社会労働委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十五年三月十二日(木曜日)
午後零時二十四分開議
出席委員
委員長 倉成 正君
理事 伊東 正義君 理事 小山 省二君
理事 田川 誠一君 理事 増岡 博之君
理事 粟山 ひで君 理事 田邊 誠君
理事 大橋 敏雄君 理事 田畑 金光君
有馬 元治君 小此木彦三郎君
梶山 静六君 唐沢俊二郎君
小金 義照君 佐々木義武君
斉藤滋与史君 齋藤 邦吉君
中島源太郎君 別川悠紀夫君
松澤 雄藏君 松山千惠子君
箕輪 登君 向山 一人君
山下 徳夫君 渡部 恒三君
渡辺 肇君 川俣健二郎君
後藤 俊男君 島本 虎三君
山本 政弘君 古川 雅司君
渡部 通子君 寒川 喜一君
西田 八郎君 寺前 巖君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 内田 常雄君
出席政府委員
厚生大臣官房長 戸澤 政方君
厚生省公衆衛生
局長 村中 俊明君
厚生省医務局長 松尾 正雄君
厚生省児童家庭
局長 坂元貞一郎君
厚生省保険局長 梅本 純正君
委員外の出席者
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
—————————————
委員の異動
三月十二日
辞任 補欠選任
早川 崇君 齋藤 邦吉君
同日
辞任 補欠選任
齋藤 邦吉君 早川 崇君
—————————————
三月十日
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第七〇号)
同月十一日
心身障害者福祉協会法案(内閣提出第六九号)
同日
心臓病児者の医療等に関する請願(福田篤泰君
紹介)(第一〇一〇号)
同(菊池義郎君紹介)(第一〇六四号)
同(島村一郎君紹介)(第一一二五号)
同(不破哲三君紹介)(第一一二六号)
同(米原昶君紹介)(第一一二七号)
フィリピン戦没者慰霊碑の建立に関する請願(
小沢辰男君紹介)(第一〇一一号)
動員学徒等準軍属及び遺族の援護に関する請願
(松野幸泰君紹介)(第一〇一二号)
衛生検査技師法の一部改正に関する請願外一件
(松野幸泰君紹介)(第一〇一三号)
同(森田重次郎君紹介)(第一一三〇号)
同(倉成正君紹介)(第一二一五号)
同(三木武夫君紹介)(第一二一六号)
老人福祉の充実強化に関する請願(廣瀬正雄君
紹介)(第一〇一四号)
保育所の充実強化に関する請願(廣瀬正雄君紹
介)(第一〇一五号)
優生保護法の一部改正に関する請願外五十一件
(江藤隆美君紹介)(第一〇六二号)
同外三百七十九件(金丸信君紹介)(第一〇六
三号)
同外三件(足立篤郎君紹介)(第一一一九号)
同外四件(有田喜一君紹介)(第一一二〇号)
同外十八件(宇野宗佑君紹介)(第一一二一
号)
同外十一件(中野四郎君紹介)(第一一二二
号)
同外百五十四件(本名武君紹介)(第一一二三
号)
同外十六件(山下元利君紹介)(第一一二四
号)
同外六十四件(鯨岡兵輔君紹介)(第一二一七
号)
同外四十一件(熊谷義雄君紹介)(第一二一八
号)
同外二十四件(佐々木秀世君紹介)(第一二一
九号)
同外百六十六件(佐々木義武君紹介)(第一二
二〇号)
同外三百二十二件(始関伊平君紹介)(第一二
二一号)
同外三件(塩谷一夫君紹介)(第一二二二号)
同外一件(古川丈吉君紹介)(第一二二三号)
同外二十七件(武藤嘉文君紹介)(第一二二四
号)
労働者災害補償保険法の一部改正に関する請願
(中村弘海君紹介)(第一一二八号)
労働災害以外によるせき髄損傷障害者の援護に
関する請願(中村弘海君紹介)(第一一二九
号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
柔道整復師法案起草の件
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
案起草の件
厚生関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午後零時二十四分開議
出席委員
委員長 倉成 正君
理事 伊東 正義君 理事 小山 省二君
理事 田川 誠一君 理事 増岡 博之君
理事 粟山 ひで君 理事 田邊 誠君
理事 大橋 敏雄君 理事 田畑 金光君
有馬 元治君 小此木彦三郎君
梶山 静六君 唐沢俊二郎君
小金 義照君 佐々木義武君
斉藤滋与史君 齋藤 邦吉君
中島源太郎君 別川悠紀夫君
松澤 雄藏君 松山千惠子君
箕輪 登君 向山 一人君
山下 徳夫君 渡部 恒三君
渡辺 肇君 川俣健二郎君
後藤 俊男君 島本 虎三君
山本 政弘君 古川 雅司君
渡部 通子君 寒川 喜一君
西田 八郎君 寺前 巖君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 内田 常雄君
出席政府委員
厚生大臣官房長 戸澤 政方君
厚生省公衆衛生
局長 村中 俊明君
厚生省医務局長 松尾 正雄君
厚生省児童家庭
局長 坂元貞一郎君
厚生省保険局長 梅本 純正君
委員外の出席者
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
—————————————
委員の異動
三月十二日
辞任 補欠選任
早川 崇君 齋藤 邦吉君
同日
辞任 補欠選任
齋藤 邦吉君 早川 崇君
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三月十日
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第七〇号)
同月十一日
心身障害者福祉協会法案(内閣提出第六九号)
同日
心臓病児者の医療等に関する請願(福田篤泰君
紹介)(第一〇一〇号)
同(菊池義郎君紹介)(第一〇六四号)
同(島村一郎君紹介)(第一一二五号)
同(不破哲三君紹介)(第一一二六号)
同(米原昶君紹介)(第一一二七号)
フィリピン戦没者慰霊碑の建立に関する請願(
小沢辰男君紹介)(第一〇一一号)
動員学徒等準軍属及び遺族の援護に関する請願
(松野幸泰君紹介)(第一〇一二号)
衛生検査技師法の一部改正に関する請願外一件
(松野幸泰君紹介)(第一〇一三号)
同(森田重次郎君紹介)(第一一三〇号)
同(倉成正君紹介)(第一二一五号)
同(三木武夫君紹介)(第一二一六号)
老人福祉の充実強化に関する請願(廣瀬正雄君
紹介)(第一〇一四号)
保育所の充実強化に関する請願(廣瀬正雄君紹
介)(第一〇一五号)
優生保護法の一部改正に関する請願外五十一件
(江藤隆美君紹介)(第一〇六二号)
同外三百七十九件(金丸信君紹介)(第一〇六
三号)
同外三件(足立篤郎君紹介)(第一一一九号)
同外四件(有田喜一君紹介)(第一一二〇号)
同外十八件(宇野宗佑君紹介)(第一一二一
号)
同外十一件(中野四郎君紹介)(第一一二二
号)
同外百五十四件(本名武君紹介)(第一一二三
号)
同外十六件(山下元利君紹介)(第一一二四
号)
同外六十四件(鯨岡兵輔君紹介)(第一二一七
号)
同外四十一件(熊谷義雄君紹介)(第一二一八
号)
同外二十四件(佐々木秀世君紹介)(第一二一
九号)
同外百六十六件(佐々木義武君紹介)(第一二
二〇号)
同外三百二十二件(始関伊平君紹介)(第一二
二一号)
同外三件(塩谷一夫君紹介)(第一二二二号)
同外一件(古川丈吉君紹介)(第一二二三号)
同外二十七件(武藤嘉文君紹介)(第一二二四
号)
労働者災害補償保険法の一部改正に関する請願
(中村弘海君紹介)(第一一二八号)
労働災害以外によるせき髄損傷障害者の援護に
関する請願(中村弘海君紹介)(第一一二九
号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
柔道整復師法案起草の件
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
案起草の件
厚生関係の基本施策に関する件
————◇—————
倉
倉
田
田川誠一#3
○田川委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、五党委員の協議に基づく試案がございます。各委員のお手元に配付してありますが、五党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。
柔道整復技術は、日本において、長い伝統のもとに発達してきた非観血的手打整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあんま、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の業務が一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律の規定といたす等、所要の改正を行なおうとするものであります。
この際、私は五党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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この発言だけを見る →柔道整復技術は、日本において、長い伝統のもとに発達してきた非観血的手打整復療法として、医療の分野をにない、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているのであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者との間に施術協定が締結され、社会保険の給付として広範に行なわれるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展をはかろうとするものであります。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあんま、マッサージ、指圧、はり、きゆう等の業務が一そう適正に行なわれるようにするため、罰則の強化整備を行なうとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律の規定といたす等、所要の改正を行なおうとするものであります。
この際、私は五党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
—————————————
倉
倉成正#4
○倉成委員長 ただいまの田川誠一君、田邊誠君、大橋敏雄君、田畑金光君及び寺前巖君提出の動議に対し、発言があればこれを許します。——別に御発言もありませんので、直ちに採決いたします。
田川誠一君外四名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →田川誠一君外四名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
倉
倉
倉
田
田川誠一#8
○田川委員 本件につきましては、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党、五党委員の協議に基づく試案を各委員のお手元に配付してありますが、五党を代表して、私からその趣旨を御説明申し上げます。
わが国は近年、人口及び産業の都市集中、高度の経済成長、建築技術の著しい進歩等によって、建築物の高層化、巨大化が促進されるとともに、その数はますます増加する傾向にあります。
これらの多数の者が使用し、または利用する建築物の衛生状態を見ますると、その環境御生の維持向上について、必ずしも十分な配慮が払われているとはいえず、空気調整設備の管理の不適による生理的障害、伝染性疾患の発生、給水及び排水設備や汚物処理設備の不備によるネズミやこん虫の発生、その他悪臭や飲料水に起因する伝染病発生の要因ともなり、多くの再検討すべき問題をかかえているのであります。
このほか、最近、大都市中心部に次々と建設されている地下商店街についても、公衆衛生上あるいは災害予防の観点から幾多の問題を生じているのであります。
したがって、国民の健康を保持増進するため、建築物の環境衛生基準を設定し、当該建築物の管理者がその基準を順守し、環境衛生を維持向上させるための責務を負うべきものとすることは、急務であると考えられるので、本法案を提出した次第であります。
次に、その概要について御説明申し上げます。
第一に、この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、または利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいいます。
第二に、特定建築物の所有者等は、政令で定める建築物環境衛生管理基準に従って、その建物を維持管理しなければならないのであります。
この建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ネズミ、こん虫等の防除その他環境衛生上必要な措置について定めるものであります。
第三に、特定建築物の所有者は、その建物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。
この建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を終了した者または厚生大臣が行なう試験に合格した者に与えられるものであります。
第四に、特定建築物の所有者は、その建物が使用されるに至ったときは、一カ月以内にその旨を都道府県知事に届け出るものとし、この届け出を受けた都道府県知事は、政令で定める建築物については、その旨を都道府県労働基準局長に通知することとなっております。
第五に、都道府県知事は、特定建築物の維持管理が衛生管理基準に従って行なわれておらず、人の健康をそこない、またはそこなうおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、維持管理方法の改善を命じ、または当該建築物の使用または設備の使用を停止し、もしくは制限することができることとするものであります。
なお、先ほど申しました建築物環境衛生管理技術者は、この法律の施行の日から二年間は置かないことができることとなっております。
以上が本試案のおもな内容でありますが、この際、私は五党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
—————————————
この発言だけを見る →わが国は近年、人口及び産業の都市集中、高度の経済成長、建築技術の著しい進歩等によって、建築物の高層化、巨大化が促進されるとともに、その数はますます増加する傾向にあります。
これらの多数の者が使用し、または利用する建築物の衛生状態を見ますると、その環境御生の維持向上について、必ずしも十分な配慮が払われているとはいえず、空気調整設備の管理の不適による生理的障害、伝染性疾患の発生、給水及び排水設備や汚物処理設備の不備によるネズミやこん虫の発生、その他悪臭や飲料水に起因する伝染病発生の要因ともなり、多くの再検討すべき問題をかかえているのであります。
このほか、最近、大都市中心部に次々と建設されている地下商店街についても、公衆衛生上あるいは災害予防の観点から幾多の問題を生じているのであります。
したがって、国民の健康を保持増進するため、建築物の環境衛生基準を設定し、当該建築物の管理者がその基準を順守し、環境衛生を維持向上させるための責務を負うべきものとすることは、急務であると考えられるので、本法案を提出した次第であります。
次に、その概要について御説明申し上げます。
第一に、この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、または利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいいます。
第二に、特定建築物の所有者等は、政令で定める建築物環境衛生管理基準に従って、その建物を維持管理しなければならないのであります。
この建築物環境衛生管理基準は、空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ネズミ、こん虫等の防除その他環境衛生上必要な措置について定めるものであります。
第三に、特定建築物の所有者は、その建物の維持管理を監督させるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならないこととなっております。
この建築物環境衛生管理技術者免状は、厚生大臣が指定した講習会の課程を終了した者または厚生大臣が行なう試験に合格した者に与えられるものであります。
第四に、特定建築物の所有者は、その建物が使用されるに至ったときは、一カ月以内にその旨を都道府県知事に届け出るものとし、この届け出を受けた都道府県知事は、政令で定める建築物については、その旨を都道府県労働基準局長に通知することとなっております。
第五に、都道府県知事は、特定建築物の維持管理が衛生管理基準に従って行なわれておらず、人の健康をそこない、またはそこなうおそれがあると認めるときは、その所有者等に対し、維持管理方法の改善を命じ、または当該建築物の使用または設備の使用を停止し、もしくは制限することができることとするものであります。
なお、先ほど申しました建築物環境衛生管理技術者は、この法律の施行の日から二年間は置かないことができることとなっております。
以上が本試案のおもな内容でありますが、この際、私は五党を代表いたしまして、動議を提出いたしたいと思います。
お手元に配付してあります試案を成案とし、これを本委員会提出の法律案と決定されんことを望みます。
委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
—————————————
倉
倉成正#9
○倉成委員長 ただいまの田川誠一君、田邊誠君、大橋敏雄君、田畑金光君及び寺前巖君提出の動議に対し、発言があればこれを許します。——別に御発言もありませんので、直ちに採決いたします。
田川誠一君外四名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →田川誠一君外四名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを本委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
倉
倉成正#10
○倉成委員長 起立総員。よって、さよう決しました。
なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
この発言だけを見る →なお、両法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
倉
倉
山
山本政弘#13
○山本(政)委員 最初に、むしろ委員長に御答弁を願ったほうがいいかもわからぬと思うのですけれども、きょう実は参考人をお願いいたしました。東京都の医師会長もしくは副会長、どなたでもけっこうだということで参考人をお願いして、この委員会で了承を得ましたけれども、いずれも一昨日拒否をされました。断わられました。で、私は、東京都医師会の役員の一それでは会長でなくても、あるいは副会長でなくても、どなたでもいいから、責任のある御返事のできる方をお願いしたい、どなたでもいいということでお願いをいたしましたけれども、これも断わりをいただきました。その理由は、事情があって来られない、こういうことでありました。その次には、事態が流動的であるから来られない、こういうお返事であったのです。そのことについて委員長はどうお考えになっておるか、まずその点をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →倉
倉成正#14
○倉成委員長 委員長からお答えいたします。
山本委員の御要望がありましたので、事務局を通じて東京都の医師会のほうに連絡をいたしましたけれども、どうしても昼間の関係でこちらの指定した時間に参ることが都合が悪いということであります。
この発言だけを見る →山本委員の御要望がありましたので、事務局を通じて東京都の医師会のほうに連絡をいたしましたけれども、どうしても昼間の関係でこちらの指定した時間に参ることが都合が悪いということであります。
山
倉
倉成正#16
○倉成委員長 都合がつきかねるということでございました。
そこで、山本委員に申し上げたいのですが、こちらが時間を指定したのにうまく向こうが合わなかったわけですから、また発言の機会をつくりたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、山本委員に申し上げたいのですが、こちらが時間を指定したのにうまく向こうが合わなかったわけですから、また発言の機会をつくりたいと思いますので、御了承いただきたいと思います。
山
山本政弘#17
○山本(政)委員 まあ、私は医師会の役員が何人おられるか知りませんけれども、一人くらいは都合がつけられると思うのです。したがって、参考人としてお見えにならなかった東京都医師会のために私はたいへん残念だと思います。
そこで、お伺いしたいのですけれども、これは医務局長にお伺いしたほうがいいかもわかりませんが、公的医療機関の病院の新設、増改築、これは一体許可の権限というものはどなたがお持ちになっておるのか。しかも、それは一体条文としてはどこにあるか。これをお伺いしたいのです。
この発言だけを見る →そこで、お伺いしたいのですけれども、これは医務局長にお伺いしたほうがいいかもわかりませんが、公的医療機関の病院の新設、増改築、これは一体許可の権限というものはどなたがお持ちになっておるのか。しかも、それは一体条文としてはどこにあるか。これをお伺いしたいのです。
松
松尾正雄#18
○松尾政府委員 公的医療機関の中で国の開設いたしますものは国が許可をいたします。その他の公的医療機関でございますれば都道府県知事が許可をすることになるわけでございます。
この発言だけを見る →山
山本政弘#19
○山本(政)委員 そうすると、都立病院の増改築については、東京都のほうがみずから増改築の計画なり何を出して、そして東京都知事がこれを認める、こういうことになりますか。
この発言だけを見る →松
山
山本政弘#21
○山本(政)委員 先ごろ、日本医師会が医療費の値上げを要求いたしました。そのあとに保険診療時間の制限を主張しました。私は、これは率直に申し上げて、世間の非難を浴びたと思うのです。ただ、その中で、私どもも知っておりますけれども、知り合いの医者の中にはたいへん誠実な方もおります。そして、二十四時間の勤務というものに同情する面も私はあると思うのです。しかし、それにしても、そういうことを——私はそういう善良な、非常に誠実なお医者さんがいる反面に、東京都に対する今度の病院の新設、それから増改築について、東京都医師会がとった態度というものは、私は全く納得がいかないのです。東京都はこういうふうに言っております。「東京都は都民の生命と健康を守る立場から中期計画の一環として、四十七年末を目標に都立病院の整備拡充、板橋における老人病院の開設などの施策をすすめ、過日、初の特別養護老人ホーム「和風園」が完成をみた。」そういう中で、東京都医師会執行部は、都の中期計画は総花的で税金のむだ使いだ、こう言って計画の修正を要求した。その間に幾たびかの折衝もあったようであります。そして、二月の六日に、都の衛生民政局関係の二十七の各種審議会、協議会の医師会側委員四十七名全員を引き揚げている。そして、二月二十八日には、発足したばかりの老人の無料医療制度をボイコットしよう——これは三月三十一日が契約期間でありますから、このまま続けば、四月一日以降は老人の無料医療制度というものはなくなってくる、こういうことになるのです。しかも、その中で、個々に東京都医師会の都立病院に関する指導というものがあって、これはもちろん都の医師会から出ておるのですが、駒込病院の増改築について、その反対理由を、要約すれば三点あげております。一つは立地条件、もう一つは診療圏の問題、そうして第三点は地域のニードの問題、こういうふうにあげておりますが、これはあとでお話しいたしますけれども、いずれもかなり主観的な立場に立っての主張ではないだろうか、私はこういう気がするわけです。しかし、それはともかくといたしまして、いま厚生省のほうで把握しておる限りの状況というものを実はお聞かせ願いたいと思うのです。
この発言だけを見る →松
松尾正雄#22
○松尾政府委員 率直なところを申し上げますと、東京都自体から私どものほうに積極的にいろいろな情報を流してくるということがほとんどございません。むしろ私どもが、新聞その他を見まして、逆に向こうにいろいろな情報を聞かしてほしいという態度でいままでやってまいっておるわけであります。ただいま御指摘のようなことから明らかにいたしましたことは、ただいま御指摘の都立病院の計画等につきましても、かなり前から長期計画、中期計画としていろいろ練られておった、そういうものの中に、都の医師会の方々も委員として入っておるということも明らかにしておりました。おそらく、そういう過程におきましていろいろな議論があって、その病院のあり方、どういう程度の規模にするかということについては、そういう専門的な立場からいろいろな意見の開陳があったというふうに考えております。もちろん、その中に、大規模病院の委員会でございますとか、あるいは病院組織の委員会でございますとか、三つほどの部会的なものがあるようでございますので、それぞれの開催回数は必ずしも一律ではございませんけれども、いずれもそういうふうな意見を反映できるチャンスがあったということは承知いたしております。したがいまして、そういう段階から次第にああいうような発展をいたしまして、実態上どういう——たとえばいろんな委員会に委員を出さないというふうなことを声明いたしたようでございますけれども、その実態としてどういうような障害があるのかということについても、一々私どものほうから照会しないとわからないという段階でございましたけれども、率直に言って、いまのところ、直ちにその委員会に支障を来たすということはなさそうだということは聞いております。そういう状況でございます。
なお、仄聞いたしますと、東京都と医師会との間にいろいろの話し合いはなお続けられておるようでございまして、私どもとしては、早晩解決がつくのではなかろうかというふうな期待を持っております。
この発言だけを見る →なお、仄聞いたしますと、東京都と医師会との間にいろいろの話し合いはなお続けられておるようでございまして、私どもとしては、早晩解決がつくのではなかろうかというふうな期待を持っております。
山
山本政弘#23
○山本(政)委員 東京都のほうからは何もなかった、むしろ厚生省のほうから東京都のほうに対して問いをかけた、こうおっしゃる。それでは、都の医師会のほうに対しては何かアクションをおとりになったのですか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#24
○内田国務大臣 ただいま山本先生がお取り上げの問題は、きょう山本先生からこの件についてのお尋ねがあるまでもなく、私は、実は直接の権限はございませんけれども、医療担当の大臣といたしまして関心を持ちまして、そうして、この問題の円満なる解決につきましていささか努力をいたしてまいりました。
結論を申し上げますと、いろいろ申し上げるまでもなく、ごく最近のうちに両者の間に円満な解決がつき得るというような方向になってまいっておりますので、その情勢が達成されるように、なお私どもは激励をいたしておりますので、御心配のようなことが起こらないで済むと私は確信をいたしております。
この発言だけを見る →結論を申し上げますと、いろいろ申し上げるまでもなく、ごく最近のうちに両者の間に円満な解決がつき得るというような方向になってまいっておりますので、その情勢が達成されるように、なお私どもは激励をいたしておりますので、御心配のようなことが起こらないで済むと私は確信をいたしております。
山
山本政弘#25
○山本(政)委員 参考人がおいでにならないのは、実はその事態が流動的だからということで、解決がつくかつかないかということは、これはついてほしいと思います。しかし、近く解決がつくかどうかということについてはいまだに疑問を持っておるのです。たとえば都の医師会からのこの資料の中には、立地条件について、人口対ベッド数、これは人口十万当たり一般病床千床以上。駒込病院は都内で最も病床数の多か場所である。何ゆえに千二百床の一般病床をふやす必要があるか不可解だ、こう言っているんですよ。ところが、第五地区——東京都医師会が指摘をしておる地区で板橋、練馬区、これは人口大体一万に対して必要病床数というものは三十ですよ。つまり練馬と板橋区については二千七百三床がまだ必要である、こういうデータが出ておる。これは厚生省のデータです。もう一つ、問題の第二地区の文京、豊島、北区、ここには人口百五万ですが、これに対して不足病床数が二千七百八十七、これだけ必要だと言っている。これが実は東京都の医師会の言っておる診療圏であります。だから、合計すると約四千二百の病床が不足であると言っている。それに対して、千二百の病床をやることはけしからぬと言っておるのは理屈が合わないと思うのです。その点についてあなた方はどうお考えになっておるのか、見解を示していただきたいと思うのです。
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松尾正雄#26
○松尾政府委員 御指摘の数値は、いわゆる医療法による公的医療機関の規制をするときの数字を使ったものでございます。東京都全域につきまして、いま御指摘のように病床の不足地区でございます。したがいまして、そういうワクの中であれば、それはまだ不足だというふうに認識してかかるのが当然のことでございます。
この発言だけを見る →山
松
山
山本政弘#29
○山本(政)委員 ありがとうございました。
それでは第二番目に、都の指導では、診療圏について、駒込病院を利用しておる患者の居住地区は、文京区、北区、荒川区、足立区の一部で、都内のきわめて限られた範囲にとどまっておる、こういっておるのです。ところが、どれほど主観的であるかということを私実は申し上げたいのであります。文京区の隣りには、隣接区で豊島区が地図の上では入っておる。交通も私は調べました。ところが、都の医師会の中には、ここにいま申し上げたように、豊島区は入っておらないのです。診療圏としてなぜ入れていないんだろうか、隣接区ですからね。隣接区であって、しかも離れた足立区の一部、こういうふうにいっておるのです。
もう一つ、台東区には台東病院があります。それからその近くには墨東病院もあります。診療圏からいえぼおそらくそっちのほうが近いかもしれない。しかも、そう言いながら、二十日に、都立病院計画修正要求大会を開いております。しかもそこに集まったのは、東京都城北地区で、診療圏でない豊島区のお医者さんたちが集まっておる。もちろん板橋とか練馬の人たちも集まっておりますよ。そういうようなことになっておる。そうすると、この診療圏について都の医師会の言っておることが、きわめて主観的な診療圏であるというふうに私は理解をしなければならぬと思うのです。その点について、大臣でもいいです、医務局長でもいい、一体どうお考えになりますか。
この発言だけを見る →それでは第二番目に、都の指導では、診療圏について、駒込病院を利用しておる患者の居住地区は、文京区、北区、荒川区、足立区の一部で、都内のきわめて限られた範囲にとどまっておる、こういっておるのです。ところが、どれほど主観的であるかということを私実は申し上げたいのであります。文京区の隣りには、隣接区で豊島区が地図の上では入っておる。交通も私は調べました。ところが、都の医師会の中には、ここにいま申し上げたように、豊島区は入っておらないのです。診療圏としてなぜ入れていないんだろうか、隣接区ですからね。隣接区であって、しかも離れた足立区の一部、こういうふうにいっておるのです。
もう一つ、台東区には台東病院があります。それからその近くには墨東病院もあります。診療圏からいえぼおそらくそっちのほうが近いかもしれない。しかも、そう言いながら、二十日に、都立病院計画修正要求大会を開いております。しかもそこに集まったのは、東京都城北地区で、診療圏でない豊島区のお医者さんたちが集まっておる。もちろん板橋とか練馬の人たちも集まっておりますよ。そういうようなことになっておる。そうすると、この診療圏について都の医師会の言っておることが、きわめて主観的な診療圏であるというふうに私は理解をしなければならぬと思うのです。その点について、大臣でもいいです、医務局長でもいい、一体どうお考えになりますか。