法務委員会
○山本(政)委員 戦時死亡宣告された者について、親族に対し十分な指導説得を行ったにもかかわらず、親族が所要の手続を行わない場合には、最終措置として厚生大臣がその取り消しを申し立てることもできるということがありますので、ひとつぜひお願いします。 話が前後になるかもわかりませんけれども、法務省に一遍お伺いしたいのですが、残留孤児というものの定義は一体どういうことになりましょうか。
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発言数 2,648件
初発言日: 1967-04-27 / 最新発言日: 1986-04-23 / 1 ページ目 / 全体 133ページ
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○山本(政)委員 戦時死亡宣告された者について、親族に対し十分な指導説得を行ったにもかかわらず、親族が所要の手続を行わない場合には、最終措置として厚生大臣がその取り消しを申し立てることもできるということがありますので、ひとつぜひお願いします。 話が前後になるかもわかりませんけれども、法務省に一遍お伺いしたいのですが、残留孤児というものの定義は一体どういうことになりましょうか。
○山本(政)委員 僕は今のお答えがすべてをあらわしていると思うのですね。だから、繰り返しませんけれども、要するにお答えになったような状況を、そういう定義をひとつ十分に踏まえてほしいと思うのです。 最後に一つだけ質問をして、また要望申し上げて終わりますけれども、今の定義から、お話があったように、残留孤児とか残留婦人の基本的な地位というものについてぜひひとつきちんとしてほしい。これも繰り返しになるかもわかりませんけれども、いわゆる残留孤
○山本(政)委員 きょうは残留孤児の問題について、特に入国要件、それから手続、就籍の問題等についてお伺いしたいと思うのです。 残留孤児あるいは終戦時十三歳以上であって中国に敗戦時の混乱から結婚して残らざるを得なかった婦人たちが帰国をする場合の入国手続ですが、一般に残留孤児とかあるいは残留婦人と呼ばれている人々の中に二つあるだろうと思うのです。一つは、日本に戸籍の確認のできた人、あるいは就籍手続によって国籍を確認されて戸籍が新たにでき
○山本(政)委員 それじゃもう一遍お伺いしますけれども、要するに日本に国籍の確認ができた人、あるいは就籍手続によって国籍を確認されて戸籍が新たにできた人、この人たちは要するに日本国籍のはっきりわかる人ですね。そういう人たちはフリーパスじゃないのですか。
○山本(政)委員 私は素人でわからないのですけれども、要するに帰国の時点から、何といいますか住民登録をするというような期間ですね、その期間はどれくらいあるんでしょうか。まあ個々のあれによって違うでしょうけれどもね。
○山本(政)委員 お話を聞きますと、原則としては一応入国の管理手続について外国人として取り扱うのだということですね。 そうすると、こういうことは一体どういうふうになるのですか。中国政府は日本人と認めて、そして出国をさせる、つまり日本へ帰国させるわけですね。これを認めているわけです。そうすると、厚生省の方は、今度は日本人として認めて帰国旅費を支給しているわけです。そして家裁は就籍の申し立てに対して、中国籍を有する者に対しても日本国籍を
○山本(政)委員 一番目の方は理解ができます。ただ、そうすると、パスポートを出したからといって、日本国籍を現実に失っていない場合があるわけでしょう、実態としては。ありますね。しかし、それをどうして日本人として扱わないのか、その辺が、くどいようですけれども、ちょっと酷なような感じがするのですね。これはたしか一昨年の三月二日の法務委員会でそういう質問があったと思うのですけれども、いかがでしょう。
○山本(政)委員 おっしゃったように、自分が要するに日本人であると思って、現実に向こうで日本人としての取り扱いを受けている、そういう場合に外国人の登録を云々と言われることは、本人にとっては非常に不愉快な気持ちになることは当然だと思うのです。したがって、そういう意味ではひとつぜひ前向きに早く処理をするというようなことで取り扱ってほしいと思うのですね。 次に、これまでの帰国に当たって残留孤児の人たちは、一つは国内にいる人たちの身元保証人
○山本(政)委員 採用証明書というのは弾力的にというお話でありますが、私はなぜ必要なのかちょっと疑問なんですよ。つまり採用証明書といったって、大体そういう中国におって顔もわからぬ、言葉もわからぬで、会ったこともないというような人を一体、企業がたやすく採用しますか、今。僕はそういう意味で、それは極めて常識を外れていると思うのです。少なくともこういうものは要らないだろうと思うのです。これは常識的範囲だと思うのですね。だって、企業だって採用す
○山本(政)委員 それは一歩でも二歩でも前進することはありがたいことでありますので大変結構なことと思うのですが、僕はやっぱり帰国後の少なくとも生活保障というのは国の責任だと思うのですね。これは全体的な政治問題だと思うのです。それは国が起こした戦争ですよ。国が向こうの方に入植させた人たちなんです。そして国が捨てた人たちなんですよ。そういう人たちに対しては、要するに政治的な問題として取り扱うべきであって、そして同時に、そういう人たちの身元保
○山本(政)委員 なぜそんなことをお伺いしたかといいますと、こういうケースがあるのです。中国名で馬文林、この人は、申し立てから審判までに一年八カ月かかっているのです。つまり、申し立てた日にちが五十九年六月十八日、審判の年月日が六十一年二月十七日。もう一人、梁玉芳さん、この人は、五十九年十一月八日に申し立てをして、審判の年月日が六十一年一月二十八日。百五十日をとっくに超えているわけですね。これは最近の事例なんです。ここに一覧表がありますけ
○山本(政)委員 私もここに家庭裁判所の申し立て、そして審判の中身について見ているのですが、なかなか家庭裁判所でも大変な努力をしてくだすっていると思うのですね。前向きに非常に努力をなすってくだすっていると思う。ただ、それだけでは非常に日にちがかかるということは事実なんですね。しかも、訪日調査に参加しながら身元が未判明である、こういうことについて、先ほども申し上げたように、中国側が訪日調査を希望する孤児を事前に徹底調査をしている、そして日
○山本(政)委員 それではもう一つだけ聞いて後、私の考えもひとつ聞いていただきたいと思うのですけれども、帰ってくる孤児の人たちですが、あるいはすぐに帰れなくても日本国籍だけは確認しておきたい、日本に戸籍をはっきりさせておきたいという孤児の人たちがいらっしゃるだろうと思うのです。例えば養父母の反対がある、自分たちが年をとっているからまだ行ってもらいたくない。孤児の人たちにとっては育ててもらった養父母を捨てて日本に帰れないというようなことも
○山本(政)委員 これは孤児名簿なんです、中国残留孤児。 岳宝麟さんという人がおる。肉親と別れたところはハルビン市なんです。今の住所は甘粛省の蘭州市なんですよ。ハルビンから甘粛省の蘭州市まで行っているわけです。もう一人、杜永湘という人がおりますが、肉親と別れたところは長春市です。今おるところが陳西省の西安市。これも随分離れていると思うのです。劉国忠、肉親と別れたところはハルビン市、行ったところが雲南省の弥勒県ですよ。この人たちがどう
○山本(政)委員 私はよくわかるのですよ。おっしゃることはよくわかるのですけれども、しかしそれでは救われない人たちがおるんじゃないだろうか。それはやはり政府の考えるべきことじゃないだろうかと思うからお伺いしているのであって、僕は大臣にお伺いしたいのですが、一体そういうことについて考慮願えませんか。考慮願えるか、考慮願えないかということで結構なんです。
○山本(政)委員 戦時死亡の宣告を受けて戸籍を抹消している人たちについても僕は同じことが言えるだろうと思うのですけれども、宣告で死亡したことにされた孤児や婦人が生存をしていて回復を希望した場合に、やはりこれも二つほど問題があるんじゃないか、こう思うのです。一つは、現状ではどういう手段で回復しているのかということがあるだろうと思うのです。この場合にはやはり留守家族というのですか、そういう家族の方がやっていただくのですけれども、しかしやって
○山本(政)委員 済みません、もう一つ。総合的な調整機関をつくっていただきたいのです。今までのものは各省各省で、なるほど連絡的な機関はあるかもしれません。しかし、ベトナムの難民とか、そういう人に比べたら余りにもお粗末じゃないかという感じが私はいたします。したがって、それはひとつぜひ政府の方として、きちんとした総合的な調整機関といいますか対策機関といいますか、そういうものをつくっていただきたいということを最後に要望いたしまして、私の質問を
○山本(政)分科員 五年前のこの分科会で産休の拡大のお約束を私いただいて、ことしの四月から産後の休暇が八週間に拡大されることになって、これは一歩前進したと思います。これは評価をいたしますが、外国では欧米諸国を中心に産前八週間以上を制度化しているところが多い。また、第三世界の国々でもそういうところがある。我が国の地方自治体の約半数が産前八週間という現状で、国家公務員だけこれはおくれている。産前の休暇についても母性保護という見地から拡大の方
○山本(政)分科員 事務総長にちょっとお伺いしたいのですけれども、今労働省とか総務庁からお話があったけれども、国会も開会とか閉会ということで勤務体制の差もありますね。また交代勤務者も少なくない。そういう中で週休二日制の実施についていろいろ問題があるだろうと思うのですけれども、国会職員の労働条件という面で職場に適合した、つまり独自なものを検討していく必要もあるのではないだろうか、私はそんな気もいたします。当面、そういう意味で四週六休、将来
○山本(政)分科員 労働省の方にお伺いした方がいいと思いますが、昭和四十八年の閣議決定で、第二次の雇用対策基本計画で、六十歳定年と週休二日制の実現をするという具体的な目標を掲げてきたと思うのですね。これは四十七年から五十一年、この五年間でやる、こういうことだったんだと思うのです。そして、私は労働時間の短縮の問題について、労働省の方でも欧米の先進国並みの水準に近づくように努力をするということでやってこられたと思うのですけれども、実際に見ま