後藤俊男の発言 (社会労働委員会)
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○後藤委員 それでは、あとからお答えいただきたい。
そこで、お尋ねいたしますのは、四十一年、四十二年、四十三年の援護法の改正につきましては、七十歳以上あるいは六十五歳以上、六十五歳以下というようなことで、引き上げ率がそれぞれ高齢者については有利になっておるように記憶いたしております。ところが去年、四十四年からは年齢の区別なしに一律どれだけ、ことしの提案によりますと一律一六%ですかの引き上げ、こういう提案でございます。これは去年、四十四年から一律になったわけです。これは何に基づくかといえば、恩給法の改正に基づく答申でございますが、ところが、その答申の中を読んでみると、高年齢者に対しては別途何か考えるべきである、答申の内容にそういう字句があると思うのです。そのことが、去年も委員会で審議をいたしまして、次の引き上げの際にはそういうことも考慮をしてやっていきたい、こういう答弁が行なわれておるわけでございます。ところがことしの提案を見ますると、そういうことはほとんどないように思います。何歳であろうと一律一六%、こういうことになっております。そうすると、去年の六十一通常国会で審議されたのと幾ぶんそこに食い違いが出るように思うのでございますが、この点、いかがでございましょう。