武藤き一郎の発言 (社会労働委員会)

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○武藤政府委員 今回の法改正の概要につきましては法律案要綱にかいつまんで書いてございますが、なおわかりにくい点が先生の御指摘のようにございますので、要点だけをいま御指摘の点に沿って御説明申し上げます。
 支給額の引き上げでございますが、これは軍人軍属にかかわるものにつきましては、この公務扶助料、増加恩給等の増額措置に準じまして、つまり一六%引き上げております。それから準軍属にかかわるものにつきましては、その軍人軍属に関するものの七割を相当額といたしております。今回その中で、準軍属でも被徴用者など国家総動員の関係者につきましては軍人軍属の八割、つまりそのグループにつきましては十分の八に引き上げております。
 それから対象範囲の拡大につきましては、まず障害年金の対象範囲を現在は第三款症までございしますが、これを第五款症までといたしております。
 それから四十二年、四十四年の法改正によりまして、新しく援護法の対象になった戦没者の妻の坊、それから今回の拡大に伴います第四款症の戦争病者の妻の方、それから四十四年の法改正によりまして、特例扶助料をお受けになることになりました父母の方につきましては、それぞれの特別の給付金を差し上げるという拡大になっております。
 それから支給条件の緩和につきましては、満州開拓青年義勇隊員、現在では昭和二十年八月九日、ソ連参戦後だけを対象としておりますが、その以前につきましても処遇できるように今回改正しております。
 それから新しい制度の創設でございますが、準軍属の遺族に新しく遺族一時金、七万円でございますが、これを支給する。
 それから第二款症以下の障害者に妻があるときは加給を行なうという新しい制度を設けております。
 以上が今回の法改正の要点でございます。

発言情報

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発言者: 武藤き一郎

speaker_id: 15241

日付: 1970-04-02

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会