松尾正雄の発言 (社会労働委員会)
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○松尾政府委員 従来衛生検査を行ないますいわゆる、ただいま町の検査屋と申されました施設については、何ら法的な規制というものがなかったわけでございます。したがいまして最近、衛生検査というものの重要性が高まってまいりましたので、外部からここに委託をして検査をしてもらう、その結果を見ながらいろいろ診断あるいは治療に当たるということが多くなってまいりますと、勢い、そういうものの検査結果が非常に悪いということは、御指摘のとおり非常に大事な医療上の問題でございます。したがいまして、今回は一定の設備基準等々を持った、基準に合格しますものが申請をすれば、いわゆる登録衛生検査所といたしましてそれを表示することができるようにいたしているわけでございます。その他のものにつきましてはいまのような、何ら規制が及ばないままで実は過ごしていくわけでございます。しかしその問題については全部を許可制にするとか、あるいは届け出制にするとかいう考え方があり得るわけでございますけれども、一方ではこの衛生検査というものは、そういうところへ委託する場合でも、大部分は医者が検体をとってそこへ委託をし、その結果についてまた医者が判断をするということでございます。またその他、学校や事業所等が健康診断等のために検体を出すこともあり得るかと思いますが、比較的限られた範囲の人がこういう施設を使うということでございますので、今回の登録制度というものによりまして登録されたところは、いわば合格をいたしました非常に基準のいいところである。そういうところがはっきりいたしましたならば、そこを使うということによりましていい検査の結果が得られますように期待できるのではないか、こういうふうに考えたわけでございまして、この点についてはさらに一歩進めて、すべてを許可制なり届け出制度なりにすべきであるという問題もございますけれども、これはいわば法制上にもいろいろ問題がございまして、今回はそういういいところだけが登録をするということによってそれを奨励し、かつそこを使うということを周知徹底する方法でもってこの目的を達成したいというふうに考えたわけでございます。