松尾正雄の発言 (社会労働委員会)

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○松尾政府委員 新しく臨床検査技師にきわめて特定の場合の採血というものを認めることにいたしました。たとえば耳から血液をとって検査をいたします、あるいは手や足の指の先あるいは表在静脈からとる、こういう場合に、ある一定量だけに限って認めるつもりでございますけれども、これはやはりあくまで検査のために行なう採血でございまして、治療その他のために行なう採血はこれに含まれないというふうに考えております。同時にまた、医師の具体的な指示によってこの採血を行なうということにいたしておりますので、そこの点は医療機関内において医者の指示とそれから検査の目的のためにだけ行なう採血であるという点を十分知っていただきますならば、みだりにすべての採血が検査技師にくるということはなかろうと存じます。ただ、現実に採血を必要といたしますような臨床検査というものが相当ふえていることは事実でございます。従来看護婦しかやらなかったものが一部こういう方々にくることはいなめないと思いますが、ただいま申しましたような線から、これがみだりにすべて検査技師にかかるということはないと存じます。また法の趣旨もそうではございませんので、その点については十分ひとつ誤解がないように、この法の施行に際しましては十分注意をするつもりでございます。

発言情報

speech_id: 106304410X01819700507_029

発言者: 松尾正雄

speaker_id: 33144

日付: 1970-05-07

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会