山本政弘の発言 (社会労働委員会)
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○山本(政)委員 問題は一刻の猶予も許さぬような段階かどうかという問題ですよ。つまり食管については気やすく二百三十八億ですか、それだけの金を出せるものが、一体大臣、大臣の責任において四十万人の擬適の利用をしておる人たちに対してそういう措置というものがなぜできないのだろうか。米ならば、農民ならできるものが、なぜ土建の働く人たちにできないのかということです。それをひとつお聞かせ願いたいというのが第一点。
時間がないからもう最後です。第二点は、いま局長のほうからお話があったけれども、覚え書きの法的効果というものはこういうものでしょう。あなた方は、要するに事業所というものを、組合をつくらせることによって事業所と認めたわけです。そうしてそれに対して負担行為をかけているのですよ。そういう相互の確認の中にできているわけでしょう。それは私は一つの法的な契約だと見て差しつかえないと思うのですよ。まさしく私は契約行為だと思うのです。だから先ほど言ったように、もしこれを廃止するということだったら、あなた方が破棄の事由を定めている、組合代表が正当の理由がなくて覚え書きに違反をした、そういう事実というものがたくさん出てきたとか、あるいは保険料納入を怠ったというものが一般的に起きたときにだけそれは効力を持ち得るので、そういう事実がない限りは、これは公法上の契約として、破棄できるものじゃないはずですよ。しかも母法たる日雇健康保険法の欠陥を補完するものとしてそれは出てきたわけでしょう。繰り返して申し上げますけれども、長期にわたって予算措置を講じてできたものじゃありませんか。それが軽々しく一片の通達で廃止されていいものかどうか、私は法的にも疑義があると思うのです。再度質問いたします。