福井勇の発言 (本会議)
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○福井勇君 ただいま議題となりました三案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法案は、航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約を締結するに際し、機長に対し新たに航空機内における航空機の安全を害する等の行為を抑止するために必要な措置をとる権限を付与する等、国内法上必要な措置を講ずるもので、そのおもな内容は、
第一に、機長に必要な限度で拘束、降機、その他の措置をとる権限を付与すること。
第二に、機長の要請または承認に基づき、機長以外の航空機内にある者が、必要な援助を行なうことができること。
その他所要の規定を整備すること。といたしております。
本法案は、四月二十二日当委員会に付託され、四月二十四日運輸大臣より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査をいたし、四月二十八日質疑を終了いたしましたが、その詳細については会議録により御承知を願います。
かくして、五月六日、討論の申し出もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本法案には附帯決議が付されましたことを申し添えておきます。
次に、港則法の一部を改正する法律案、及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
港則法の一部を改正する法律案は、鹿島、内浦、合津及び喜入の各港における港湾施設の整備に伴う船舶交通のふくそう等の状況にかんがみ、これらの港に港則法を適用するため、港則法の別表にこれらの四港を追加しようとするものであり、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件は、茨城県鹿島港が臨海工業地帯の開発等により目ざましく発展したのに対応して、海運行政の円滑かつ適切な運営を期するため、新たに同港に関東海運局鹿島支局を設置しようとして、国会の承認を求めようとするものであります。
両案は、二月二十四日当委員会に予備付託され、三月十八日本付託となり、四月七日運輸大臣より提案理由の説明を聴取し、五月六日、質疑を行ない、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって、前者は原案のとおり可決すべきものと、後者は承認すべきものと決した次第であります。
右、御報告申し上げます。(拍手)
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