田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 先日、行政面の強化の点について質問しておりましたけれども時間がなかったのであと続いて申し上げたいと思います。
いままでの建築基準法がいわゆる建築物に対する規制ということに重点に置いているので、そのために都市全体の計画というものがなされないでいわゆる部分的な建築物そのものに対するところのものであるために、都市の計画的な町づくりがおくれてくるという点があるわけなんです。かつて戦前の法律は市街地建築物法という名前で、いわゆる市街地に建つ住宅というものに重点があったために、建築物という点にあったために、都市計画そのものが相当考慮されておったということなんです。今度いろいろな意味で都市計画というもの、いわゆる町づくりの根幹をなすところのスタイルが、地域が指定されているわけです。そこで四つの地区指定が八つになっている。これを考えてみると、八つというのはもっと細分化したほうがいいかもしれません。そうしてその細分化の組み合わせでもって一つの地域に町ができるということになったほうがいいかもしれません。むろんその八つが十二になり十八になっても一向差しつかえないわけです。そういう点について単なる建築基準ではなくして、都市計画の要素が非常にふえているということからいって、建築主事がそれらの問題を建築技術家の立場からこれを判断するだけで足りるかどうかという問題です。しょせん建築技術家は建築家であります。また、その中にも都市計画を主要なる分野として学校を出た人もいますし、また都市工学という学科も各大学に持っています。そこで建築主事の資格というものがただ建築技術家ということに局限して考えられようとするのか、あるいは建築は知らないんだと、建築は知らないけれども、法律なら法律を学んだ者はその経験で建築主事の資格をとることが可能なのかどうか。したがって建築主事の資格というもの、資格というか、主事たらんとする試験を受ける受験資格というものはどのような形でなされているか、最初にそれを伺っておきたいと思うのです。