田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 この今度の改正後の法律も同じだと思いますけれども、とにかく地域でそれぞれ建築主事の主管というものがある。むろんこれは法律に準拠するところの各地域の条例なり何なりでワクはきめておると思うのです。だからあえて建築主事だけの主管とは言いにくいけれども、ただ全国的に見た場合には相当その法律の解釈の食い違いがあるわけです。条例においてもそれなんです。これは非常に困るわけなんですね。で、私どもこの法律の改正によって、相当都市計画的要素が含まれてくるとまたここに問題が複雑化してくるのです。この基準法では、どこまでも三週間以内に確認をしなければならないんだというようになっております。なるほど呼び出されて手直しされる。非常な部分的な手直しをされる。そのために途中で中断されてまたそこから三週間ということもあり得ると思うのです。なぜ三週間の時限を置いて確認をしなければならないんだということになっているかというと、建築物ということの経済的価値というものというのは、一週間おくれて竣工すれば、あるいは一週間早く竣工すればというところに、大きな経済的な価値の差があるわけなんで、それが大体においては東京二十三区内ではこういう問題はこれでいいんだという形で設計して持っていくと、これはちょっと来てくれといって修正される。そうするとこれはもう常識的にどこから見てもそれでいいんだというようなもの、東京都は全部それを認めている。ところが一歩六郷橋から離れて川崎に行くと川崎ではそれは困る、こういうものがあるわけです。したがって、むろん地盤その他の地域差というものはありますからこれは認めます。これは当然です。類似の場所の地盤を調べればわかるんであって、いまではもはや都市化されたところは、自分がボーリングして地盤を調べる必要なんかないくらいに、あらゆる全都市がこの地盤というものは既成の建築物があれば地盤はわかっておるわけなんですね。それを調べてやってもなお手直しをされるということが多いわけなんです。したがって、そうした統一的な全国的な地盤なり、あるいは地盤ばかりじゃございません、いろいろな問題がございます。これをどういう形で調整していくかという、法の解釈というものはあまり幅広いと困りますが、あまりこまかいものであっては困るわけなんです。しかし、基本的な建築物の設計をする場合の要件というものが満たされておるならば、これはもう一々建築主事、それも経験の浅い、全く経験浅い、そんなに、ここに何万人かいる建築家がそれぞれに設計するところのものを批判するような目のある建築主事じゃないです。ただ自分の与えられている法律、法律によるところの条例、それらのものを中心に、これとどう違うかということと合わせればいいんです。建築技術の能力なんというものよりも、自分の手元に持っている法律なり条例なりに間違ってないかというところのチェックをする役目にすぎないわけです。いま言われているように、建築主事の資格は民間人にも与えられるんだと。これは非常にあいまいでありますけれども、そこの規定は。ただ学校を出て二年間その行政に従っていれば、従事していればその主事の試験に受験する資格があるのだとなっております。非常にその意味で確認の専門的な知識が本人の持つ、身につけている技術じゃなくして、この法律なり条例なりに合っているか合っていないかというところのチェックにすぎないわけです。これが各市町村、今度は二十五万人以上の市には付与されますから、相当——どのくらいになりますか、百近く、九十くらいの都道府県、市にふえるわけであります。また、特定の市では人口が少なくてもこれは建築主事が置かれるわけなんです。これは知事と相談すれば、二十五万人以下の都市だってできるわけですから。この建築主事の教育、それから建築主事の共通した問題に対するところの全国的な教育ですね、これはどういう形でいままで行なっておるか。今後とも非常に広範な技術になるわけです、同じ建築でも道路にも関係がございますし、河川にも関係があることなんです。その点についてのいままでの過去の連絡あるいは教育の実例と今後の問題について伺っておきます。