田中一の発言 (建設委員会)
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○田中一君 そうすると、条例をつくる場合には、まあむろんこれ条例に対する委任事項が法律で明記してあるのだから自由にできるけれども、それはこの法律によるところの解釈というものが狭義でも広義でも、それらの問題がむろん原則的には地域差というものを認めながらも共通のものがなくちゃならぬと思うわけです、技術的にはですね。そういうものがやはり条例に完全に委任しているのだからといって、てまえがってに——てまえがってというところがその地域差というものに入るかもしらぬけれども、当然共通なものであっていいものまでが、別の解釈でもって条例が出されているという例がございます。これらはどういうぐあいに調整するのか、調整しないでもいいのか。といって建築をしようとする者または建築を依頼されて設計をしようとする者等が、全国の条例を全部手元に買い込んで、それを一つ一つ勉強しながらそれを調べ合うなんということは、これははなはだむだであります。また建築技術家が手続上の問題で、これからまたふえようとするところの各建築主事を設置している特別市の条例、条例というのはしょっちゅう変わるもんですよ。それを一々買わなければならぬということになったら、とてもじゃない煩瑣で、しようがないです。技術的な問題なら別です。そうでない問題でそれぞれがそれぞれの条例をもってやった場合には、これはおそらく自分で建築をやったものが一番よく知っていることであって、とんでもない煩瑣なことになるのです。そのために基本法があるわけなんです。したがって、大体において技術的な面の全国的な統制と言ってはことばが激しいけれども、この法律はこの範囲からこの範囲でいいんだという基本的なものが示されないと、非常に国民は迷惑するんです。そういう点についての基準というものを建設省がまとめて、かりに設計なら設計をする者に熟知するような方法をとらなければ、一ぺんこれでいいと思って積算したものが、たった一つの問題でもう一ぺんやり直すんだというようなこともあり得るので、この点はそうしたことのないような措置をとってほしいと思うのですよ、その点はどうですか。