浦田純一の発言 (社会労働委員会)
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○浦田政府委員 なるほど、確かに御指摘のように海洋汚染防止法の三条では廃棄物の定義が非常に簡単に出ているわけでございますが、廃棄物処理法案の中におきましては、先生もすでに御案内のとおり、第二条で、定義としてはできるだけ具体的に例示を設けまして、そして廃棄物の範囲、考え方を明らかにしているところでございます。
それから御指摘のいわゆる資源再利用としての考えというものが入っていないではないかということでございますが、これらにつきましては、私どもはかねてから、ことに端的に申しますと、プラスチック類の問題にからみまして、その再利用、資源的な活用ということについては、関係のほうにも呼びかけているところでございますが、
〔委員長退席、佐々木(義)委員長代理着席〕
この法案の中身といたしましては、やはり三条の二項に「再生利用等を行なう」ということによりましてその精神は盛り込んであるつもりでございます。
また、わざわざ再生利用についての業者の許可というものをこの廃棄物処理法案の中では明定してございませんけれども、むしろ除外した形になっておりますけれども、それは廃棄物ということの処理に着目いたしました場合には、回収し、それを資源的に再生利用するということは、これは純然たる廃棄物の処理という観点からは少し次元が違うことではないか。また、最終的にそこから出てまいります廃棄物というものについては、もちろんこの法律の中で適正な処理ということを考えていくことになっておるわけでございます。