社会労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和四十五年十二月八日(火曜日)
午前十時八分開議
出席委員
委員長 倉成 正君
理事 伊東 正義君 理事 小山 省二君
理事 佐々木義武君 理事 増岡 博之君
理事 粟山 ひで君 理事 田邊 誠君
大橋 敏雄君 田畑 金光君
有馬 元治君 小柴彦三郎君
大石 武一君 梶山 静六君
唐沢俊二郎君 小金 義照君
斉藤滋与史君 田川 誠一君
中島源太郎君 早川 崇君
別川悠紀夫君 松山千惠子君
箕輪 登君 向山 一人君
山下 徳夫君 渡部 恒三君
渡辺 肇君 小林 進君
島本 虎三君 山本 政弘君
古川 雅司君 渡部 通子君
寒川 喜一君 吉田 泰造君
寺前 巖君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 内田 常雄君
出席政府委員
経済企画庁審議
官 西川 喬君
厚生大臣官房国
立公園部長 中村 一成君
厚生省環境衛生
局長 浦田 純一君
通商産業省化学
工業局長 山下 英明君
委員外の出席者
通商産業省公害
保安局公害部公
害第一課長 児玉 清隆君
運輸大臣官房参
事官 原田昇左右君
建設省都市局下
水道課長 久保 赳君
最高裁判所事務
総局民事局長 矢口 洪一君
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
—————————————
十二月七日
結核対策の強化に関する請願(寺前巖君紹介)
(第二一号)
看護婦不足対策等に関する請願(浦井洋君紹介)
(第二二号)
同(津川武一君紹介)(第二三号)
同(寺前巖君紹介)(第二四号)
同(東中光雄君紹介)(第二五号)
医療保険制度の改革に関する請願(中澤茂一君
紹介)(第二六号)
同(柳田秀一君紹介)(第二七号)
同(佐々木良作君紹介)(第二五三号)
同(辻原弘市君紹介)(第二五四号)
同(中谷鉄也君紹介)(第二五五号)
同(原茂君紹介)(第二五六号)
同(堀昌雄君紹介)(第二五七号)
同(松平忠久君紹介)(第二五八号)
精神障害者に対する心身障害者対策基本法適用
に関する請願(田邊誠君紹介)(第二八号)
同(西宮弘君紹介)(第二九号)
同(日野吉夫君紹介)(第三〇号)
同(三宅正一君紹介)(第三一号)
同(美濃政市君紹介)(第三二号)
同(山本政弘君紹介)(第三三号)
同(戸叶里子君紹介)(第三四号)
患者給食の改善に関する請願(寺前巖君紹介)
(第九六号)
山村へき地の医療保健対策強化に関する請願
(佐々木良作君紹介)(第九七号)
失業対策事業存続に関する請願(合沢栄君紹介)
(第九八号)
同(伊藤卯四郎君紹介)(第九九号)
同(西田八郎君紹介)(第一〇〇号)
同(和田春生君紹介)(第一〇一号)
同(池田禎治君紹介)(第二四八号)
同(寒川喜一君紹介)(第二四九号)
同(曽祢益君紹介)(第二五〇号)
同(永末英一君紹介)(第二五一号)
同(和田耕作君紹介)(第二五二号)
管理美容師制度の改正に関する請願(岡沢完治
君紹介)(第一〇二号)
同(寒川喜一君紹介)(第一〇三号)
同(栗山礼行君紹介)(第一〇四号)
同外三件(吉田泰造君紹介)(第二四二号)
同(岡沢完治君紹介)(第二四三号)
同(栗山礼行君紹介)(第二四四号)
同外八件(左藤恵君紹介)(第二四五号)
療術の開業制度復活に関する請願(高鳥修君紹
介)(第一〇五号)
同(松平忠久君紹介)(第二四六号)
森永ミルク中毒被害児の救済に関する請願(大
原亨君紹介)(第一五九号)
同(加藤陽三君紹介)(第一六〇号)
同(木村武千代君紹介)(第一六一号)
同(黒田寿男君紹介)(第一六二号)
同(佐藤守良君紹介)(第一六三号)
同(島本虎三君紹介)(第一六四号)
同(田邊誠君紹介)(第一六五号)
同(谷川和穗君紹介)(第一六六号)
同(中川俊思君紹介)(第一六七号)
同(宮澤喜一君紹介)(第一六八号)
同(東中光雄君紹介)(第二四七号)
戦傷病者の特別援護施設設置等に関する請願
(大村襄治君紹介)(第一六九号)
同(藤本孝雄君紹介)(第一七〇号)
同(森田重次郎君紹介)(第一七一号)
過疎地域に小規模保育所設置に関する請願(江
藤隆美君紹介)(第一七二号)
スモン病対策の強化に関する請願(鈴木善幸君
紹介)(第二六六号)
寡婦福祉資金等貸付金の原資増額に関する請願
(鈴木善幸君紹介)(第二六七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
廃棄物処理法案(内閣提出第一五号)
自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提出
第二四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時八分開議
出席委員
委員長 倉成 正君
理事 伊東 正義君 理事 小山 省二君
理事 佐々木義武君 理事 増岡 博之君
理事 粟山 ひで君 理事 田邊 誠君
大橋 敏雄君 田畑 金光君
有馬 元治君 小柴彦三郎君
大石 武一君 梶山 静六君
唐沢俊二郎君 小金 義照君
斉藤滋与史君 田川 誠一君
中島源太郎君 早川 崇君
別川悠紀夫君 松山千惠子君
箕輪 登君 向山 一人君
山下 徳夫君 渡部 恒三君
渡辺 肇君 小林 進君
島本 虎三君 山本 政弘君
古川 雅司君 渡部 通子君
寒川 喜一君 吉田 泰造君
寺前 巖君
出席国務大臣
厚 生 大 臣 内田 常雄君
出席政府委員
経済企画庁審議
官 西川 喬君
厚生大臣官房国
立公園部長 中村 一成君
厚生省環境衛生
局長 浦田 純一君
通商産業省化学
工業局長 山下 英明君
委員外の出席者
通商産業省公害
保安局公害部公
害第一課長 児玉 清隆君
運輸大臣官房参
事官 原田昇左右君
建設省都市局下
水道課長 久保 赳君
最高裁判所事務
総局民事局長 矢口 洪一君
社会労働委員会
調査室長 濱中雄太郎君
—————————————
十二月七日
結核対策の強化に関する請願(寺前巖君紹介)
(第二一号)
看護婦不足対策等に関する請願(浦井洋君紹介)
(第二二号)
同(津川武一君紹介)(第二三号)
同(寺前巖君紹介)(第二四号)
同(東中光雄君紹介)(第二五号)
医療保険制度の改革に関する請願(中澤茂一君
紹介)(第二六号)
同(柳田秀一君紹介)(第二七号)
同(佐々木良作君紹介)(第二五三号)
同(辻原弘市君紹介)(第二五四号)
同(中谷鉄也君紹介)(第二五五号)
同(原茂君紹介)(第二五六号)
同(堀昌雄君紹介)(第二五七号)
同(松平忠久君紹介)(第二五八号)
精神障害者に対する心身障害者対策基本法適用
に関する請願(田邊誠君紹介)(第二八号)
同(西宮弘君紹介)(第二九号)
同(日野吉夫君紹介)(第三〇号)
同(三宅正一君紹介)(第三一号)
同(美濃政市君紹介)(第三二号)
同(山本政弘君紹介)(第三三号)
同(戸叶里子君紹介)(第三四号)
患者給食の改善に関する請願(寺前巖君紹介)
(第九六号)
山村へき地の医療保健対策強化に関する請願
(佐々木良作君紹介)(第九七号)
失業対策事業存続に関する請願(合沢栄君紹介)
(第九八号)
同(伊藤卯四郎君紹介)(第九九号)
同(西田八郎君紹介)(第一〇〇号)
同(和田春生君紹介)(第一〇一号)
同(池田禎治君紹介)(第二四八号)
同(寒川喜一君紹介)(第二四九号)
同(曽祢益君紹介)(第二五〇号)
同(永末英一君紹介)(第二五一号)
同(和田耕作君紹介)(第二五二号)
管理美容師制度の改正に関する請願(岡沢完治
君紹介)(第一〇二号)
同(寒川喜一君紹介)(第一〇三号)
同(栗山礼行君紹介)(第一〇四号)
同外三件(吉田泰造君紹介)(第二四二号)
同(岡沢完治君紹介)(第二四三号)
同(栗山礼行君紹介)(第二四四号)
同外八件(左藤恵君紹介)(第二四五号)
療術の開業制度復活に関する請願(高鳥修君紹
介)(第一〇五号)
同(松平忠久君紹介)(第二四六号)
森永ミルク中毒被害児の救済に関する請願(大
原亨君紹介)(第一五九号)
同(加藤陽三君紹介)(第一六〇号)
同(木村武千代君紹介)(第一六一号)
同(黒田寿男君紹介)(第一六二号)
同(佐藤守良君紹介)(第一六三号)
同(島本虎三君紹介)(第一六四号)
同(田邊誠君紹介)(第一六五号)
同(谷川和穗君紹介)(第一六六号)
同(中川俊思君紹介)(第一六七号)
同(宮澤喜一君紹介)(第一六八号)
同(東中光雄君紹介)(第二四七号)
戦傷病者の特別援護施設設置等に関する請願
(大村襄治君紹介)(第一六九号)
同(藤本孝雄君紹介)(第一七〇号)
同(森田重次郎君紹介)(第一七一号)
過疎地域に小規模保育所設置に関する請願(江
藤隆美君紹介)(第一七二号)
スモン病対策の強化に関する請願(鈴木善幸君
紹介)(第二六六号)
寡婦福祉資金等貸付金の原資増額に関する請願
(鈴木善幸君紹介)(第二六七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
廃棄物処理法案(内閣提出第一五号)
自然公園法の一部を改正する法律案(内閣提出
第二四号)
————◇—————
倉
大
大橋敏雄#2
○大橋(敏)委員 今度の公害国会といわれたこの臨時国会でございますが、根本になる公害基本法がいろいろと改善されるというものの、内容は非常に問題をはらんでおります。いずれにいたしましても、経済の発展の調和条項が削られたということは、環境保全あるいは人命尊重という立場で、いわゆる公害防止は厚生省が中心で今後進んでいくんだ、このような考えに立ってまず間違いないんじゃないか。大臣の決意をまず要求し、しかも今後の対策に対する熱意をお願いする次第であります。
さて今回提出されました廃棄物処理法案は、その目的の中に示されておりますように「この法律は、廃棄物を適正に処理すること等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」とこうあるわけでございますが、基本法の中の何条、どこを受けてこの法律ができたのか。
この発言だけを見る →さて今回提出されました廃棄物処理法案は、その目的の中に示されておりますように「この法律は、廃棄物を適正に処理すること等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」とこうあるわけでございますが、基本法の中の何条、どこを受けてこの法律ができたのか。
内
内田常雄#3
○内田国務大臣 基本法の一条ですか、二条ですか、要するに私は、公害というものは汚染局地の対象策ではなしに、これは人間の生活環境のポリューシヨンを排除するのが公害対策であるという観点に立ちまして対処しておるものでございますが、そういう見地から今回の公害対策基本法も何かしらの改正がされております。その中で特に第十二条でございましたか、いままでは下水道の処理施設の整備促進のことだけがうたわれておりまして、必ずしも清掃とか廃棄物の処理についての権限はございませんでしたので、わざわざそこにその廃棄物の処理ついての施策の——どういうことばでございましたか、適正化あるいは推進をはかるべきことをうたい込んでございます。そういうこととも関連いたしまして今度の廃棄物処理法案をつくりました。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#4
○大橋(敏)委員 今度の廃棄物処理法案というのは、要するに公害対策の一環である、あくまでも公害防止対策であるという、そういう基本的な立場に立って改正されたのかどうか、もう一ぺんその辺を確認したいと思います。
この発言だけを見る →内
内田常雄#5
○内田国務大臣 狭い意味の公害ということでなしに、いま私が申し述べましたように、人間の生活環境の保全、清潔化というような広い意味での公害対策として私は取り上げております。したがって、基本法におきまして、いわゆる標準公害としては大気汚染とか水質の保全でありますとかあるいは騒音、振動等六つの公害原因が掲げられており、それに今回土壌汚染というものを一つ加えて七つになったはずであります。ですから、その狭い意味の標準公害ということではなしに、広い意味の人間の生活する条件をでき得るだけ適正、快適なものにする、こういうことが私は、今日的な意味における、新しい意味における公害の対策に入るだろう、こういう考えをもちまして今回の法制に対処いたしました。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#6
○大橋(敏)委員 広い意味の公害対策の意味で今回改正案が出された、こういうことでありますが、このところが一番肝心なところだと思う。廃棄物の処理は、確かにその処理のしかた次第では、もう想像もできないような公害を発生していく要因になるわけです。また、処理法案といいながらも、あくまでも環境保全の立場に立った公害防止のそうした強い精神の上に今後運営されていかなければならないと思います。これは非常に大事なところでございますので、確認した次第でございます。
次に、第二条の定義の問題でありますが、ここに廃棄物あるいは一般廃棄物、産業廃棄物の定義内容が明示されておりますけれども、その中に建築関係から排出されておりますいわゆる土砂、瓦れきというのが、この定義のどこを見ても示されていないのですけれども、これはどういう理由で入っていないのか、その点をお尋ねいたします。
この発言だけを見る →次に、第二条の定義の問題でありますが、ここに廃棄物あるいは一般廃棄物、産業廃棄物の定義内容が明示されておりますけれども、その中に建築関係から排出されておりますいわゆる土砂、瓦れきというのが、この定義のどこを見ても示されていないのですけれども、これはどういう理由で入っていないのか、その点をお尋ねいたします。
内
内田常雄#7
○内田国務大臣 土砂、瓦れきにつきましては、これは廃棄物として出てまいるような形はとりますが、これはまた有用物である場合が少なくありませんので、そのまま表現するには問題がありますこと、また土砂等がごみ、燃えがら、汚泥等と混在している場合は、明らかにこれらのものとして観念できることから、条文上の明示は避けてございますが、しかし不要になった土砂、瓦れき等は当然廃棄物の範囲に含まれるものでありますことは、また当然であります。土砂、瓦れき等が産業廃棄物となります場合は、第二条の第三項の政令で定める産業廃棄物として指定をすることにいたす所存でございます。土砂については、特殊の工事現場から出る汚泥状のもの、あるいは有害物質を含有する特定のものなどもございますので、そういうことを考えまして、この三項の政令で指定する、こういう考えでおります。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#8
○大橋(敏)委員 どうもいまの説明では納得いきかねるのです。土砂、瓦れきは量としては非常に多いので、これをこの中に入れるのはどうも入れにくいのだというような答弁があったと思うのですが、そこをもう一回はっきり答えてください。
この発言だけを見る →内
内田常雄#9
○内田国務大臣 多いので入れないということではなしに、土砂、瓦れきはそのまままた有用物として使用される場合もありますので、土砂、瓦れきとして、土砂、瓦れきの類がすべて廃棄物だということでここで表現してしまいますよりも、土砂、瓦れきの中の真に廃棄物となってしまうもの、また有害なもの等を考慮して、それはここにありますような第三項の「廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」、こういう中の政令で定めることを考えております。こういう次第でございます。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#10
○大橋(敏)委員 それではお尋ねいたしますが、廃油だってやりよう次第ではこれは使えますよ。御承知と思いますけれども、ヨーロッパではあの潤滑油、あのどろどろした油を一カ所に集めて、そうしてそれを再生あるいは資源活用として、もうすでにそれが実現しているじゃありませんか。そうでしょう。またそれが採算ベースにきちっと合っているというわけですよ。こういうことは最近の新聞各紙にも取り上げられておりましたですよ。そうなれば第二条の中の「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、」と、こうありますね。いまの理論からいくとおかしいじゃないですか。
この発言だけを見る →内
内田常雄#11
○内田国務大臣 第二条第一項にはいろいろ書いてありまして、その他の「不要物」と書いてあります。ところが土砂、瓦れきは、必ずしも全部が不要物ではないし、有用物になる場合も多いので、その不要物になるような類型のものをねらって第三項で政令できめると、こういうわけであります。あなたのようなことをおっしゃると、大根のしっぽからネギのしっぽまで、みな書かなければならぬということになったら、これはまたたいへんでありますので、類型的なものをここに載せまして、その他は、この法の目的また処理の状況や実益等に照らしまして政令できめたほうが穏当であろう、こういう考え方であるだけでございます。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#12
○大橋(敏)委員 私が言っているのは、産業廃棄物のみならず、廃棄物全体の中で、建設業が占めている量というものはばく大なんですよ。これは大阪の実情を調査した、都市廃棄物処理対策研究会の調査内容でございますけれども、ちょっとその資料を御披露いたしますよ。「廃棄物月間排出総量二百二十八万トンを排出源別にみると、最も多量に排出するのは、建設業の百四十八万トンであって、総量の約六五%を占めている。」建設業の土砂、瓦れきだけで六五%を占めている。「しかもそのうちの九八・六%までが、建設現場から排出されるがれきおよび土砂類である。しかも推計によると建設業から排出される廃棄物は昭和五十年には約二百八十万トンに達し、昭和四十三年現在の約二倍となる。」また「建設業から排出される廃棄物量は、他産業の廃棄物量に比してきわめて多量であるばかりでなく、その排出量の伸び率もきわめて高率である。」これは完全なる調査の結果あらわれた内容なんですよ。大根とかその他のたぐいとはわけが違うんですよ。これほどの大きなウエートを占めている土砂、瓦れきの名目をこの中に全くうたわなかったということはおかしいんではないか、こう言っているわけです。
この発言だけを見る →内
内田常雄#13
○内田国務大臣 それは書き方の問題でございますが、土砂、瓦れきと書いても、土砂というのは土と砂と書いてあるだけでございまして、いろいろな場所から出てきます。ですから土砂、瓦れきというものは、ここで除外しているのでは決してないので、問題は、廃棄物としての不要物あるいは汚物等でございますから、二条一項で見ます場合には、「その他の汚物又は不要物」と読んでいただいて、現実にそれが一般廃棄物か、産業廃棄物かということになりますと、私は建築業者等が建築現場等で扱っておりますのは、「事業活動に伴って生じた」、そういうものでありますので、政令のほうで表現等は誤りないように実体をとらえて表現するほうがよろしい。これはおことばを返すわけではございませんが、土砂、瓦れきは、これらの廃棄物のワク外に置いて、どこに捨てても、どういう処理をしても自由だというふうに放任する意味では全くございません。表現上、土砂と書くわけにもいきませんししますので、たびたび申しますように、政令できめてまいるのがよかろう、こういうふうに私どもは考えてきた、こういうことでございます。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#14
○大橋(敏)委員 私は、ほんとうを言えば、今回の廃棄物処理法という名目で出てきている法律そのものの名称に対しても疑義があるのです。というのは、その中に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」とこう出てきておりますね。産業廃棄物とは
一体何だ、これは私は大きな問題があるように思うのです。
なぜならば、わが国の従来の産業発展の足取りを見ますと、石油産業あるいは製鉄産業、石炭産業が、それぞれの立場で伸展してきて、わが国の経済をささえてきたわけでございますけれども、石炭の例をとってみますと、石炭からコークスをとったわけですね。そのときに出てくるかす、それはいわゆるタールというものでございまして、このタールはいわゆる廃棄物だったわけです。タールというものは、もとは何にも使い道がない、いわゆる廃棄物だったんですけれども、現在はどうです、その資源の活用の内容は。もう引っぱりだこじゃありませんか。このように、一時は産業廃棄物のような姿であったタールが、廃棄物に対する価値観の転換によってずいぶんと内容が変わっている。こういう現実があるわけですね。
また、海洋汚染防止法の中にも廃棄物の項が取り上げられておりますけれども、単に「人が不要とした物」、人が不要とした物が廃棄物であると、一字でこれは片づけられているわけですよ。私がこの定義のことをやかましく言うのはそこにもあるのです。これは海洋汚染防止法の第三条第二号に「廃棄物」として「人が不要とした物(油を除く。)をいう。」、たったこの一行ですよ。ですから、その定義をきめようときめまいと、ただ不要物をそういうんだということになればこれは問題じゃないですか。
そういうことから私はこの問題をやかましく言うわけでございますけれども、今度の廃棄物処理法案をながめてみますと、あくまでもその廃棄物を廃棄物そのものとみなして、とにかく捨てることだけ、最終処分することだけを考えているような感じがしてならない。いわゆる使えるものはうんと使え、再生できるものは再生して、なおかつ余ったものの処理をしていく、こういう姿勢が私は見受けられないように感じてならないわけです。そういう点についてはどうです。
この発言だけを見る →一体何だ、これは私は大きな問題があるように思うのです。
なぜならば、わが国の従来の産業発展の足取りを見ますと、石油産業あるいは製鉄産業、石炭産業が、それぞれの立場で伸展してきて、わが国の経済をささえてきたわけでございますけれども、石炭の例をとってみますと、石炭からコークスをとったわけですね。そのときに出てくるかす、それはいわゆるタールというものでございまして、このタールはいわゆる廃棄物だったわけです。タールというものは、もとは何にも使い道がない、いわゆる廃棄物だったんですけれども、現在はどうです、その資源の活用の内容は。もう引っぱりだこじゃありませんか。このように、一時は産業廃棄物のような姿であったタールが、廃棄物に対する価値観の転換によってずいぶんと内容が変わっている。こういう現実があるわけですね。
また、海洋汚染防止法の中にも廃棄物の項が取り上げられておりますけれども、単に「人が不要とした物」、人が不要とした物が廃棄物であると、一字でこれは片づけられているわけですよ。私がこの定義のことをやかましく言うのはそこにもあるのです。これは海洋汚染防止法の第三条第二号に「廃棄物」として「人が不要とした物(油を除く。)をいう。」、たったこの一行ですよ。ですから、その定義をきめようときめまいと、ただ不要物をそういうんだということになればこれは問題じゃないですか。
そういうことから私はこの問題をやかましく言うわけでございますけれども、今度の廃棄物処理法案をながめてみますと、あくまでもその廃棄物を廃棄物そのものとみなして、とにかく捨てることだけ、最終処分することだけを考えているような感じがしてならない。いわゆる使えるものはうんと使え、再生できるものは再生して、なおかつ余ったものの処理をしていく、こういう姿勢が私は見受けられないように感じてならないわけです。そういう点についてはどうです。
浦
浦田純一#15
○浦田政府委員 なるほど、確かに御指摘のように海洋汚染防止法の三条では廃棄物の定義が非常に簡単に出ているわけでございますが、廃棄物処理法案の中におきましては、先生もすでに御案内のとおり、第二条で、定義としてはできるだけ具体的に例示を設けまして、そして廃棄物の範囲、考え方を明らかにしているところでございます。
それから御指摘のいわゆる資源再利用としての考えというものが入っていないではないかということでございますが、これらにつきましては、私どもはかねてから、ことに端的に申しますと、プラスチック類の問題にからみまして、その再利用、資源的な活用ということについては、関係のほうにも呼びかけているところでございますが、
〔委員長退席、佐々木(義)委員長代理着席〕
この法案の中身といたしましては、やはり三条の二項に「再生利用等を行なう」ということによりましてその精神は盛り込んであるつもりでございます。
また、わざわざ再生利用についての業者の許可というものをこの廃棄物処理法案の中では明定してございませんけれども、むしろ除外した形になっておりますけれども、それは廃棄物ということの処理に着目いたしました場合には、回収し、それを資源的に再生利用するということは、これは純然たる廃棄物の処理という観点からは少し次元が違うことではないか。また、最終的にそこから出てまいります廃棄物というものについては、もちろんこの法律の中で適正な処理ということを考えていくことになっておるわけでございます。
この発言だけを見る →それから御指摘のいわゆる資源再利用としての考えというものが入っていないではないかということでございますが、これらにつきましては、私どもはかねてから、ことに端的に申しますと、プラスチック類の問題にからみまして、その再利用、資源的な活用ということについては、関係のほうにも呼びかけているところでございますが、
〔委員長退席、佐々木(義)委員長代理着席〕
この法案の中身といたしましては、やはり三条の二項に「再生利用等を行なう」ということによりましてその精神は盛り込んであるつもりでございます。
また、わざわざ再生利用についての業者の許可というものをこの廃棄物処理法案の中では明定してございませんけれども、むしろ除外した形になっておりますけれども、それは廃棄物ということの処理に着目いたしました場合には、回収し、それを資源的に再生利用するということは、これは純然たる廃棄物の処理という観点からは少し次元が違うことではないか。また、最終的にそこから出てまいります廃棄物というものについては、もちろんこの法律の中で適正な処理ということを考えていくことになっておるわけでございます。
大
大橋敏雄#16
○大橋(敏)委員 いま、三条の二項を取り上げられて、その資源再利用のことについては、産業廃棄物再生利用等というところにその精神は盛り込まれているとおっしゃいましたけれども、これをずっと読んでまいりますと、要するに焼却するために運搬等に支障を来たすのでなるたけ量を減らしなさい、量を、減らすための一つの考えとして再生利用もありますよ、こういうふうにしか私は読めないのです。そうではなくて、いま局長さんが言ったようにここは判断するところですか。
この発言だけを見る →浦
浦田純一#17
○浦田政府委員 少し私の説明が足りませんでしたが、廃棄物の再生利用ということは、厳密な意味で廃物棄という範疇にはまだ入っていない前の段階のものである、これはこの廃棄物処理法案とは別の次元で取り扱うべきものである。むしろまた必要があれば関係各省とも御相談して必要な規則なり法律なりの立案ということも、これはもし必要があれば別の段階で考えていくというふうに考えまして、今回は、この中では廃棄物という最終段階に着目して整理したわけでございます。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#18
○大橋(敏)委員 大臣、では今度の法律の趣旨からいって、廃棄物処理あるいは処分、それを中心としたので、資源の利用等については別に考えてなかった、あるいはほかの段階で資源利用の問題は考える、いま局長のこういうお話でありましたけれども、これは重大問題だと思うのです。今後の大事な要件だと思うわけですけれども、では大臣としては、あらゆる廃棄物の再生利用あるいは資源活用、そういう点については今後どういう方向でどういう立場でそれを進展させようと考えられているか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →内
内田常雄#19
○内田国務大臣 大橋さんの御提案、たいへん御親切な御提案だと思うわけであります。とにかく私どもは、今日廃棄物が出過ぎて、お互いにそれの処理に非常に悩んでおるわけでありますから、廃棄物となって捨てられてしまうものの始末に先立って、出てくる廃棄物ができるだけ少なくなるようなことが望ましい第一でございますとともに、もう一つは、幾ら消費が美徳だという時代になったといいましても、これは地球の面積も資源の存在も局限されております。それが、いかに科学の発達等で埋め合わされたといたしましても、私は無から有は生じないと考えますので、やはり廃棄物としてどんどん使い捨てるというような習慣よりも、もう一ぺんできるだけ再生したり、さらに、使えるものは大事に使う、そういうことが政治の要諦である、二宮尊徳をまつまでもなく、貝原益軒をまつまでもなく、私は政治の要諦であると考えまして、そういう私が厚生省におるのですけれども、こういうことを家庭におきまして親としての子供のしつけにつきましても、廃棄物として捨てるなと、できるだけ再生利用するような心がけをさせておるわけでありますが、おっしゃるとおりきわめて大切なことだろうと思います。しかし、大切なことであるにもかかわらず、この法律の段階では、そういうお互いの心がけをしておるにもかかわらず、なおかつ出てきた廃棄物をどう処理するか、どういう体系で処理するか、またその残された廃棄物も、さらにそれを減量するために再生なり仕分けなりという狭い意味の再生利用ということだけしか取り上げておりません。御指摘のような、より高い意味のものは、この法律よりもう一つ上に乗っかるものだ、こういうふうに局長も説明されたわけでございますので、それにつきましては、経済哲学あるいは経済原則、経済政策の問題として、あらゆる場合に、あらゆることについて、おっしゃったことはこれからもっと大切なことになることと私は心得ます。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#20
○大橋(敏)委員 先日の連合審査のときに私はプラスチックの問題を取り上げましていろいろとお尋ねしたわけでございますが、プラスチックがいまいかにやっかいな公害の発生の内容になっているか、十分御承知になったと思います。そして、現実に現在どうやったらいいのかという具体的な対案もないわけですが、そういうプラスチック等を含めた廃棄物の処理とともに、その再生利用あるいは資源活用の事柄が厚生省としていま何か案でもありますか。
この発言だけを見る →浦
浦田純一#21
○浦田政府委員 全体的ないわゆる資源の再利用、再活用ということにつきまして、総合的な案は厚生省としては持っておりません。
御指摘の合成樹脂の再生利用の点でございますが、それらの点につきましては通産省のほうにお願いいたしまして、まず合成樹脂の現在の性格のままでの再生利用ということについてひとつ至急に御検討願いたいということを御要望申し上げているところでございます。
それから私ども、局の中でその検討会をしまして、いろいろな具体的な再生利用の方式について文献その他でもって勉強中でございます。それらの知識に基つきまして具体的な面で、たとえば石油工業界の方々あるいは私ども直接関係の牛乳業界の方々もお呼びしまして、いろいろとその点についてのこちらからの要望も申し上げておる、こういったような段階でございます。
この発言だけを見る →御指摘の合成樹脂の再生利用の点でございますが、それらの点につきましては通産省のほうにお願いいたしまして、まず合成樹脂の現在の性格のままでの再生利用ということについてひとつ至急に御検討願いたいということを御要望申し上げているところでございます。
それから私ども、局の中でその検討会をしまして、いろいろな具体的な再生利用の方式について文献その他でもって勉強中でございます。それらの知識に基つきまして具体的な面で、たとえば石油工業界の方々あるいは私ども直接関係の牛乳業界の方々もお呼びしまして、いろいろとその点についてのこちらからの要望も申し上げておる、こういったような段階でございます。
大
大橋敏雄#22
○大橋(敏)委員 それではさっきのに戻るのですが、土砂、瓦れきは再生利用の面では非常に内容が充実していると思うので、特にここには定義の中にそういうことばは出さなかった、こういうお話だったのですが、政令できめるとおっしゃるわけですけれども、大体の方向として土砂、瓦れきをどのような立場でとらえた政令をおつくりになるお考えでしょうか。
この発言だけを見る →浦
浦田純一#23
○浦田政府委員 まだ成案を得た段階ではございませんが、できるだけ具体的にして、その方法といたしましては、土砂につきましては特殊な工事現場、そういうものの種類を特定して、さらにそれから出るたとえば汚泥状のものあるいは有害物質を含有する特定のものといったように、はっきりと反映をさせていきたいと考えております。
この発言だけを見る →大
大橋敏雄#24
○大橋(敏)委員 どうも納得いかぬのですけれども、時間ばかりとりますので次に移ります。
第三条でございますけれども、第三条には(事業者の責務)が示されております。「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」こうあるわけでございますけれども」、この「事業者」というのはどういうものをさすのでしょうか。わかるような気がするのですけれども、個人あるいは中小企業、大企業あるいは法人、いろいろと「事業者」の中には含まれると思うのですけれども、まずそれをはっきりするためにお尋ねするわけでございます。
この発言だけを見る →第三条でございますけれども、第三条には(事業者の責務)が示されております。「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」こうあるわけでございますけれども」、この「事業者」というのはどういうものをさすのでしょうか。わかるような気がするのですけれども、個人あるいは中小企業、大企業あるいは法人、いろいろと「事業者」の中には含まれると思うのですけれども、まずそれをはっきりするためにお尋ねするわけでございます。
浦
浦田純一#25
○浦田政府委員 ここで申します「事業者」といいますのは、公害対策基本法の中でも「事業者」という表現をしているわけでございますが、事業を営んでおるものということで、いわゆる企業者、事業主、それからもっと広い意味でいきますと公共事業をやっている特定の公団、あるいは場合によりましては公共物の管理者、そういった人たちあるいは団体が含まれる。それから都市活動といたしまして、たとえばごみ焼却場から出る最終的な燃えがら、そういったような場合にその事業者は一体だれかということになりますと、これは市町村長、こういうふうなことで、事業をやっておるその責任者でございます。
この発言だけを見る →大
浦
大
大橋敏雄#28
○大橋(敏)委員 それではお尋ねいたしますが、「廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とあるのですけれども、適正というからには何か基準があると思うのですよ。そういう基準があって初めてこれは適正である、あるいは不適正であると、こう出てくるわけですけれども、一体何をもって適正であるとなさっておるのか、お尋ねいたします。
〔佐々木(義)委員長代理退席、伊東委員長代
理着席〕
この発言だけを見る →〔佐々木(義)委員長代理退席、伊東委員長代
理着席〕
浦
浦田純一#29
○浦田政府委員 「適正に処理しなければならない。」これは総則で包括的に「事業者の責務」ということでこのような表現になっておるわけでございますが、それの具体的内容といたしましては、第十一条の(事業者の処理)というところの第二項、政令で定める基準、これでもってはっきりとさせる考えでございます。
この発言だけを見る →