山中貞則の発言 (公害対策特別委員会)
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○国務大臣(山中貞則君) 費用負担法の第七条第二号、「たい積物中に人の健康に有害な物質が相当量含まれ、又は汚でいその他公害の原因となる物質が著しくたい積し、若しくは水質が著しく汚濁している場合四分の三以上十分の十以下の割合」、このイの条項にほぼ水の色といい——今回は色も言うことになりましたから、色はすなわち著しく汚濁しているということの中に含まれるわけでございますから、中には、堆積物中に人の健康に有害な物質も相当含まれているやの、これはデータを分析しないとわかりませんが、そういうこと等もうたわれておりますので、おそらくこのケースの中に入っていくであろうと考えられますが、しかし、その場合に、ある特定企業は専用埠頭を持っておりまして、その専用埠頭をつぶしてそこを使わないこともこれはデメリットの一つでありましょう、あるいは社会奉仕の一つでありましょうが、そういう専用している埠頭等が埋め立てられる場合に同意をいたす場合なんかについては、これらの負担について、負担額そのものについて、あるいは率について都道府県知事のもとに置かれる審議会等を通じてその議論がなされた結果、それの減額その他をはかられる余地は、場所によってはあるのではないかという気もいたしているわけでございます。