小野明の発言 (公害対策特別委員会)

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○小野明君 七条二号のイの項が適用されて、四分の三以上十分の十以下、これになるだろうという御答弁であります。そこでこの条文を見ますと、非常に判断の基準が立たないことばがあるわけですね。たとえば「人の健康に有害な物質が相当量」、こういうことばがあります。「有害な物質」とは何かという問題もありますし、「相当量」とはどういう分量なのか、あるいは「原因となる物質が著しくたい積し、」という「著しく」についてもわかりませんし、あるいは「水質が著しく汚濁している」、こういうふうに判断基準に苦しむことばが多いのですが、これらは一体どういうことになるわけですか。

発言情報

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発言者: 小野明

speaker_id: 28797

日付: 1970-12-17

院: 参議院

会議名: 公害対策特別委員会