山中貞則の発言 (公害対策特別委員会)
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○国務大臣(山中貞則君) 「人の健康に有害な物質」と言えば、洞海湾では砒素と水銀等がすでに検出をされているということも報告がありますし、この「相当量」というのは、やはり「人の健康に有害な物質」というものが含まれることについては相当きびしい意味の「相当量」ということであろうと思いますし、また、これらが判断に苦しむような表現がしてあるということは、ここでかっきりと書き分けるというには非常にむずかしい微妙なケースが多い。そこでやっぱりその地方の実情に一番ふさわしい判断が最終的な判断として選択されることが必要だろう。こういうことで、ある程度の解釈のしようがありそうな表現にはなっておりますけれども、たとえば、「著しくたい積」するという場合に、洞海湾の場合は海底上に二メーターほど積もっておる、しかし、それは港則法違反に問われるような、航行に障害を来たすところまでいっておるかどうか。これらのところは、地域の場所は別にして、大体はそういうふうにはなっていないだろう。だから、ここのところなどは、あるいは田子の浦のように一律には読めないという感じがしておりますし、「水質が著しく汚濁している場合」は、先ほど申し上げましたように、もう汚濁は当然なことであるし、色そのものまで今回は考えるわけでありますから、明らかにそういう該当になる。判断は、このようなものさしを示しておきまして、そして大体地方において施行者である都道府県知事が最終的に判断をするということになるわけであります。ただし、このイとロに分けてありますのは、イの場合は、これは別に緊急にやらなければならないものという性格も持っておるわけであります。でありますから、洞海湾の場合は緊急調査費というものを政府が支出いたしまして、したがって、これはもう明らかに初めから緊急を要すると見て、このイの条項に該当するものとしての調査費が出されておるわけでございますから、これはイの範疇に属することは間違いはない。あとのこまかな判断はそれぞれの都道府県がなさるであろうという感触でございます。