鈴村信吾の発言 (公害対策特別委員会)
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○参考人(鈴村信吾君) 公害防止事業団といたしましては、いわゆる直接事業と融資事業と両方をやっておるわけでございますが、直接事業の中に四つございまして、第一が、いわゆる共同公害防止施設の設置及び譲渡であります。それから第二が、共同利用建物と申しまして、典型的なものは、いわゆる工場アパートでありますが、それの設置、譲渡であります。それから第三が、工場移転用地の造成と譲渡でございます。第四が、共同福利施設、これはいわゆる緩衝緑地でありますが、その設置、譲渡、この四種が建設事業として行なわれております。このほかに、融資事業があるわけであります。
それで、この最初の三つ、つまり共同公害防止施設と共同利用建物と工場移転用地につきましては、それぞれ譲渡の相手方を事業団がきめまして、施設を建設して譲り渡すわけでありますが、おおむね相手方は中小企業の協同組合であります。一号、二号、三号につきましては、中小企業の協同組合にこの施設を譲り渡すわけであります。したがいまして、費用負担は全額中小企業の協同組合が負担するわけであります。それから第四号の共同福利施設、つまり緩衝緑地につきましては、若干事情が異なっておりまして、譲渡の相手方は地方公共団体でありまして、多くは市でございます。この譲渡の相手方は市でありますが、その費用負担につきましては、事業団としては直接関与いたしておりませんが、市のほうで、当該地域に立地しております企業から、まあ寄付金の形で一定額を市のほうへ納めてもらっておるわけであります。また、県から若干の金額が市のほうへ出る仕組みになっておるわけであります。さらに、事業団から市に譲渡いたします場合に、国庫補助金の額を差し引いたもので譲渡する。つまり、十億かかっておりましても、国庫補助金が二億かかっておりますと、八億の負担で市に譲渡する、こういう形になっておるわけであります。
この四つの事業につきまして、いまのような費用負担等の原則があるわけでありますが、緩衝緑地について申しますと、すでに市原に緩衝緑地ができ上がっております。それから四日市もでき上がっており、大阪府の泉北、それから現在造成しております緩衝緑地には、赤穂、姫路、徳山、この三つがございます。それからさらに、本年度から新たに着工することになっておりますのが、宮城県の多賀城、それから茨城県の鹿島、それから愛知県の東海市、それから四日市の霞ヶ浦、こういう予定になっている次第であります。