山中貞則の発言 (公害対策特別委員会)

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○国務大臣(山中貞則君) 市原の例については、参考人に説明をしてもらうことにいたしたいと思います。
 ただ、ただいま竹田委員の言われましたような考え方が、現行事業団法に基づく工事をやっておりますと、いわゆる寄付金という形で出すわけですから、あなたのおっしゃるように、地域に対して、おれたちは金を出してやったのだぞという大きな顔をしがちな感じもしないでもない。そこで、今回は、この防止のために費用を負担する義務を負わせるという意味の公害防止事業費事業者負担法案の中にそれを取り入れていこう、すなわち、義務によって負担をさせるのであるという考え方に変えたわけであります。現在は、国が緩衝緑地の造成事業に、事業の補助金としての支出を、まず事業団に対して四分の一補助いたします。そして事業団は、それによって造成をしたものについて、おおむね市でありますが、市に譲渡をする。この譲渡をする事業を、第二条第三項によって、公害防止事業団が公害防止事業団法に基づいて設置する施設の譲り受けというものも対象にするのだということを、まず明らかにしております。その際に市の実質負担は四分の一でございまして、これは、御承知のように、県の四分の一と、いままでは寄付金といわれる名称でとられていた企業の四分の一というものが入ってまいりますから、四分の三のうちの実質事業費の市の負担は四分の一ということで、それについて二年据え置きの十八年償還という条件が事業団に対してなされるわけであります。そこで、この法律に戻りまして、第二条第三項を受けて第十八条で、ただいまの御意見のありました点でございますが、公害防止事業団が公害防止事業団法に基づいて設置する施設の譲り受けの事業であるという場合においても、いまのままで、この条項を設けませんと、国庫補助の四分の一カットの後の四分の三について企業が四分の一負担すればいい、四分の一ないし二分の一の負担をすればいいということになりかねませんので、それを避けるために、国庫補助の四分の一も、これを含めた事業費の中の四分の一は企業が持つものであるぞということを十八条で明確にしておるわけであります。いわゆる国の補助分も総事業費の中の企業が負担する四分の一の前提になるということを、まず明らかにしております。
 さらに、第五条に戻りまして、このただいまの負担金の計算のしかた、すなわち事業活動の規模という問題でグリーンベルトの場合を例にとられたわけでありますけれども、たとえば、敷地の面積とか、生産額とか、燃料使用量、こういうものをとった場合、燃料使用量一本でいっていいんじゃないかという御意見等もあったようでありますけれども、そういう形でなくて、やはり、この場合においても中小企業というものも配慮しなければなりません。でありますので、やはり従業員数というようなものも、この算定の基礎にはしていきたいと考えておるわけでございます。ここらで今回の思想の根本的な変換が行なわれたことは、いままでの、当初申し上げました寄付金をしたんだという顔つきと申しますか、そういう姿勢を、そうではない、公害防止事業費事業者負担法による義務によって負担をさせられたものであるぞという形を明確に定めたものであると御理解を賜わりたいと思います。
 あと、具体的な市原地区については、事業団のほうより御説明をお願いします。

発言情報

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発言者: 山中貞則

speaker_id: 3654

日付: 1970-12-18

院: 参議院

会議名: 公害対策特別委員会