山中貞則の発言 (公害対策特別委員会)

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○国務大臣(山中貞則君) 最後の点から、まず御答弁を申し上げますが、第二条の第一項、ここにおいて、「実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業」ということになっておりますが、御説明を、まだ御質問等もなかったせいもありまして、政令でございますので、これから作業するわけですが、答弁もいたしておりませんでしたが、ここらの緑地というものの概念には、今回は、グラウンドとかプールとか体育館とかいうものは、ただいまのような御意見もありますので、排除する、いわゆる入れないというつもりでおります。ですから、それじゃ政令で定めるものは何かというと、たとえば非常に広い、不必要なまでの、都市計画ならばとてもそんな道路は要らないような、いまの緩衝街路と申しますか、そういうものとか、あるいは地形によっては水を運河みたいにたたえる方法がありますから、そういうようなこと等を考えております。でありますから、まず、この第二条の第二項第一号においていう緑地の中には、グラウンド、プール、体育館等は含まないのだということであります。
 さらに、共同納付の場合でございますが、原則はまず事業者の負担で、それを事業者ごとに、公害を発生しておる度合いに応じて、それぞれの都道府県知事及び特定の市等の施行者が審議会等に相談してきめる場合には、おおむねこれは常識上わかるわけであります。しかしながら、それがきわめてはっきりしていて、みんなが文句がない場合には割り振りが簡単でありますが、そうでない場合に、みんなで、総額は了承いたします、しかし、あとで私たち内輪で相談をして共同納付という形をとらしていただけませんか、という場合の特例として、第十三条で「共同納付の場合の特例」と、こういうことになっておりまして、原則はそうではございません。しかも、その特例を適用いたしまする共同で納付する旨の申し出の前提としては、その当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨を申し出なければならぬとなっておりますが、その場合には、どの事業者が幾ら負担をして、そして納付の時期、そういうもの等も明確にするということを条件にいたしておりますので、先生のただいまのような御批判、御心配というものは大体排除できるものと考えております。

発言情報

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発言者: 山中貞則

speaker_id: 3654

日付: 1970-12-18

院: 参議院

会議名: 公害対策特別委員会