足鹿覺の発言 (内閣委員会)

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○足鹿覺君 まあこの問題であまり時間を費やすことは私の本意でありませんから、御答弁を了として次に進みますが、道路整備とその管理体制について伺いたい。特にこれは私は参議院に議席を得ると同時に災害対策特別委員長をいたしまして、そのとき飛騨川事件を取り扱いました。あれをめぐって国家賠償が現在起きております。私は当時、国家賠償にはなかなか時間を要する、まず当面自賠責を適用すべきであるという方針のもとに附帯決議を付し、それを実現して一人当たり自賠責の最高限度三百万円を遺族百四人に対しまして、当時の運輸大臣の中曽根さんがこれを認められまして、初めてあの種の災害に対して自賠責の適用があったわけであります。ところが、遺族はこれに満足せず、国家賠償法に基づいて賠償責任の現在行政訴訟を提起しております。ところが、これは昭和三十八年六月に高知県下で起きた落石事故をめぐる損害賠償請求訴訟の上告審におきまして、国道の落石事故は道路管理者の責任として、高知県の事故の遺族に対し、損害賠償五十万円の支払いを命じた高知地裁と高松高裁の判決を支持して、国側が敗訴した事実が最近に惹起しておるんです。これは最高裁判決でありますから、国が負けた。金額はわずかでありますが、五十万円を払えと、こういうことになって、いわゆる道路の整備と管理体制の不備であったことが、最高裁の判例によって確定したわけです。そこで、これは飛騨川事件にも微妙な影響をもたらすものだと私は思っておりますが、あの当時もいろいろとこの問題をめぐって——最近の自動車交通網の整備によってこの種の被害が続出しておる。たとえば、実情を申し上げますと、昭和四十三年十月現在では、建設大臣が管理される国道には、山間地で落石の危険があるところは二千六百十九カ所もある。地方道になると危険個所は無数にある。修理には多額の費用がかかるわけで、危険防止はとてもいつのことかわからないというのが大体言われておるんですね。そこで、大雨のときの交通規制等について、いろいろ対策を講じておるけれども、不徹底である。そこで私どもが車に乗って通りますと、あなたもおわかりのように、落石注意という標識を出しておる、あるいは路肩注意という標識を出して当面を糊塗しておられる。しかし、最高裁の判決によって高知落石事件で国が敗訴したということは、重大な国の責任に対する処置を求めておると解すべきだと思いますが、いかがですか。

発言情報

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発言者: 足鹿覺

speaker_id: 11138

日付: 1970-12-18

院: 参議院

会議名: 内閣委員会