手塚良成の発言 (公害対策特別委員会)
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○手塚政府委員 海上におきましていろんな法律が適用になっておりますわけで、ただいまのような事故でございますと、直ちに海洋汚染防止法あるいは刑法、想定されます刑法の犯罪としましては往来妨害罪というような問題になります。そのほか船舶安全法の問題、船員法の問題、いろいろございまして、それらによる罰則規定というのがあります。責任の所在というものが——おそらく先生のお考えは、非常に卑近なことばですが、交通整理という問題からして、いわゆるいままでいわれております海上安全交通法的なものがない、これをつくりますことは多年の私どもの懸案になっておりますが、これによりましていろいろ交通整理上の問題が規制をされて、それに伴うまた罰則規定が出てくる。そういう面において現在若干欠けておるのではないか、こういうような問題点はあるかと思います。