見坊力男の発言 (公害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○見坊政府委員 法律制定当時、先ほど先生からお話のございました点は私もよく承知いたしております。当時、海洋汚染防止法では、IMCOで改正されました海水汚濁防止条約の内容を、油に関しましてはこれを法制化いたしたわけでございます。当時、たしか批准された国が三カ国であったと思います。発効までには、全体で批准した国が二十数国必要なわけでございますが、わが国はたしか四番目くらいであったと思います。国内法からいたしますと、この法律が公布後一年六カ月ということで、確かに長いという御指摘でございました。これは準備期間もございますし、条約が発効する日か、あるいは一年六カ月後、いずれか早い日ということでその施行をきめたわけであります。法律はそういうことでございますが、われわれとしましては、先ほどお話もございましたように、来年の六月ということで法律はそういうことになっておりますが、実質的にはもう少し早くやりたいということで、運輸省で、これは十月でございますが、廃油ボール防止緊急対策要綱というのをきめまして、これは第一にはバラスト水の適正な処理、現在ロード・オン・トップ方式を採用いたしておりますが、採用しておってもそれをやってないという船もございます。今度は法律が発効いたしますと、捨てられなくなるということから、どうしても大きなタンカーはそういうロード・オン・トップ方式をとらなければいかぬということで、まずロード・オン・トップ方式を早急にとれということで指導をいたしております。それから、タンカークリーニング及びスラッジの適正な処理というようなこともきめまして、現在、法律施行前でございますが、この対策要綱によりまして行政指導によってやっていきたいということで、努力をいたしておるわけでございます。
それから、この海洋汚染防止法によって万全であるかという点につきましては、法制定の御審議をいただきました当時にも御質問ございました。われわれもこれでもうすべて万全であるというふうには考えておりません。国際的に、IMCOその他国連の場におきまして、環境問題がいま非常に盛んに論議をされております。国際的なそういう動きに対しまして、われわれとしても積極的にそういう議論の場に参加して、将来の海洋汚染防止に努力をしていきたい。法律をどういうふうに直すかというような点につきましては、そういうような国際機関でいろいろ議論された点も十分考えまして、いずれにしましても、海はよごしてはいけない、海は捨て場ではないんだという基本的な考え方でまいりたいというふうに考えております。