久良知章悟の発言 (公害対策特別委員会)
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○政府委員(久良知章悟君) 先月の七日に、高岡市所在の国土興業高岡鉱山で、地山の崩壊によります土砂の流出という災害がございまして、かなりな鉱害を出したわけでございます。監督の衝にあるものといたしまして、恐縮に存じておる次第でございますが、先生のいまの御質問によりまして、ごく簡単に私から経過と対策をお話を申し上げまして、あと法律の問題につきましては鉱山石炭局の鉱業課長からお答えを申し上げたいと思います。
十一月七日の日の地山崩壊によりまして出ました被害は、県道の埋没、それから谷内川という川に土砂が流入、それから豚が約四百頭埋没して死亡した。それから田畑、立木、それからお墓等に被害があったということで、金額に換算いたしまして約二千五百万相当の損害があったわけでございます。
通産省といたしましては、災害の発生と同時に、これは名古屋の監督部の管理でございますので、部長以下急行をいたしまして調査をいたしたわけでございますが、二次災害の発生のおそれが考えられますので、防止対策を実施するように、鉱業権者に対して緊急命令を出したわけでございます。それから県、市と相談をいたしまして対策協議会を設けました。県は、道路、河川の復旧、それから市は、被害の補償の各分担をきめたわけでございますが、一応流出いたしました土砂を被害者に譲渡をする、この土砂を販売することによりまして被害の補償に必要な金員を生み出すという方式で現在進んでおるわけでございますが、通産省といたしましては、鉱業権者に緊急命令を出したわけでございます。
先ほど先生のお話にもございましたように、鉱業権者にこの命令を実施する意思がございませんので、十二月の九日に、行政代執行法に基づく戒告をし、送付いたしたのでございますが、これにも従いませんので、十二月十七日から排水路の設置、残壁の切り取りというふうな急迫の危険に対する代執行を行なう予定にいたしておるわけでございます。
以上、簡単な経過と対策でございます。