公害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十六年十二月十七日(金曜日)
午前十時三十六分開会
—————————————
委員の異動
十二月十六日
辞任 補欠選任
茜ケ久保重光君 加瀬 完君
占部 秀男君 杉山善太郎君
加藤 進君 塚田 大願君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 加藤シヅエ君
理 事
金井 元彦君
矢野 登君
杉原 一雄君
内田 善利君
委 員
菅野 儀作君
寺本 広作君
原 文兵衛君
加瀬 完君
工藤 良平君
杉山善太郎君
小平 芳平君
塚田 大願君
国務大臣
国 務 大 臣 大石 武一君
政府委員
環境庁長官官房
長 城戸 謙次君
環境庁企画調整
局長 船後 正道君
環境庁自然保護
局長 首尾木 一君
環境庁大気保全
局長 山形 操六君
環境庁水質保全
局長 岡安 誠君
食糧庁次長 中村健次郎君
水産庁長官 太田 康二君
水産庁次長 藤村 弘毅君
通商産業省公害
保安局長 久良知章悟君
海上保安庁次長 須賀貞之助君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
文部省管理局指
導課長 栗山 幸三君
文部省管理局助
成課長 松浦泰次郎君
農林省農政局参
事官 川田 則雄君
農林省農地局建
設部長 杉田 栄司君
林野庁指導部長 松形 祐堯君
通商産業省鉱山
石炭局鉱業課長 佐藤淳一郎君
通商産業省鉱山
石炭局石油業務
課長 根岸 正男君
運輸大臣官房参
事官 原田昇左右君
郵政大臣官房資
材部長 斎藤 義郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○公害対策樹立に関する調査
(公害対策樹立に関する件)
—————————————
この発言だけを見る →午前十時三十六分開会
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委員の異動
十二月十六日
辞任 補欠選任
茜ケ久保重光君 加瀬 完君
占部 秀男君 杉山善太郎君
加藤 進君 塚田 大願君
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出席者は左のとおり。
委員長 加藤シヅエ君
理 事
金井 元彦君
矢野 登君
杉原 一雄君
内田 善利君
委 員
菅野 儀作君
寺本 広作君
原 文兵衛君
加瀬 完君
工藤 良平君
杉山善太郎君
小平 芳平君
塚田 大願君
国務大臣
国 務 大 臣 大石 武一君
政府委員
環境庁長官官房
長 城戸 謙次君
環境庁企画調整
局長 船後 正道君
環境庁自然保護
局長 首尾木 一君
環境庁大気保全
局長 山形 操六君
環境庁水質保全
局長 岡安 誠君
食糧庁次長 中村健次郎君
水産庁長官 太田 康二君
水産庁次長 藤村 弘毅君
通商産業省公害
保安局長 久良知章悟君
海上保安庁次長 須賀貞之助君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
説明員
文部省管理局指
導課長 栗山 幸三君
文部省管理局助
成課長 松浦泰次郎君
農林省農政局参
事官 川田 則雄君
農林省農地局建
設部長 杉田 栄司君
林野庁指導部長 松形 祐堯君
通商産業省鉱山
石炭局鉱業課長 佐藤淳一郎君
通商産業省鉱山
石炭局石油業務
課長 根岸 正男君
運輸大臣官房参
事官 原田昇左右君
郵政大臣官房資
材部長 斎藤 義郎君
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本日の会議に付した案件
○公害対策樹立に関する調査
(公害対策樹立に関する件)
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加
加藤シヅエ#1
○委員長(加藤シヅエ君) ただいまから公害対策特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十六日、茜ケ久保重光君、占部秀男君及び加藤進君が委員を辞任され、加瀬完君、杉山善太郎君及び塚田大願君がそれぞれ補欠として選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨十六日、茜ケ久保重光君、占部秀男君及び加藤進君が委員を辞任され、加瀬完君、杉山善太郎君及び塚田大願君がそれぞれ補欠として選任されました。
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加
杉
杉原一雄#3
○杉原一雄君 最初に、おそらく主として通産当局になると思いますけれども、昨年の五月の十八日に、全国を大きくゆり動かすような問題が公害を焦点として幾つかあったと思いますが、その中の一つに、富山県の日本鉱業三日市製錬所周辺の田地が汚染されて、米の中にカドミウムが相当量入っていることが消費地から暴露されて、大きな問題提起をされました。あわせて新宿柳町交差点の排気ガスの問題が時を同じゅうして大きな政治課題になった。それが一つの大きな動機となりまして、政府も重い腰を持ち上げて、ついに十二月の臨時国会に十四の公害法案を提出、これが審議、検討され、公害行政における大きな転機をつくったと思うのでありますが、そのうちの富山県黒部市にございます三日市製錬所、これから発生するカドミウムその他汚染の問題があるわけですけれども、もうすでに一年半の時日を経過いたしております。
そこで、お伺いするところによりますと、十二月の三日に、通産当局は、鉱山保安法に基づいて一〇〇%操業、一カ月一万トンの生産をあげる、いわゆるフル運転を許可したということを伺っているわけでありますが、私、この種の問題の処理としては、きわめて早い処置を行なわれたものだと理解するわけでありますが、事そこまでに至る間、この問題について幾つかの屈折と波乱があったと思いますが、その屈折のポイントを押さえながら、通産当局がいかなる指導あるいは誘導、監督の行政を進め、十二月三日に至ったか。それの資料も要求してありますが、この資料要求に基づいて、各委員の皆さんにも御配付いただき、その説明方と経過報告を冒頭お願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、お伺いするところによりますと、十二月の三日に、通産当局は、鉱山保安法に基づいて一〇〇%操業、一カ月一万トンの生産をあげる、いわゆるフル運転を許可したということを伺っているわけでありますが、私、この種の問題の処理としては、きわめて早い処置を行なわれたものだと理解するわけでありますが、事そこまでに至る間、この問題について幾つかの屈折と波乱があったと思いますが、その屈折のポイントを押さえながら、通産当局がいかなる指導あるいは誘導、監督の行政を進め、十二月三日に至ったか。それの資料も要求してありますが、この資料要求に基づいて、各委員の皆さんにも御配付いただき、その説明方と経過報告を冒頭お願いしたいと思います。
久
久良知章悟#4
○政府委員(久良知章悟君) 三日市製錬所につきましては、先生いまお話ございましたように、昨年の五月に、製錬所近傍の産米の中にかなり高い濃度のカドミウムがあるということから問題が起こったわけでございますが、当時、同製錬所は、いわゆる独立製錬所というふうに私ども呼んでおるわけでございますが、この鉱山に付属した製錬所、付属製錬所でないということで、鉱山保安法の適用外にあったわけでございます。この問題が起こりましてから、国会、それから富山県知事から要請がございまして、昨年の八月二十七日に省令を改正いたしまして、鉱山保安法の適用の付属製錬所としたわけでございます。
お手元の資料で申し上げますと、一番左に年月日、その次に内容、それからまん中に通産省のとった措置、それから一番右側に鉱業権者のとった措置というふうに分けてあるわけでございますが、この七月の九日の日に、国会、富山県から鉱山保安法適用について要請がございまして、八月二十七日のまん中の欄にございますが、鉱山保安法を適用いたしました。そのときに、製錬所から出ますおもに鉱煙並びに排水に関します鉱害防止について二十五項目の改善を指示をしたということでございます。
この製錬所につきましては、ただいま申し上げましたこの二十五項目の指示をいたしますと同時に、現在までには十数回の立ち入り検査をいたしまして、かなり強度の監督をしてまいったわけでございます。この間、企業——これは日本鉱業でございますが、自主的に一万トンの製錬能力を六千トンと、四割の操短を実施したわけでございます。この間、製錬能力をしぼるとともに、通産省から指示いたしました鉱害防止工事につきましては、約八億の資金を投じまして工事の完成につとめたわけでございます。
汚染米の補償につきましては、四十五年度の産米につきまして約八千万円を支払うということで解決をいたしました。四十六年度以降の減収補償につきましても、年間二千万円を支払うということで解決を見ておるわけでございます。また、その他につきましても、黒部市長に一億円の金を寄託いたしまして円満な解決をはかったわけでございます。
それから公害防止協定につきましては、これは四十六年五月でございます。二枚目の資料に出ておりますのでございますが、黒部市長との間で、国の基準よりもかなりきびしい基準によりまして、協定を締結をいたしております。
それから製錬所の周辺の農地につきましては、これは企業が約三億円を投じまして買収いたしました。その農地につきましても、地元住民の同意を得まして、農地の転用の許可を取りまして、グリーン・ベルトの設置の工事を現在進めておるわけでございます。
さような次第によりまして、企業側の積極的な公害問題の解決の努力によりまして、公害に付随します事情というものは著しく好転をしたわけでございます。通産省といたしましては、このような経緯から見まして、六千トンの操短解除に必要な条件が十分整ったものと判断をいたしまして、富山県県知事、それから黒部市長の意向も確認いたした上で操短解除のための検査に踏み切ったわけでございます。
検査につきましては、三枚目のまん中の欄にございますが、九月八日から十七日にかけまして、県並びに市の協力のもとに一万トンの規模での検査を実施したわけでございます。その検査の結果、SO2、それからカドミウム濃度というふうな問題の点につきましては、いずれも国の基準を下回る良好な成績でございましたので、本年十一月三日に、施設検査証——一万トンのフル能力で操業しても差しつかえないという検査証を交付したわけでございます。
その結果につきましては、お手元の資料の一番最後の表に簡単に書いてあるわけでございますが、四十六年三月と申しますのは、これは企業のほうで自発的に四割操短と申しますか、亜鉛について申しますと六千トンの能力で操業しておった時期で、それから四十六年九月と書いてございますのは、これは一万トンまでスケールアップをいたしましたときの検査の数値でございます。
発生源のところで見ますと、これは鉱煙が直接出ます施設といたしましては、焼結炉と電気炉、精留装置、この三つの施設があるわけでございますが、たとえば焼結炉についていいますと、K値は、これは二〇・四という基準でございますが、これに対して〇・〇七あるいは〇・二というふうに、非常に小さな数字で出ております。それから、ばいじんにつきましても、これは基準は一立方メートル当たり〇・四グラムという数字でございますが、ごらんのように、〇・〇〇一九あるいは〇・〇〇二一というふうに、基準に比べますと、著しく少ない成績であったわけでございます。
それから回の環境基準のほうにつきましても、硫黄酸化物については——環境基準につきましては、御承知のように、これはいろいろな項目があるわけでございますが、四十六年三月、測点九の平均で〇・〇〇七PPM、四十六年九月につきましては、十五測点について〇・〇〇八PPM、これは年間平均の〇・〇五PPMに相当する一番近い正確なものであろうかと思うわけでございますが、基準に比べましてもかなり低い、ごらんのような数字であったわけでございます。
それから排水中のカドミウムにつきましても、この排出水についての基準は〇・一PPMでございますが、一万トンの場合に〇・〇三四PPM。それから黒瀬川河口の環境水質基準につきましても、これは基準は〇・〇一PPMでございますが、一万トンの規模で〇・〇〇二PPMということで、基準に比べますと、かなり低いレベルに改善をされたということでございます。
このような次第で、十一月三日の日に、一万トンのフル操業を認めたわけでございますが、今後につきましても、年三ないし四回の監督、検査を実施をいたしまして、このような良好な状態が将来維持されるように、厳重に監督をしていく所存でございます。
この発言だけを見る →お手元の資料で申し上げますと、一番左に年月日、その次に内容、それからまん中に通産省のとった措置、それから一番右側に鉱業権者のとった措置というふうに分けてあるわけでございますが、この七月の九日の日に、国会、富山県から鉱山保安法適用について要請がございまして、八月二十七日のまん中の欄にございますが、鉱山保安法を適用いたしました。そのときに、製錬所から出ますおもに鉱煙並びに排水に関します鉱害防止について二十五項目の改善を指示をしたということでございます。
この製錬所につきましては、ただいま申し上げましたこの二十五項目の指示をいたしますと同時に、現在までには十数回の立ち入り検査をいたしまして、かなり強度の監督をしてまいったわけでございます。この間、企業——これは日本鉱業でございますが、自主的に一万トンの製錬能力を六千トンと、四割の操短を実施したわけでございます。この間、製錬能力をしぼるとともに、通産省から指示いたしました鉱害防止工事につきましては、約八億の資金を投じまして工事の完成につとめたわけでございます。
汚染米の補償につきましては、四十五年度の産米につきまして約八千万円を支払うということで解決をいたしました。四十六年度以降の減収補償につきましても、年間二千万円を支払うということで解決を見ておるわけでございます。また、その他につきましても、黒部市長に一億円の金を寄託いたしまして円満な解決をはかったわけでございます。
それから公害防止協定につきましては、これは四十六年五月でございます。二枚目の資料に出ておりますのでございますが、黒部市長との間で、国の基準よりもかなりきびしい基準によりまして、協定を締結をいたしております。
それから製錬所の周辺の農地につきましては、これは企業が約三億円を投じまして買収いたしました。その農地につきましても、地元住民の同意を得まして、農地の転用の許可を取りまして、グリーン・ベルトの設置の工事を現在進めておるわけでございます。
さような次第によりまして、企業側の積極的な公害問題の解決の努力によりまして、公害に付随します事情というものは著しく好転をしたわけでございます。通産省といたしましては、このような経緯から見まして、六千トンの操短解除に必要な条件が十分整ったものと判断をいたしまして、富山県県知事、それから黒部市長の意向も確認いたした上で操短解除のための検査に踏み切ったわけでございます。
検査につきましては、三枚目のまん中の欄にございますが、九月八日から十七日にかけまして、県並びに市の協力のもとに一万トンの規模での検査を実施したわけでございます。その検査の結果、SO2、それからカドミウム濃度というふうな問題の点につきましては、いずれも国の基準を下回る良好な成績でございましたので、本年十一月三日に、施設検査証——一万トンのフル能力で操業しても差しつかえないという検査証を交付したわけでございます。
その結果につきましては、お手元の資料の一番最後の表に簡単に書いてあるわけでございますが、四十六年三月と申しますのは、これは企業のほうで自発的に四割操短と申しますか、亜鉛について申しますと六千トンの能力で操業しておった時期で、それから四十六年九月と書いてございますのは、これは一万トンまでスケールアップをいたしましたときの検査の数値でございます。
発生源のところで見ますと、これは鉱煙が直接出ます施設といたしましては、焼結炉と電気炉、精留装置、この三つの施設があるわけでございますが、たとえば焼結炉についていいますと、K値は、これは二〇・四という基準でございますが、これに対して〇・〇七あるいは〇・二というふうに、非常に小さな数字で出ております。それから、ばいじんにつきましても、これは基準は一立方メートル当たり〇・四グラムという数字でございますが、ごらんのように、〇・〇〇一九あるいは〇・〇〇二一というふうに、基準に比べますと、著しく少ない成績であったわけでございます。
それから回の環境基準のほうにつきましても、硫黄酸化物については——環境基準につきましては、御承知のように、これはいろいろな項目があるわけでございますが、四十六年三月、測点九の平均で〇・〇〇七PPM、四十六年九月につきましては、十五測点について〇・〇〇八PPM、これは年間平均の〇・〇五PPMに相当する一番近い正確なものであろうかと思うわけでございますが、基準に比べましてもかなり低い、ごらんのような数字であったわけでございます。
それから排水中のカドミウムにつきましても、この排出水についての基準は〇・一PPMでございますが、一万トンの場合に〇・〇三四PPM。それから黒瀬川河口の環境水質基準につきましても、これは基準は〇・〇一PPMでございますが、一万トンの規模で〇・〇〇二PPMということで、基準に比べますと、かなり低いレベルに改善をされたということでございます。
このような次第で、十一月三日の日に、一万トンのフル操業を認めたわけでございますが、今後につきましても、年三ないし四回の監督、検査を実施をいたしまして、このような良好な状態が将来維持されるように、厳重に監督をしていく所存でございます。
杉
杉原一雄#5
○杉原一雄君 今後の対策を含めて報告を受けたわけですが、十二月三日から、きょうは十七日ですから、二週間経過しておりますが、私、そういうことを承知しているわけではありませんけれども、この環境基準、環境の検査のデータを上回るようなことなど、その後、一回か二回検査をされたことがあるかどうか。なければないでけっこうだと思いますが、あったとすれば、何かそうした問題について答えが出ておりませんか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →久
久良知章悟#6
○政府委員(久良知章悟君) 私、先ほど十一月三日と申しましたが、先生おっしゃいましたように、これは十二月三日の間違いでございます。それ以降につきましては、まだ検査をいたしておりません。
この発言だけを見る →杉
杉原一雄#7
○杉原一雄君 それでは、いま局長が申しましたように、今後年三回ないし、できればこれより回数をふやしていただくことがより正確だろう、適切だろう、こう思いますけれども、通産当局の努力を大きく期待したいと思います。
ただ、きょう、ここでこの問題が一年半かかって、一応この公害発生源である三日市製錬所が、いまデータが出たように、非常に基準以下というその企業努力がされている実績を私たちはまのあたりに報告を受けて、非常に心強く思うわけは、一つは、やはり通産当局が、発生、問題化して以来今日まで非常な御努力をいただいて、企業に対するきびしい監督改善命令、そうした検査等の御努力をいただいた点を非常に多とするものであり、あわせて県も市も協力をした事実を私はまのあたりに見ているわけでございまして、敬意を表したいと思います。あわせ兼ね、後ほど汚染田ということで問題を提起したいと思っておりますが、三井金属神岡鉱山、それによっておかされた神通流域の汚染田、イタイイタイ病の問題、これと対比したときに非常に違った点を感じます。それはいろいろありますが、一つは、原因者が三日市製錬所であるとはっきりしているということ、しかも、それ以外の工場がほとんど関係がないという、この原因者が明確であり、ただ一企業であるというところに問題の煮詰め方、解決の方向が非常にきびしく、かつ迅速適切に行なわれたということがあり得たと思います。あわせて、私は、市民の皆さんの最初は大きなショック、ショックから起こった激しい運動、これがやはり問題をこのような形に煮詰めていったと思うのであります。
そこで、もう一つ、問題はこれで一切がっさい終わったわけでございませんので、たとえば補償、賠償の問題、また残された後遺症と申しますか、幸いにして、まだ公害病患者とまで認定された人が発生しておりませんけれども、そうした人体に対する被害の状況は、やはり深く静かに潜行しているというふうに実は思いますので、これはそうした問題を担当する局、省等の御努力なりを期待するわけでありますけれども、いま明確に出てきているのは、田地田畑が汚染しているという事実であります。
このことについて、それぞれの担当省、局から以下の問題について明確にしてほしいと思うのでありますが、現在、四十五年度、四十六年度、この両年度にまたがって、これは汚染の度合いがたいへんだと、昨年の十二月の国会で可決、決定いたしました土壌汚染の防止法の適用から考えて、これはたいへんだというその田地田畑の面積と、それに対する四十五年度の対応、四十六年度の対応。中身はどういうことかと申しますと、言うまでもなく、休耕したのか、米をつくらせたのか、その他何かほかのものをつくったのかどうか。こうした実態をひとつまず明らかにしていただきたいことと、同時に、一緒に申しておきますが、四十五年度、六年度、ともにつくったと思います、汚染田に。そのつくった結果、どういう米が出てきたか。これは二・五ヘクタールが一検体の地域だと思われますけれども、どういう細分のしかたをしたか知りませんけれども、相当の検体をもってした結果、お米ならば〇・四以上一・〇、一・〇以上何々、こういうふうに答えが出てきていると思いますが、そうした実態をひとつ明らかにしていただきたい。そして〇・四以上の米、一・〇以上の米が現在どこにあるか。どこにあるかということは、想像されることは農家の物置きにあるこれは保有米、農協の倉庫にあるこれは政府米、一・〇以上は、これは政府米ではないがしかしあると、こういう事実等を段階的に区分して、どの省庁か、担当の省庁から明確にお答えをいただきたい、こう思います。
この発言だけを見る →ただ、きょう、ここでこの問題が一年半かかって、一応この公害発生源である三日市製錬所が、いまデータが出たように、非常に基準以下というその企業努力がされている実績を私たちはまのあたりに報告を受けて、非常に心強く思うわけは、一つは、やはり通産当局が、発生、問題化して以来今日まで非常な御努力をいただいて、企業に対するきびしい監督改善命令、そうした検査等の御努力をいただいた点を非常に多とするものであり、あわせて県も市も協力をした事実を私はまのあたりに見ているわけでございまして、敬意を表したいと思います。あわせ兼ね、後ほど汚染田ということで問題を提起したいと思っておりますが、三井金属神岡鉱山、それによっておかされた神通流域の汚染田、イタイイタイ病の問題、これと対比したときに非常に違った点を感じます。それはいろいろありますが、一つは、原因者が三日市製錬所であるとはっきりしているということ、しかも、それ以外の工場がほとんど関係がないという、この原因者が明確であり、ただ一企業であるというところに問題の煮詰め方、解決の方向が非常にきびしく、かつ迅速適切に行なわれたということがあり得たと思います。あわせて、私は、市民の皆さんの最初は大きなショック、ショックから起こった激しい運動、これがやはり問題をこのような形に煮詰めていったと思うのであります。
そこで、もう一つ、問題はこれで一切がっさい終わったわけでございませんので、たとえば補償、賠償の問題、また残された後遺症と申しますか、幸いにして、まだ公害病患者とまで認定された人が発生しておりませんけれども、そうした人体に対する被害の状況は、やはり深く静かに潜行しているというふうに実は思いますので、これはそうした問題を担当する局、省等の御努力なりを期待するわけでありますけれども、いま明確に出てきているのは、田地田畑が汚染しているという事実であります。
このことについて、それぞれの担当省、局から以下の問題について明確にしてほしいと思うのでありますが、現在、四十五年度、四十六年度、この両年度にまたがって、これは汚染の度合いがたいへんだと、昨年の十二月の国会で可決、決定いたしました土壌汚染の防止法の適用から考えて、これはたいへんだというその田地田畑の面積と、それに対する四十五年度の対応、四十六年度の対応。中身はどういうことかと申しますと、言うまでもなく、休耕したのか、米をつくらせたのか、その他何かほかのものをつくったのかどうか。こうした実態をひとつまず明らかにしていただきたいことと、同時に、一緒に申しておきますが、四十五年度、六年度、ともにつくったと思います、汚染田に。そのつくった結果、どういう米が出てきたか。これは二・五ヘクタールが一検体の地域だと思われますけれども、どういう細分のしかたをしたか知りませんけれども、相当の検体をもってした結果、お米ならば〇・四以上一・〇、一・〇以上何々、こういうふうに答えが出てきていると思いますが、そうした実態をひとつ明らかにしていただきたい。そして〇・四以上の米、一・〇以上の米が現在どこにあるか。どこにあるかということは、想像されることは農家の物置きにあるこれは保有米、農協の倉庫にあるこれは政府米、一・〇以上は、これは政府米ではないがしかしあると、こういう事実等を段階的に区分して、どの省庁か、担当の省庁から明確にお答えをいただきたい、こう思います。
岡
岡安誠#8
○政府委員(岡安誠君) 私のほうから、実は四十六年度におきまして、黒部市、それから神通川の流域におきまして、玄米の中にどれだけカドミウムの量が含まれているか、それからその土壌中にどれだけカドミウムが含まれているかという調査を細密調査という予算をもちましてやりました。その結果が一応出ております。それを御報告申し上げたいというふうに考えております。
まず、黒部市でございますが、この細密調査の対象面積は二百五十ヘクタールでございまして、先生お話のとおり、二・五ヘクタールにつきまして一点というような割合でもって調査をいたしたわけでございます。玄米中の濃度でございますが、検体数が集計されましたのが百十九点でございます。そのうち、カドミウム濃度の最高のものが一・二一PPMということでございます。最低が〇・〇三PPM、平均いたしまして〇・四七PPMということになっております。そのうち、一PPM以上のカドミウムが玄米中に発見されました点数は一点でございます。それから〇・四PPMから〇・九九PPM、要するに一PPM未満でございますが、その検体数が七十五点ございます。残りは〇・四PPM未満ということになるわけでございます。
それから土壌中のカドミウムでございますが、その土壌中に含まれますカドミウムの量の最高のものが一六・四PPM、それから最低が一・一五PPMでございまして、平均いたしますと三・六一PPMということになっております。これはまあ、こういうふうに分類するかなかなか問題がございますが、大体一PPMのカドミウムが玄米中に含まれるというのは、通例の場合、その十倍の濃度のカドミウムが土壌中にあるという、こういうのが通例でございますので、そういうことで申し上げますと、土壌中に一〇PPMのカドミウムがあった点数が百十九点のうち四点ございます。それ以外が一〇PPM未満ということになるわけでございます。以上が黒部市でございます。
それから面積でございますが、大体これから土壌汚染防止法によりまして地域の指定にかかるわけでございますけれども、いろいろ関係その他を調べまして、現在県におきまして検討中でございますが、一つは、二・五PPMの土壌というものをあらわすとしますと、大体一PPM以上の玄米が生産されたたんぼというのは一点でございますが、二・五ヘクタール前後ということになろうかというふうに考えております。
それから神通川でございますが、神通川につきましては、七百三十ヘクタールにつきまして調査をいたしました。その検体数が玄米につきまして二百九十二点出ております。二百九十二点のうち、最高のカドミウムの含有濃度を示しましたものが二・三四PPMでございます。最低が〇・〇五PPMということで、平均が〇・五八PPMになっております。そのうち、一PPM以上の検体数でございますが、一PPMを越えたものが四十六検体でございます。それから〇・四PPMから〇・九PPMまでのものが百二十五検体、あとが〇・四PPM未満ということになっております。それから土壌中のカドミウムでございますが、これは黒部市のほうとは違いまして、非常に土壌中のカドミウムが低いにもかかわらず高いカドミウムが玄米中にあらわれるというような傾向がございます。先ほど申しましたように、一対十というような傾向ではございませんで、申し上げますと、土壌中に二PPM以上あったというのが一点でございます。それから一PPMから一・九PPM、二PPM未満のカドミウムの量が土壌中から検出されました点数が五十五点でございます。あとが一PPM未満しか土壌中から発見されなかったということで、これは黒部市と違いまして、特異の相関関係と申しますか、関係を持っているということで、今後この関係は究明しなければならないというふうに私どもは考えておるわけでございます。
面積でございますが、これもまだ確定等は県が急いでおりますけれども、かりに一PPM以上の玄米が発見されました点数四十六に二・五ヘクタールを掛けますと百十五ヘクタールということになるわけでございます。
以上が現在わかったところでございまして、現在、県は、これの資料を基礎にいたしまして、土壌汚染防止法に基づきます地域指定その他の確定をいたしたいということで作業を進めておるという段階でございます。
この発言だけを見る →まず、黒部市でございますが、この細密調査の対象面積は二百五十ヘクタールでございまして、先生お話のとおり、二・五ヘクタールにつきまして一点というような割合でもって調査をいたしたわけでございます。玄米中の濃度でございますが、検体数が集計されましたのが百十九点でございます。そのうち、カドミウム濃度の最高のものが一・二一PPMということでございます。最低が〇・〇三PPM、平均いたしまして〇・四七PPMということになっております。そのうち、一PPM以上のカドミウムが玄米中に発見されました点数は一点でございます。それから〇・四PPMから〇・九九PPM、要するに一PPM未満でございますが、その検体数が七十五点ございます。残りは〇・四PPM未満ということになるわけでございます。
それから土壌中のカドミウムでございますが、その土壌中に含まれますカドミウムの量の最高のものが一六・四PPM、それから最低が一・一五PPMでございまして、平均いたしますと三・六一PPMということになっております。これはまあ、こういうふうに分類するかなかなか問題がございますが、大体一PPMのカドミウムが玄米中に含まれるというのは、通例の場合、その十倍の濃度のカドミウムが土壌中にあるという、こういうのが通例でございますので、そういうことで申し上げますと、土壌中に一〇PPMのカドミウムがあった点数が百十九点のうち四点ございます。それ以外が一〇PPM未満ということになるわけでございます。以上が黒部市でございます。
それから面積でございますが、大体これから土壌汚染防止法によりまして地域の指定にかかるわけでございますけれども、いろいろ関係その他を調べまして、現在県におきまして検討中でございますが、一つは、二・五PPMの土壌というものをあらわすとしますと、大体一PPM以上の玄米が生産されたたんぼというのは一点でございますが、二・五ヘクタール前後ということになろうかというふうに考えております。
それから神通川でございますが、神通川につきましては、七百三十ヘクタールにつきまして調査をいたしました。その検体数が玄米につきまして二百九十二点出ております。二百九十二点のうち、最高のカドミウムの含有濃度を示しましたものが二・三四PPMでございます。最低が〇・〇五PPMということで、平均が〇・五八PPMになっております。そのうち、一PPM以上の検体数でございますが、一PPMを越えたものが四十六検体でございます。それから〇・四PPMから〇・九PPMまでのものが百二十五検体、あとが〇・四PPM未満ということになっております。それから土壌中のカドミウムでございますが、これは黒部市のほうとは違いまして、非常に土壌中のカドミウムが低いにもかかわらず高いカドミウムが玄米中にあらわれるというような傾向がございます。先ほど申しましたように、一対十というような傾向ではございませんで、申し上げますと、土壌中に二PPM以上あったというのが一点でございます。それから一PPMから一・九PPM、二PPM未満のカドミウムの量が土壌中から検出されました点数が五十五点でございます。あとが一PPM未満しか土壌中から発見されなかったということで、これは黒部市と違いまして、特異の相関関係と申しますか、関係を持っているということで、今後この関係は究明しなければならないというふうに私どもは考えておるわけでございます。
面積でございますが、これもまだ確定等は県が急いでおりますけれども、かりに一PPM以上の玄米が発見されました点数四十六に二・五ヘクタールを掛けますと百十五ヘクタールということになるわけでございます。
以上が現在わかったところでございまして、現在、県は、これの資料を基礎にいたしまして、土壌汚染防止法に基づきます地域指定その他の確定をいたしたいということで作業を進めておるという段階でございます。
川
川田則雄#9
○説明員(川田則雄君) 御質問がございました四十五年度、四十六年度につきまして、そこでどのような土地利用が行なわれたかということでございますが、四十五年度は、黒部市は三十九・一ヘクタール休耕いたしたというふうに報告されております。それから四十六年度は、土壌汚染防止法が通りまして、それで土壌の調査方法あるいは分析方法、調査地点の設定等につきまして詳細なきめができましたので、それに基づいて詳細な調査をするということで、四十六年度は休耕いたしておりません。
それから神通のほうは、四十五年、四十六年両年とも稲を作付いたしております。
この発言だけを見る →それから神通のほうは、四十五年、四十六年両年とも稲を作付いたしております。
中
中村健次郎#10
○政府委員(中村健次郎君) 食糧庁で買い入れました両地域の米の在庫数量でございますが、四十六年産につきましては、現在、地域が確定をいたしておりませんので、数量の把握を県と打ち合わしてやっておるところでございまして、確定した数字を申し上げかねますが、四十五年産米につきましては、富山の黒部市のうち、黒部市の要観察地域と指定されました地域で生産されましたもので、政府が買い入れいたしまして在庫としているものは、一PPM以上の地域のものが約百二十トン、一PPM未満の地域の産米が約四百四十トン、合計五百四十二トンでございます。
また、婦中町の汚染地域で生産されました四十五年産米のうち、政府がして保有いたしておりますものが——これは一PPM未満だけでございますが、千七百六十トンになっております。四十六年産米につきましては、先ほど環境庁から御説明がありました地域から買いました米について現在調査中でございます。
この発言だけを見る →また、婦中町の汚染地域で生産されました四十五年産米のうち、政府がして保有いたしておりますものが——これは一PPM未満だけでございますが、千七百六十トンになっております。四十六年産米につきましては、先ほど環境庁から御説明がありました地域から買いました米について現在調査中でございます。
杉
杉原一雄#11
○杉原一雄君 では、最初に県が主体になって今後の土壌汚染対策計画を樹立するわけですが、これは県の計画を待って、農林省はそれに対してアドバイスをするというものかもしれません。しかしながら、これはかなり全国的なケースとして、たとえば安中の問題、対馬の問題、各地にあるわけですから、農林省としては、財政力なり機構を総動員して、たとえば、どういう方法でそのあと地のカドミをなくする、また、カドミがかりに存在するならば、存在したままこれをどういうふうに利用計画を立てなければならぬとか、そうした問題について一度農林省の参事官にお聞きしたことがございますが、それから一年以上の月日も経過し、真剣に農林省は取り組んでおられると思いますし、かつまた、地元としては、非常に一日千秋の思いで、残念ながら主体的な能力がございませんので、待望していると思います。だから、この席を通じて、農林省当局のそうした技術的な指導の熱意をも含めて、今後こうした地域どうなすべきか、何をつくり、どう作物転換していくかといういろいろな問題が想像されるわけですが、そうした点について、農林省のいまたどりついている見解、指導方針、そういうものがありましたら御披露いただきたいと思います。
この発言だけを見る →川
川田則雄#12
○説明員(川田則雄君) 先生からお話がございましたように、実態が明らかになってまいりますと、その実態に基づいて都道府県知事が対策地域を指定し、対策計画を樹立する。その対策計画に基づいて必要な措置を講じていくというのが土壌汚染防止法の順序になるわけでございますが、その対策計画の中は、これも先生御指摘のように、土地利用計画と改良工事、その二つに分かれるわけでございます。土地利用のほうにいたしますと、まあ関係県とよく連絡をとって、その地域の実態に即した作物の転換というのが一つでございますが、それと同時に、そういうような土地を直すという改良工事がそれに付随してくるというように考えております。
今後のことでございますが、県のほうともよく打ち合わせいたしてございますので、できるだけ早く対策計画が立てられて、内容が具体的になるように詰めをいたしたいと思っております。
この発言だけを見る →今後のことでございますが、県のほうともよく打ち合わせいたしてございますので、できるだけ早く対策計画が立てられて、内容が具体的になるように詰めをいたしたいと思っております。
杉
杉原一雄#13
○杉原一雄君 次に、先ほどの報告の中で出ました米の問題ですが、農業倉庫に眠っているというものがあれば、あるいは個人の保有米として、これは保有米として残っているのじゃなくて、食べているのですね。そうした問題等について、これは何といったって食糧庁のほうの大きな権限の及ぶところでございますから、一体これはどうしたらいいのだということで、地元であわてふためいて保有米のこれを取りかえたり、いろいろ苦労しているわけですが、結局、それをやると今度は銭こがどこから出てくるかという問題がありますので、この原因者の問題がどうしても明らかにならなければならないという問題、後ほど、イタイイタイ病の問題でもまたお伺いいたしますけれども、黒部の場合はきわめて明瞭なんですけれども、しかし、神通川流域に関する限りはきわめてあいまいにされている。はっきりされていない。あいまいにされている。こういう事実等もありますから、その間の暫定的な措置として、食糧庁は、食糧管理の立場からどのような指導の手を伸べようとしておられるのか、実はお伺いしたいわけです。
その問題の提起をしたのは、衆議院でも問題になったかどうか知りませんが、十二月十四日の某新聞が大きく、富山の汚染米を配給ルートに乗せる——汚染米というのは、おそらく農林省といえども、一・〇以上のものを配給ルートに乗せるというようなあやまちをおかすわけもありませんが、問題は〇・四以上の準汚染米だと思いますが、そうしたこと等がうわさされまして、私、富山の者でございますが、二、三日前に富山の農協の最高幹部と会いましたが、困ったというふうな訴えを実は受けましたので、その辺のところを農林省として答えを明確に、きょう、ここで出していただく。富山県の消費地の人たち、あるいはその他の人にも、その点——私は、おそらく〇・四以上の米を配給に回されるなどとは信じませんけれども、それはそうであればそうであるということ等について明確にお答えいただいて、食糧庁のルートを通じてその辺のPRの努力など実態的には行なわれているのかどうか、その辺のところをお聞きして、富山県の人、百万県民が、食べている者も現におるわけだし、また、その食糧を管理している者もある、販売しようとしている者もある、あらゆる階層に大きな影響を与えておりますから、その点を明確にお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その問題の提起をしたのは、衆議院でも問題になったかどうか知りませんが、十二月十四日の某新聞が大きく、富山の汚染米を配給ルートに乗せる——汚染米というのは、おそらく農林省といえども、一・〇以上のものを配給ルートに乗せるというようなあやまちをおかすわけもありませんが、問題は〇・四以上の準汚染米だと思いますが、そうしたこと等がうわさされまして、私、富山の者でございますが、二、三日前に富山の農協の最高幹部と会いましたが、困ったというふうな訴えを実は受けましたので、その辺のところを農林省として答えを明確に、きょう、ここで出していただく。富山県の消費地の人たち、あるいはその他の人にも、その点——私は、おそらく〇・四以上の米を配給に回されるなどとは信じませんけれども、それはそうであればそうであるということ等について明確にお答えいただいて、食糧庁のルートを通じてその辺のPRの努力など実態的には行なわれているのかどうか、その辺のところをお聞きして、富山県の人、百万県民が、食べている者も現におるわけだし、また、その食糧を管理している者もある、販売しようとしている者もある、あらゆる階層に大きな影響を与えておりますから、その点を明確にお答えをいただきたいと思います。
中
中村健次郎#14
○政府委員(中村健次郎君) 食糧庁といたしまして、カドミウム含有米の配給上の取り扱いにつきましては、昨年の七月二十五日に基本通達を出しておりまして、その方針はいまも何ら変更をいたしておりません。新聞報道で、あたかもこれが変更されたがごとく報道されたのでございますが、これはいろいろな新聞に、食糧事務所が新聞にいろいろレクチュアをした間の話の中からそういう誤解を生んだわけでございまして、まことに遺憾に存じております。しかし、食糧庁として何らの変更をいたしておりませんので、要観察地域の一PPM未満の産米につきましては、これは食品衛生上は安全ではございますけれども、消費者感情等を考慮いたしまして、配給には回さないということは従来どおりでございます。なお、婦中町のような要観察地域以外の地域でございましても、何らかのカドミウムによる汚染がございまして、要観察地域に準じて扱うべき地帯の産米につきましては、要観察地域のものと同様に、一PPM未満の米も配給しない、こういうふうな方針をもって続けております。
なお、農家の保有米につきまして、一PPM未満のそういった地域の農家の方の保有米は、政府が、申し出があれば交換をするという措置もとっておりますし、また、保有米を食わないで配給を受けたいという方には配給もいたしますということで、そういった米を食べなくてもよい措置をとっておりまして、これも何ら変更はいたしておりません。
この発言だけを見る →なお、農家の保有米につきまして、一PPM未満のそういった地域の農家の方の保有米は、政府が、申し出があれば交換をするという措置もとっておりますし、また、保有米を食わないで配給を受けたいという方には配給もいたしますということで、そういった米を食べなくてもよい措置をとっておりまして、これも何ら変更はいたしておりません。
杉
杉原一雄#15
○杉原一雄君 先ほどの農林省の方も——環境庁であったかと思いますが、汚染地域の問題でございますけれども、黒部の場合はきわめて明瞭です。ただ、神通川流域の問題で、今度、県が発表した検体の検査の結果、この汚染されている地域がかなり広範にわたってきたわけです。その中で、特に今日まで地域住民としては、あそこには化学工場の大きなのがございますから、小平先生もよく問題提起をしていただいておるわけでありますが、その化学工場の近くからカドミが出たわけです。それが非常に濃度が高い。それは、おそらく日産化学という工場ですが、ここだろういう常識的な判断が、今度の検査の結果、くつがえったのじゃないか。要するに地域住民としては、その町内、町議会でも確認をしたことだと思いますが、上流から来ているのだ、カドミが。検体の分布の実態等から考えて、そういうことが大体常識的にいま判断されておるわけです。上流とは、私たちに端的に言わせれば、神岡鉱山、そういうふうに言いたいわけですが、その辺の県の報告を御検討いただいた農林省当局の現在時点における判断、それをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →岡
岡安誠#16
○政府委員(岡安誠君) 特に神通川流域につきましては、お話のとおり、一PPM以上カドミウムが含有されている米が発見された地域が非常に広範囲にわたっておるわけでございます。大体のところを申し上げますと、いま四十六点の分布でございますが、婦中町の上轡田、下轡口、塚原、羽根新、板倉、増田、それから富山市の羽根の南部地区というようなところに分布をいたしておるようでございます。私どもも非常に意外に思っておりますのは、先ほども申し上げましたとおり、土壌中のカドミウムが、たとえば〇・五PPM程度でも一PPM以上の汚染米が出ているというような実例が出ておりますので、これらの関係につきましては、土壌の状態だけが影響いたしましてこういうことになったのか、それとも、やはり用水といいますか、かんがい用水、または地下水がどのように影響しているのか、それらの点をもう少し究明をいたさないと、汚染の経路等も明らかにならないのじゃなかろうかというふうに考えまして、現在、県に指示をいたしまして、そういう経路もあわせて検討するようにということを指示をいたしておる現状でございます。
この発言だけを見る →杉
杉原一雄#17
○杉原一雄君 次は、カドミのことですから、相互関連をしながら、イタイイタイ病患者並びにそれに伴ういろいろな問題でございますけれども、ちょうど私の県の議会が十四日で終わりましたが、終わるにあたって幾つかの決議なり、意見書をあげているわけですが、その決議の中で、イタイイタイ病患者の救済等に関する決議をあげているわけです。これは要約して、「さきに本県議会では、再度にわたりイタイイタイ病患者の救済措置などについて意見書および決議を採択し、その対策の推進を強く要望してきたところであるが、いまだ根本的な解決を見ていない現状である。さる六月三十日、鉱業法第百九条に基づく損害賠償請求訴訟につき、原告勝訴の第一審判決をみたのであるが、三井金属鉱業株式会社の控訴によりなお引き続き係争中である。関係機関におかれては、イタイイタイ病患者および家族、ならびに地区住民の心情などにかんがみ早期決定および患者の救済ならびに汚染土壌の改良対策の徹底を図るべきである。」、こういう決議をしているわけであります。先ほどの質問に対する関係当局の答弁の中に、これに答えるものがかなりある。ただ答えられていないのは、これは私の質問していないことでありますが、イタイイタイ病患者の問題であります。
そこで、現在、イタイイタイ病が全国的に見てどういう形で分布されているか、しかも、それが公害病として認定されているもの、いないもの、いわゆる潜在的なもの、いろいろあると思います。そうした点について把握しておる点をまずお話をいただいて、しかる後に、私、また要望申し上げたいことがございます。
この発言だけを見る →そこで、現在、イタイイタイ病が全国的に見てどういう形で分布されているか、しかも、それが公害病として認定されているもの、いないもの、いわゆる潜在的なもの、いろいろあると思います。そうした点について把握しておる点をまずお話をいただいて、しかる後に、私、また要望申し上げたいことがございます。
船
船後正道#18
○政府委員(船後正道君) 現在、イタイイタイ病患者として把握されておりますのは、神通川流域における認定患者九十三名でございまして、その他の地域におきましてはイタイイタイ病の患者は確認されておりません。
この発言だけを見る →杉
杉原一雄#19
○杉原一雄君 そこで、環境庁長官からお答えいただきたいのでありますが、先ほどの決議の末尾に「イタイイタイ病患者および家族、ならびに地区住民の心情などにかんがみ早期決定および患者の救済」とありますけれども、この早期決定という意味は、つまり原因者がだれで、責任がある処置をとるのはだれかということを明確にしてもらいたいということだと思うんです。
先ほどの汚染土壌の改良の計画等は、これは県知事がやりますけれども、最終的には費用の問題とか、いろいろ経理の問題等がついて回りますから、原因者の問題だと思うんですね。あるいはだれが原因者であるかということを明確に突き詰めていってもらいたいということだけれども、これは長官御承知のように、第一審が終わり、第二審が金沢で行なわれて、この二十日に、また証人調べ等があります。きょう十七日でございますから、きょう、県内該当地区の婦中町という町内では相当の人が集まりまして、第二審に対する要求、抗議の集会をもう午後から予定しておると思いますが、そういうことで、現地では、たいへんこのことでとまどいもし、憤激もし、何とかしてということで非常なあがきを実は見せているわけでありますが、もうすでに染染土壌の調査結果も明らかになりましたし、イタイイタイ病患者の実態も大体私らの常識ではつかめるし、そして県議会みずからが与野党含めてこのような決議をするような段階まできておりますから、私の口を通して言わしていただけば、百万県民ひとしく希望していることだと思う。そういうことに対しまして、長官として、このようなことに苦しむ患者、同時にまた、地域住民のこうした要望にこたえて政治的な大きなアクションを起こしてもらいたいと思いますが、長官の決意のほどをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどの汚染土壌の改良の計画等は、これは県知事がやりますけれども、最終的には費用の問題とか、いろいろ経理の問題等がついて回りますから、原因者の問題だと思うんですね。あるいはだれが原因者であるかということを明確に突き詰めていってもらいたいということだけれども、これは長官御承知のように、第一審が終わり、第二審が金沢で行なわれて、この二十日に、また証人調べ等があります。きょう十七日でございますから、きょう、県内該当地区の婦中町という町内では相当の人が集まりまして、第二審に対する要求、抗議の集会をもう午後から予定しておると思いますが、そういうことで、現地では、たいへんこのことでとまどいもし、憤激もし、何とかしてということで非常なあがきを実は見せているわけでありますが、もうすでに染染土壌の調査結果も明らかになりましたし、イタイイタイ病患者の実態も大体私らの常識ではつかめるし、そして県議会みずからが与野党含めてこのような決議をするような段階まできておりますから、私の口を通して言わしていただけば、百万県民ひとしく希望していることだと思う。そういうことに対しまして、長官として、このようなことに苦しむ患者、同時にまた、地域住民のこうした要望にこたえて政治的な大きなアクションを起こしてもらいたいと思いますが、長官の決意のほどをお伺いしたいと思います。
大
大石武一#20
○国務大臣(大石武一君) 神通川流域のイタイイタイ病の患者につきましては、私は、どのようなことをしてあげても、し過ぎることはないという感じでございます。しかし、残念ながらいろいろな国の規制があり、いろいろな法律の規制がございますので、現在は、国としては、でき得る程度のことしかまだしておりません。それもあまり大きくはありませんが、近い将来には、できる限り国としてでき得る措置はしてあげたいと心から願って努力しておる次第でございます。
当面の一番の大きな問題は、やはり裁判の終結だと思います。裁判所のきめたとおり早くこれが解決されることが一番望ましいと思います。私は、一審の裁判が原告側の勝訴に帰したので、あれを会社側ものんで実行してもらうことが一番望ましかったわけでございます。そしてまた、厚生省でも、前の内田厚生大臣は、そのようなことを希望されたようでございますが、それが実際言えば控訴ということによってできなかったわけでございます。その後、私も、新潟の阿賀野川の判決に関連しましても、でき得るならば、この裁判が早く両者の話し合いによって解決されることが望ましいと願っておりました。この委員会並びに衆議院の委員会におきましても、そのような委員の方の御要望もございましたので、私としては、もしできるならば、双方が一応承知してくれるならば、裁判を早く取り下げられるように、あるいは今後さらに高裁の判決があった際、それに従うように、そのような方向で努力してまいりたいと願って、そのような意思も表明しておりましたが、残念ながら、いままでのところ、会社側にこれに応ずる意思は全然ないようでございます。
先日は、御承知のように、なくなられた患者さんの遺影を持たれまして私のところにも患者さんの代表が陳情に参られまして、ぜひともこの裁判の問題を早く解決してほしい、その仲立ちをしてほしいというお話がございました。私もできるだけ努力しますと言って約束をしました。しかし、いまのところ、私、直接会社側の人々と折衝はしておりませんが、あのような国会における意思の表明を見られまして、しかるべき人を三人、三回にわたりまして、人は三人の人でございますが、介しまして、どうぞ介入しないでほしいと、当分の間手を出さないでほしいという申し入れがございました。その人々は、いずれもりっぱな社会的地位もあり、私たち、よく人柄も知っており、信頼できる人でございますが、まさに会社側の意向であると判断しまして、残念ながらいままでは黙っておったわけでございます。しかし、だんだん時期が切迫してまいります。ただ、これにはやはり適当なタイミングが必要だと思います。そういうわけで、できるだけ早い機会にいいタイミングを見まして、その時期に、もしできるならば、積極的にそのような仲立ちの労はとりたいと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →当面の一番の大きな問題は、やはり裁判の終結だと思います。裁判所のきめたとおり早くこれが解決されることが一番望ましいと思います。私は、一審の裁判が原告側の勝訴に帰したので、あれを会社側ものんで実行してもらうことが一番望ましかったわけでございます。そしてまた、厚生省でも、前の内田厚生大臣は、そのようなことを希望されたようでございますが、それが実際言えば控訴ということによってできなかったわけでございます。その後、私も、新潟の阿賀野川の判決に関連しましても、でき得るならば、この裁判が早く両者の話し合いによって解決されることが望ましいと願っておりました。この委員会並びに衆議院の委員会におきましても、そのような委員の方の御要望もございましたので、私としては、もしできるならば、双方が一応承知してくれるならば、裁判を早く取り下げられるように、あるいは今後さらに高裁の判決があった際、それに従うように、そのような方向で努力してまいりたいと願って、そのような意思も表明しておりましたが、残念ながら、いままでのところ、会社側にこれに応ずる意思は全然ないようでございます。
先日は、御承知のように、なくなられた患者さんの遺影を持たれまして私のところにも患者さんの代表が陳情に参られまして、ぜひともこの裁判の問題を早く解決してほしい、その仲立ちをしてほしいというお話がございました。私もできるだけ努力しますと言って約束をしました。しかし、いまのところ、私、直接会社側の人々と折衝はしておりませんが、あのような国会における意思の表明を見られまして、しかるべき人を三人、三回にわたりまして、人は三人の人でございますが、介しまして、どうぞ介入しないでほしいと、当分の間手を出さないでほしいという申し入れがございました。その人々は、いずれもりっぱな社会的地位もあり、私たち、よく人柄も知っており、信頼できる人でございますが、まさに会社側の意向であると判断しまして、残念ながらいままでは黙っておったわけでございます。しかし、だんだん時期が切迫してまいります。ただ、これにはやはり適当なタイミングが必要だと思います。そういうわけで、できるだけ早い機会にいいタイミングを見まして、その時期に、もしできるならば、積極的にそのような仲立ちの労はとりたいと考えておる次第でございます。
杉
杉原一雄#21
○杉原一雄君 それでは、この質問は一応終わりまして、後の質問に移るわけでありますが、その前に、長官がお立ちになったついででございますから……。
きょう、ある新聞で、長官は、宮中恒例のカモ猟に欠席をするのだということを御発表なさっておるのですが、事実であるかどうか。その長官の非常に次元の高い意図がどこにあるのか、その点をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →きょう、ある新聞で、長官は、宮中恒例のカモ猟に欠席をするのだということを御発表なさっておるのですが、事実であるかどうか。その長官の非常に次元の高い意図がどこにあるのか、その点をお聞きしたいと思います。
大
大石武一#22
○国務大臣(大石武一君) どうも、これは個人の考え方であり、あまり新聞などで大げさに発表すべき筋合いのものではないと考えておりました。私は、前にもカモ猟に御招待を受けて、参ったことはございますが、近ごろ考えまして、やはりあのようなカモ猟には出席したくないと、これは個人的な感情でございます。理屈も何も、たいしたむずかしい、高い次元のものでも何でもない。自分の考えとしては、自分の経験に徴しましても、あまり行きたくないという考えを持っておっただけでございます。たまたま、宮内庁からの御招待がきのうですか、届いたようでございますが、それを私は見ないうちに、前に新聞記者の方々に今度のカモ猟に出ますかということを聞かれまして、今度は欠席する方針ですと、それは別に理由は何もございませんで、ただ、黙って欠席するという考えでおりますということを普通の雑談で話しただけでございます。あの記事のとおり、確かに出席しない考えでおりますけれども、それをいま天下に表明するとかなんとかいうことは、ちょっと私の考えとは違っておるようでございますが、そういうことでございます。
この発言だけを見る →杉
杉原一雄#23
○杉原一雄君 あとは、私たち政治家として推理をすればいいわけですから、長官としてはその程度でいいだろうと思いますが、意図は私はわかる。
次に、もうあと十分近くしかありませんから、問題を別にやりますが、ことしの十一月七日に、富山県高岡市の石灰山——石灰石を掘るところに大きな土砂くずれがあって、あるいは豚が四百も死ぬとか、田畑が荒廃し、河川がせきとめられるというような災害があったわけですが、大体十一月七日からきょうでもうすでに四十日ほど経過いたしておりますし、事件はそれこそ土砂くずれ以上の問題でまあがたがたいたしましたから、その経過を報告していただくと同時に、その対策等について御報告いただきたいのでありますが、時間がございませんから、ポイントをひとつ明らかにしてください。ポイントは、先ほどやはり例にあげました富山県の議会で、この問題について意見書を出しております。その一点は、ヤマツチと読むのかサンドと読むのか知りませんが、山土採取法の制定をしてもらいたい、「山土の無計画な乱掘採取は自然環境を破壊するばかりでなく、人為的な事故災害を多発する。このため政府では鉱業法、砂利採取法など現行法令で規制出来ない山土の採取を国土保全、民生安定の見地から法律で規制されるよう要望する。」、その次は、鉱業法の改正、いわゆる昭和二十五年にできた鉱業法、その後大きく改正されていない鉱業法でありますが、「石灰山土砂くずれの経験からみて、鉱業権の設定要件の強化、指導監督の徹底、法の適用にさいして地元の民意を十分反映しうるよう法改正を早急にはかられたい。」という意見書が決定されているわけです。でありますから、私がここで一まとめの、一区切りとしての石灰山という非常に小さい山の土砂くずれを問題提起するのもおこがましいのでありますけれども、鉱業権者が非常に問題の人であったという事実等もありますし、その後の事後処置に非常に市、県とも手間取り、通産省も非常にお困りだったと思いますので、ここにやはり政治的な、行政面からも法律の面からも大きく問題があると思います。この委員の方には御承知ない方が多いと思いますから、概略の経過、処理の説明をいただき、最終的にはこの意見書に答えていただきたい、通産当局から。このように考えます。
それで私の質問を終わりたいと思いますが、答弁のいかんによって再質問します。
この発言だけを見る →次に、もうあと十分近くしかありませんから、問題を別にやりますが、ことしの十一月七日に、富山県高岡市の石灰山——石灰石を掘るところに大きな土砂くずれがあって、あるいは豚が四百も死ぬとか、田畑が荒廃し、河川がせきとめられるというような災害があったわけですが、大体十一月七日からきょうでもうすでに四十日ほど経過いたしておりますし、事件はそれこそ土砂くずれ以上の問題でまあがたがたいたしましたから、その経過を報告していただくと同時に、その対策等について御報告いただきたいのでありますが、時間がございませんから、ポイントをひとつ明らかにしてください。ポイントは、先ほどやはり例にあげました富山県の議会で、この問題について意見書を出しております。その一点は、ヤマツチと読むのかサンドと読むのか知りませんが、山土採取法の制定をしてもらいたい、「山土の無計画な乱掘採取は自然環境を破壊するばかりでなく、人為的な事故災害を多発する。このため政府では鉱業法、砂利採取法など現行法令で規制出来ない山土の採取を国土保全、民生安定の見地から法律で規制されるよう要望する。」、その次は、鉱業法の改正、いわゆる昭和二十五年にできた鉱業法、その後大きく改正されていない鉱業法でありますが、「石灰山土砂くずれの経験からみて、鉱業権の設定要件の強化、指導監督の徹底、法の適用にさいして地元の民意を十分反映しうるよう法改正を早急にはかられたい。」という意見書が決定されているわけです。でありますから、私がここで一まとめの、一区切りとしての石灰山という非常に小さい山の土砂くずれを問題提起するのもおこがましいのでありますけれども、鉱業権者が非常に問題の人であったという事実等もありますし、その後の事後処置に非常に市、県とも手間取り、通産省も非常にお困りだったと思いますので、ここにやはり政治的な、行政面からも法律の面からも大きく問題があると思います。この委員の方には御承知ない方が多いと思いますから、概略の経過、処理の説明をいただき、最終的にはこの意見書に答えていただきたい、通産当局から。このように考えます。
それで私の質問を終わりたいと思いますが、答弁のいかんによって再質問します。
久
久良知章悟#24
○政府委員(久良知章悟君) 先月の七日に、高岡市所在の国土興業高岡鉱山で、地山の崩壊によります土砂の流出という災害がございまして、かなりな鉱害を出したわけでございます。監督の衝にあるものといたしまして、恐縮に存じておる次第でございますが、先生のいまの御質問によりまして、ごく簡単に私から経過と対策をお話を申し上げまして、あと法律の問題につきましては鉱山石炭局の鉱業課長からお答えを申し上げたいと思います。
十一月七日の日の地山崩壊によりまして出ました被害は、県道の埋没、それから谷内川という川に土砂が流入、それから豚が約四百頭埋没して死亡した。それから田畑、立木、それからお墓等に被害があったということで、金額に換算いたしまして約二千五百万相当の損害があったわけでございます。
通産省といたしましては、災害の発生と同時に、これは名古屋の監督部の管理でございますので、部長以下急行をいたしまして調査をいたしたわけでございますが、二次災害の発生のおそれが考えられますので、防止対策を実施するように、鉱業権者に対して緊急命令を出したわけでございます。それから県、市と相談をいたしまして対策協議会を設けました。県は、道路、河川の復旧、それから市は、被害の補償の各分担をきめたわけでございますが、一応流出いたしました土砂を被害者に譲渡をする、この土砂を販売することによりまして被害の補償に必要な金員を生み出すという方式で現在進んでおるわけでございますが、通産省といたしましては、鉱業権者に緊急命令を出したわけでございます。
先ほど先生のお話にもございましたように、鉱業権者にこの命令を実施する意思がございませんので、十二月の九日に、行政代執行法に基づく戒告をし、送付いたしたのでございますが、これにも従いませんので、十二月十七日から排水路の設置、残壁の切り取りというふうな急迫の危険に対する代執行を行なう予定にいたしておるわけでございます。
以上、簡単な経過と対策でございます。
この発言だけを見る →十一月七日の日の地山崩壊によりまして出ました被害は、県道の埋没、それから谷内川という川に土砂が流入、それから豚が約四百頭埋没して死亡した。それから田畑、立木、それからお墓等に被害があったということで、金額に換算いたしまして約二千五百万相当の損害があったわけでございます。
通産省といたしましては、災害の発生と同時に、これは名古屋の監督部の管理でございますので、部長以下急行をいたしまして調査をいたしたわけでございますが、二次災害の発生のおそれが考えられますので、防止対策を実施するように、鉱業権者に対して緊急命令を出したわけでございます。それから県、市と相談をいたしまして対策協議会を設けました。県は、道路、河川の復旧、それから市は、被害の補償の各分担をきめたわけでございますが、一応流出いたしました土砂を被害者に譲渡をする、この土砂を販売することによりまして被害の補償に必要な金員を生み出すという方式で現在進んでおるわけでございますが、通産省といたしましては、鉱業権者に緊急命令を出したわけでございます。
先ほど先生のお話にもございましたように、鉱業権者にこの命令を実施する意思がございませんので、十二月の九日に、行政代執行法に基づく戒告をし、送付いたしたのでございますが、これにも従いませんので、十二月十七日から排水路の設置、残壁の切り取りというふうな急迫の危険に対する代執行を行なう予定にいたしておるわけでございます。
以上、簡単な経過と対策でございます。
佐
佐藤淳一郎#25
○説明員(佐藤淳一郎君) まず、富山県会で御提出になりました二つの点のうち、第一点の山土の採掘の規制の問題についてでございますが、地下資源の採掘の規制は、採掘の対象となりますところの資源の種類によって関係の法規を適用しておるわけでございまして、砂利につきましては砂利採取法、岩石につきましては採石法、それから法定鉱物につきましては鉱業法で規制いたしておるわけでございます。今回問題となりました富山県の高岡市の場合は、採掘の対象の資源が石灰石ということで鉱業法の適用を受けまして、当然、保安法の対象にもなっておったわけでございますが、ただ、この用途が埋め立て用でございまして、いわゆる一般の法定鉱物の原材料の用途ということに比べますと、若干その面から見ますと、いわゆる土砂の採取というような実態でございまして、はたして鉱業法の適用が妥当かどうかという問題は、確かに御指摘のとおりであるわけでございますが、冒頭に申し上げましたように、資源の種類によって法律の適用ということをいたしておりまして、用途によって法律の適用はやっておりませんので、その辺若干問題のあることは事実でございますし、それから先生御指摘になっておりますところの山土というものにつきましては、いまのところ、いわゆる採掘の対象の規制という面におきますところの適用の法律は確かにないわけでございまして、まあ、ある程度の労働者をお使いになっている事業場では、あるいは労働基準法なり、あるいはまた一般的な公害の関係法規はもちろん適用になるわけでございますが、採掘そのものについての規制は確かに現在のところはございません。したがいまして、今後かりに山上のようなもので大規模な採取が伴うというような場合の採掘についての規制については問題が残るわけでございます。これにつきましては、関係省庁と連絡いたしまして、どういうふうにしたらいいか、規制の方法につきまして検討してまいりたいと思っております。
それから、次が鉱業法の改正につきましての御質問でございますが、実は鉱業法の改正につきましては、昭和四十年に、特に他権益との調整あるいは鉱業監督の強化等につきまして、鉱業法の一部を改正する法律案を国会に提出したわけでございますけれども、当時の事情でその成立を見なかったわけでございます。しかし、その後いろんな法律的な問題が起きておりますし、最近の実態から見て、やはり現在の鉱業法の中でいろんな要望なり、われわれの行政指導によりまして、十分にその目的に沿うべく努力はいたしておるわけでございますが、なお、御趣旨につきましても、十分今後検討してまいりたいと思っております。
それから、特に今度の高岡の問題につきまして、特に現地から問題提起されました鉱業権の設定の場合におきますところの市町村長の意見が反映されていないんじゃないかという御指摘でございますが、これにつきましては、現行の鉱業法の二十四条で、鉱業権を設定する場合には都道府県知事と協議しなければならないということで法定されておるわけでございまして、本件につきましても、その手続は行なったわけでございますが、問題は、関係市町村のほうにまで意見を照会するということは、法律上規定がございませんけれども、実際問題としてのわれわれのほうの行政指導といたしましては、十分に関係市町村の御意見を聞いて、その意見の上に立って都道府県知事が各通産局長に御意見をお伝えを願うということをやって、実際上は運営いたしておりますけれども、今度の問題にかんがみまして、あらためて各通産局長に通達を出しまして、御趣旨を徹底いたしますようにいたす所存でございます。
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それから、特に今度の高岡の問題につきまして、特に現地から問題提起されました鉱業権の設定の場合におきますところの市町村長の意見が反映されていないんじゃないかという御指摘でございますが、これにつきましては、現行の鉱業法の二十四条で、鉱業権を設定する場合には都道府県知事と協議しなければならないということで法定されておるわけでございまして、本件につきましても、その手続は行なったわけでございますが、問題は、関係市町村のほうにまで意見を照会するということは、法律上規定がございませんけれども、実際問題としてのわれわれのほうの行政指導といたしましては、十分に関係市町村の御意見を聞いて、その意見の上に立って都道府県知事が各通産局長に御意見をお伝えを願うということをやって、実際上は運営いたしておりますけれども、今度の問題にかんがみまして、あらためて各通産局長に通達を出しまして、御趣旨を徹底いたしますようにいたす所存でございます。
加
加瀬完#26
○加瀬完君 私は、東京湾の千葉県側のノリ被害をおびただしく起こしました流出油の問題について伺います。
昨日、環境庁は、政務次官を千葉県に派遣いたしまして、いろいろと御調査をいただいたようでございますが、千葉県のノリ被害は流出された油によるものであり、その被害が九億円にも達しておるという点は、長官もお認めをいただきましたか。
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大
大石武一#27
○国務大臣(大石武一君) 昨日、政務次官に現地を見てもらいました。その報告を受けたわけでございますが、おっしゃるとおり、約八億か九億のいろいろな被害があるということは、十分こっちでも認識いたしております。
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加瀬完#28
○加瀬完君 この被害は自然発生的なものではありませんで、人為的なもので、不可抗力というわけではなくて、監視が完全ならば被害は防げた、あるいは被害を減少させ得た、こういう種類のものであるということはお認めになりますか。
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