佐藤淳一郎の発言 (公害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○説明員(佐藤淳一郎君) まず、富山県会で御提出になりました二つの点のうち、第一点の山土の採掘の規制の問題についてでございますが、地下資源の採掘の規制は、採掘の対象となりますところの資源の種類によって関係の法規を適用しておるわけでございまして、砂利につきましては砂利採取法、岩石につきましては採石法、それから法定鉱物につきましては鉱業法で規制いたしておるわけでございます。今回問題となりました富山県の高岡市の場合は、採掘の対象の資源が石灰石ということで鉱業法の適用を受けまして、当然、保安法の対象にもなっておったわけでございますが、ただ、この用途が埋め立て用でございまして、いわゆる一般の法定鉱物の原材料の用途ということに比べますと、若干その面から見ますと、いわゆる土砂の採取というような実態でございまして、はたして鉱業法の適用が妥当かどうかという問題は、確かに御指摘のとおりであるわけでございますが、冒頭に申し上げましたように、資源の種類によって法律の適用ということをいたしておりまして、用途によって法律の適用はやっておりませんので、その辺若干問題のあることは事実でございますし、それから先生御指摘になっておりますところの山土というものにつきましては、いまのところ、いわゆる採掘の対象の規制という面におきますところの適用の法律は確かにないわけでございまして、まあ、ある程度の労働者をお使いになっている事業場では、あるいは労働基準法なり、あるいはまた一般的な公害の関係法規はもちろん適用になるわけでございますが、採掘そのものについての規制は確かに現在のところはございません。したがいまして、今後かりに山上のようなもので大規模な採取が伴うというような場合の採掘についての規制については問題が残るわけでございます。これにつきましては、関係省庁と連絡いたしまして、どういうふうにしたらいいか、規制の方法につきまして検討してまいりたいと思っております。
それから、次が鉱業法の改正につきましての御質問でございますが、実は鉱業法の改正につきましては、昭和四十年に、特に他権益との調整あるいは鉱業監督の強化等につきまして、鉱業法の一部を改正する法律案を国会に提出したわけでございますけれども、当時の事情でその成立を見なかったわけでございます。しかし、その後いろんな法律的な問題が起きておりますし、最近の実態から見て、やはり現在の鉱業法の中でいろんな要望なり、われわれの行政指導によりまして、十分にその目的に沿うべく努力はいたしておるわけでございますが、なお、御趣旨につきましても、十分今後検討してまいりたいと思っております。
それから、特に今度の高岡の問題につきまして、特に現地から問題提起されました鉱業権の設定の場合におきますところの市町村長の意見が反映されていないんじゃないかという御指摘でございますが、これにつきましては、現行の鉱業法の二十四条で、鉱業権を設定する場合には都道府県知事と協議しなければならないということで法定されておるわけでございまして、本件につきましても、その手続は行なったわけでございますが、問題は、関係市町村のほうにまで意見を照会するということは、法律上規定がございませんけれども、実際問題としてのわれわれのほうの行政指導といたしましては、十分に関係市町村の御意見を聞いて、その意見の上に立って都道府県知事が各通産局長に御意見をお伝えを願うということをやって、実際上は運営いたしておりますけれども、今度の問題にかんがみまして、あらためて各通産局長に通達を出しまして、御趣旨を徹底いたしますようにいたす所存でございます。