山本政弘の発言 (社会労働委員会)
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○山本(政)委員 あしたは長崎に原子爆弾が落ちた日ですが、ここ数日いろいろな行事が行なわれております。その中で、たとえば原水禁の国民会議では「核実験国政府は被爆者の治療義務に加え、あらゆる物質的、精神的損害について補償の義務を負うべきだ」こういうふうにもいっておる。それから核禁会議では「韓国人被爆者救援のため、韓国に原爆診療センターを設立する」という宣言をやったのであります。それから原水協では川崎の場合に、被爆二世の治療費を全額市で受け持つというような、いろいろなことが行なわれております。
そこでお伺いしたいのですけれども、これは歴代の大臣がこういうふうにおっしゃっておるわけであります。たとえば原爆の被害者に対して国家補償という観点から考えることができないのか、こういう質問に対して、被爆者の対策というものを国家補償とするには、戦争の一般の犠牲者と比べてみて均衡を失するんじゃないだろうかと思う。だから国家補償というものは考えられない、こういうふうにずっと内田さんのときも、それから斉藤前厚相のときもお答えになっておる。両大臣とも実はこういうふうに言っておるのです。しかしながら原爆によって被爆をせられた方々の苦痛、被害というものは非常に大きいと、斉藤国務大臣は田畑委員の質問に対して、こう言われた。
それから当時の増岡委員、いまの政務次官の質問に対して、国民的意識の変遷ということもある。そういうことに対する意識の盛り上がりを考慮に入れながらできるだけのことをしたい、こう言っているのです。とすると、これほどの、つまりいま申し上げた三点、原水禁、核禁会議あるいは原水協、そういう団体の盛り上がりというものが現実にあるし、そして被爆者は援護法制定というものをやってほしいという気持ちがあるわけです。そのことに対して、一体厚生大臣はどういうふうにお考えになっておるか、これが第一点であります。第二点は、四十六年の三月十一日政務次官が国家補償をなすべきであるという質問を当時の厚生大臣になされた。いま政務次官におなりになった。私は皮肉で申し上げておるんじゃありません。増岡さんが政務次官におなりになられて、当時は国家補償というものを強調なされたということになれば、少なくともそのことを厚生行政の中に反映すべきだ、こういうふうに私は思うのであります心そうすると、そのことに対して政務次官は一体どのようにお考えになるか、まず大臣と政務次官のお考えをお伺いしたい。