山本政弘の発言 (社会労働委員会)
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○山本(政)委員 厚生大臣は特別な理由がない、こうおっしゃったその特別な理由がないという理由をお聞かせ願いたい。
三十八年の原爆投下を国際法違反とした東京地裁の判決はこういっておるのですよ。「原爆被害の甚大なことは、一般災害の比ではない。」といっておる。「国がこれにかんがみ、充分な救済策をとるべきことは、多言を要しないであろう。」そして最後に、「本訴訟をみるにつけ、政治の貧困を嘆かずにはおられない」という結論を下しておるのです。
政府は、国家補償ということに踏み切らないという理由に対して、被爆者に対する補償というのは、戦災者との補償の均衡の原則に反するといっておるのです。だけれども、戦争による被害者、戦災者との補償の均衡に反するということは、戦災者というのはほとんどもう立ち直っておること、あるいは戦傷病者においては義手義足というものがつけられて、ある意味では機能が回復しておるというふうに理解していいだろうと私は思う、あるいは言い過ぎかもしれませんが…。しかし、原爆の被害者というのは、状況が悪くなりこそすれ、よくなるということはないのですよ。そのことは、あなた方はお考えになったのだろうかどうだろうか。
もう一つは、政府の考え方の中に、被爆時に国家との間に命令服従の関係がなかったということ、私はずっと調べてみて、そういうことがあるのに気がついたのです。そうすると、戦争を起こした責任は、政府に、国家にないのか。戦後が終わったということによって、その人たちに対して免罪ということを考えておるのかどうか。もし戦後が終わったということで、あなた方が免罪をされておるのだというふうにお考えだったら、私はたいへんな誤りだと思うのです。一体国家補償というのは何ですか。これが二番目の質問です。
特別の理由がないというその理由についてお聞かせを願いたい。それから国家補償というものは、どういうふうにあなた方は御理解になっておるのか。