山本政弘の発言 (社会労働委員会)
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○山本(政)委員 そうすると第一番、第二番は、要するに被爆者の手帳の交付を拒否する理由にはなっておらぬということですよ。それでは第三番目は、どうなんだろう。「日本国内の地域社会において社会生活を営んでいない、いわゆる地域社会との結合関係を有しない」こうおっしゃっているのです。それならば、生まれたときから小学校、高等科、全部出て、そうして日本の会社にずっと二十数年おって、そうして強制送還をされた。ただ強制送還をされた、密入国をした、そのことだけによるのかどうか。
いいですか。生活保護法にはこう書いているのです。生活保護法には「他法他施策の活用」と書いて、十二番目。ここにいろいろあります。身体障害者福祉法、児童福祉法、精神薄弱者福祉法、老人福祉法、ずっと書いてあって、十二番目に、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律、こういうものすべて適用しなさい。そうして最後に生活保護法の適用をするのです。こう、指導要項には書いているのです。厚生省の指導要項ですよ。そうして生活保護法を適用させているのです。そして生活保護法を適用することについての居住地と現在地ということに対する解釈も、ちゃんとここにあるのです。にもかかわらず、居住地がないということの理由によってあなた方は交付を拒否しているじゃありませんか。一つの法律については現在地というものを適用する。他の法律については、これを適用しないというばかな法律がありますか。ここには幾らもあります。厚生省の中には公衆衛生局、それから児童家庭局、社会局、たくさんありますよ。そういうことに適用するものが、生活保護法、身体障害者福祉法、老人福祉法、児童福祉法、特別児童扶養手当法、それから精神薄弱者福祉法、母子福祉法、全部あるじゃありませんか。そして公衆衛生局には結核予防法まである。ここには全部外国人の排除規定というものはないですよ。ただ一つあるのは、児童手当法があるだけです。これは私が自分で質問したからはっきり覚えておる。それなら、なぜ朝鮮の人なるがゆえに、そしてほかの法律には居住地というものがあって、居住地がもしはっきりしない場合には、現在地でいいという適用をしながら、原爆被爆者に対する外人だけに対しては、なぜ適用除外をされているのですか。そして第三番目の理由として、なぜあなた方は地域社会云々というものをやっているのか。それならば第三点においてすら、あなた方が拒否をする理由がないじゃありませんか。あるならば反論してください。ほかの法律で、居住地がもし定まらなければ現在地でけっこうです、こういっておる。にもかかわらず、その三の場合だけ、なぜ居住地でなければいかぬという法律の適用をするのか。私にはそれががわからないのです。だれか返事してください。