山本政弘の発言 (社会労働委員会)
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○山本(政)委員 おことばを返すようですけれども、原爆の治療センターがないから、治療センターをつくるような努力をしようではないかというのが、せんだっての核禁会議での提案となって出てきているんですよ。
もう一つは、村中さんが公衆衛生局長のときの答弁の中には、聞くところによると韓国は原爆の治療というものが十分でないから、そういうことに対して十分な配慮は払いたい。大臣もやっぱりそういう答弁をなすっているんです。ここに速記録にちゃんとあるんです。そしてその中で、海外技術協力事業団というものがあります。東南アジアに医療協力などをやっております。したがって、それを利用して韓国のお医者さんたちをそこへ呼んで、そして研修をするような方法も講じてまいりたい、こう言っているのです。つまりそのことは、韓国では治療が十分なされないということの証明じゃありませんか。だから日本に来たいんですよ。
時間がないから次に進みますけれども、福岡県のほうから厚生省にお伺いを立てているんですよ。あなた方はそれに何らお答えになっていないじゃありませんか。ここに全部あるんです。私、写してきた。「被爆者健康手帳を受けようとする者は、その居住地(居住地を有しない時はその現在地とする)」とカッコが入っておる。これは法文にも入っております。「その居住地を都道府県知事に申請しなければならないと規定されているが、その居住地の解釈について左記の通り疑問点がありますから至急にご教示下さい。」と書いて、「記 1、外国人の場合、居住地とは外国人登録簿に登載された居住地(住所)を指すものかどうか。2、また居住地を有しない時は現在地とすると注釈してあるが、これはどのように解釈したらよいものかどうか。」三番目、被爆者が出入国管理令云々というのがある。これは私が申し上げたように法務省の事柄です。いいですか。二番目の「また居住地を有しない時は現在地とすると注釈してあるが、これはどのように解釈したらよいものかどうか。」ということに対して、何にもお答えになっていないじゃないですか。そうしてお答えになったのは法三章的な、私が指摘をした四点にしかすぎないということです。そして申請を却下しているという事実があるじゃありませんか。
なるほど出入国管理令というものは、あるいは外国人登録法というものは、対象を外国人に限っている。しかし、先ほどたびたび申し上げたように結核予防法、生活保護法、そういうものは外国人に対する排除規定というものはないわけです。原爆医療法もまたしかり。結核予防法とか生活保護法あるいは老人福祉法、そういうものは外国人適用が可能で、なぜ原爆医療法だけ外国人に対して不可能なのか。
私はその人の本人のためにここで名前は申し上げないのですよ。だけれども、いいですか、昭和三十七年に観光ビザで入ってきている人がおるのですよ。そして原爆病院に入って治療を受けている人がおるんです。そして原爆手帳までその人にはおりているんですよ。しかし三十八年以降、その人がだんだん治療を受けられなくなったという事実が現実にあるんです。これは政治的背景ですよ。戦後が終わったということで政府が免罪をするのと同じように——もし私が申し上げたことで何か反論があるなら、幾らでも私はお伺いいたします。五分前だという話ですから、私はやめたいと思いますけれども、お考えを聞かしていただきたいと思います。大臣、この人たちをどうしてくださるのか。この人たちだけではなくて、日本における原爆の被爆者の方々を一体どうなさるつもりなのですか。