山本政弘の発言 (社会労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○山本(政)委員 これに書いてあるのです。生活に困窮する外国人が朝鮮人及び台湾人である場合に限っては、いろいろな手続が必要であるけれども、その手続を要しないということがあるのですよ。しかも、刑の執行を停止された者、仮出獄を許された者等が無登録である場合でも保護をしなさい、こう書いておるということになれば、そういうことをやはりお考えになっていいのじゃないか。しかも生活保護法の第一条のところには、外国人排除規定があるのですよ。しかしそれを、特例といったらおかしいが、要するに通達をもって、当分の間は外国人排除規定というものは適用いたしませんというものがきちんとこれに出ているのです。そこまでやっている。原爆医療法については外国人排除規定というものは何もないのです。一条にもどこにもないのですよ。排除規定があるものですら、そういうものがちゃんとあたたかい配慮がなされておるにもかかわらず、排除規定のないものに、なぜそれが適用されないのだろうか、非常に法の上の不備があるじゃありませんか。それを運用するのは、まさにあなた方だろうと私は思うのです。
 繰り返して申し上げますよ。生活保護法の第一条には外国人排除規定があるのです。それが通達によって、当分の間はこの排除規定は適用しないで、あたたかく迎えてやろう、こう通達が出ているのです。原爆被害者の外国人に対して排除規定が、どこの条章をさがしても、ないのですよ。あるならば御指摘いただきたい。しかし、ない。ないならば、なおさらのこと私は、そういうことに対してあたたかい保護が必要でないだろうか。ぜひそういうことにひとつ配慮をしていただきたい。
 そして私は政務次官のいままでのお心づかいに対して感謝いたします。重ねて大臣、ひとつその点について、ぜひ最大の御尽力をお願いしたいと思います。そしてもう一つは、今後原爆被害者の一般の人たちに対しても、できる限り最善の努力をひとつしていただきたい。最後の御答弁をお願いします。

発言情報

speech_id: 106904410X00119720808_044

発言者: 山本政弘

speaker_id: 10465

日付: 1972-08-08

院: 衆議院

会議名: 社会労働委員会