大津留温の発言 (建設委員会)
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○説明員(大津留温君) お手元に時期通常国会提出予定法案という刷りものを差し上げてございますが、これに基づきまして御説明申し上げます。
建設省といたしましては、次の通常国会に提出いたしたいとして検討しておる法案が全部で二十四件ございます。そのうち予算関連のものが十三件でございます。その他が十一件。そこにございますように、建設省設置法の一部改正法案、これは研究学園都市建設を本格的に進めるために地方支部局といたしまして研究学園都市営繕局というものを設けたいということと、北陸地方建設局及び四国地方建設局に営繕部を置くという内容でございます。
次は、地価公示法の一部改正法案でございまして、地価の公示を拡充いたしまして、市街化区域のみならずその他の地域の宅地までこれを広げまして土地評価の適正化につとめたい、こういう内容でございます。
次は、人口急増市町村等における公共施設等の整備のための特別措置法案、仮称でございます。これは宅地開発等に伴う団地建設等に伴いまして人口が大幅に増加するという地域におきする学校その他の公共、公益施設の整備のために必要な費用に関しまして地元の公共団体の負担が過重になるという実態でございますので、国がその負担または補助の割合を拡充いたしまして、あるいは地方債を拡充いたしまして、地元の負担を軽減をしようと、こういう内容でございます。
次は、都市開発公団法案ですが、これは、過密都市からの産業人口の分散を促進いたしまして地方都市にこれを受け入れようと、そのために地方中核都市の整備のため、あるいは大都市における既成市街地の再開発を行ないますための機関といたしまして都市開発公団を設けたいという内容のものでございます。
次は、都市における公園、緑地等の整備保全に関する法律案(仮称)でございます。これは、都市におきます自然、緑とオープンスペースを確保するために都市公園を整備いたしますとともに、緑地保全地区というものを設けまして緑地保全のための新たな規制の制度を設けたい、こういう内容でございます。
次は、海岸法の一部改正法案でございまして、海岸保全区域内の直轄工事をいたします区域内の保全施設の修繕及び維持を直轄で行なうことができるようにしようという内容のものでございます。
次は、道路整備緊急措置法等の一部改正法律案でございまして、これは道路交通需要の増大と多様化に伴いまして、現行の五カ年計画を拡大改定いたしまして、来年度を初年度とする新たな五カ年計画を策定いたしたいという内容のものでございます。
次は、道路法の一部を改正する法律案。これは、道路交通の安全と円滑をはかるため、信号機等を道路の附属物とするという内容等のものでございます。
次は、日本道路公団法の一部を改正する法律案。本道路公団に高速道路を通行する者の利便をはかるためのトレーラーヤードとか自動車ターミナル等の施設を設置、管理を行ななわしめることができるようにしたいとともに、また、その業務に密接に関連する事業を行なう企業に公団が投資することができるというような内容の改正を行ないたいというものでございます。
次は、東京湾横断道路株式会社法案(仮称)でございます。東京湾地域におきます交道混雑に対処いたしまして、特殊法人を設立し東京湾を横断する有料道路の建設及び管理を行なわせようとするものでございます。
次は、住宅金融公庫法等の一部改正法案でございます。公庫の行ないます住宅資金等の貸し付けの利率の引き下げと貸し付け条件の改善を行ないますとともに、宅地造成資金の貸し付け対象範囲を拡大いたしたい、また、公庫が主務大臣の認可を得て借り入れ金をし、または債券を発行することができるようにいたしたいという内容でございます。
次は、特定賃貸住宅建設の促進に関する臨時措置法案(仮称)です。これは、大都市及びその周辺の都市と、住宅不足の著しい地域におきまして、土地の所有者等が賃貸住宅を建設する場合に、そのの建設資金に対しまして地方公共団体が利子補給を行なう場合に国がその一部を補助しよう、そういうことによりましてこの民間の賃貸住宅の建設を促進しようとするものでございます。
次は、住宅融資保険法の一部改正法案、現行の住宅融資保険のてん補率の引き上げ、保険代位を行なう権能を与えるという内容の改正でございます。
次は、土地利用計画法案(仮称)でございます。国土の利用を適正化するために、全国土にわたりまして土地利用計画を策定して、自然環境の保護と、地域住民の生活活動等の調和をはかろうという内容のものでございます。
次は、地方中核都市整備法案(仮称)でございます。これは、先ほど申し上げました過密都市からの分散を受け入れる地方都市の整備を行ないますために、その計画的な事業が行なわれるようにいろいろな措置をしようというものでございます。
次は、広緑生活圏整備法案(仮称)、これは、地方の住民の福祉向上という趣旨から広域な生活圏を設定いたしまして、地方道や生活利便施設等その他地域住民の生活活動に必要な基盤整備を行なおうという趣旨のための特別措置等を規定するものでございます。
次は、特定の土地取引の抑制に関する法律案(仮称)でございます。これは先ほども御意見が出ておりましたように、土地の投機的取引の抑制ということをねらいといたしまして、一定規模以上の土地の取引につきましては公共団体の長に届け出をし、不要不急の取引につきましては、その長が中止の勧告等を行なうことができるというような内容のものでございます。
次は、都市計画法の一部を改正する法律案、都市計画区域内におきます土地利用の適正化を一そう進めるために、都市開発許可制度を現在の市街化区域内にとどまらず、都市計画区域全域に及ぼしたいという内容等のものでございます。
次は、屋外広告物法の一部改正法案でございます。屋外広告物に対する規制の強化、屋外広告業者に対する監督指導の充実等の内容のものでございます。
次は、公有水面埋立法の一部を改正する法律案、現行法が非常に古い法律でございますので、現在の状勢に合うように公有水面の埋め立ての適正化をはかるために免許基準の明定その他のことを改正しようというものでございます。
次は、沿岸海域の公共的管理に関する法律案(仮称)、これは従来も本委員会で再々御論議がございました沿岸海域の利用を秩序化し、環境の保全をはかるというために沿岸海域の管理に関する規定を設けまして、その適正化をはかろうという内容のものでございます。
以下の三法案は、検討中のものでございますが、その一つは、公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律案、これは、公共工事の契約保証制度を改善いたしまして、公共工事が円滑かつ適正に行なわれることを保証するために、保証会社が公共工事の工事完成保証を行なうことができるようにしようというものでございます。
次に、農住団地整備法案、仮称でございます。農業との調和のとれた居住環境の良好な田園市街地を開発し、住宅宅地の供給の促進と農業の保全をはかるための事業を行なえるように所要の規定を設けようというものでございます。
次は、地代家賃統制令の一部を改正する法律案。地代家賃統制令は、一定の猶予期間を置いてその効力を失うものとするという内容のものでございます。
以上でございます。
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