岡部保の発言 (運輸委員会)

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○岡部政府委員 お答え申し上げます。
 ただいま先生の仰せのございました第一条、目的の改正でございますが、まず大臣が提案理由で御説明を申し上げましたし、いままでの御質問でもお答え申し上げておりましたのですが、現行の港湾法、これの第一条の目的規定にもございますように、昭和二十五年に制定されましたこの港湾法という法律の成立の経過がいろいろあるわけでございます。と申しますのは、大正年間以来港湾法という一つの基本的な法律をつくらなければいかぬということで、当時は内務省であったかと存じますが、ずいぶんいろいろと議論があったわけでございます。ところが、どうも港湾管理というものがどういう姿であるべきかというあたりが非常にいろいろな問題がございまして、そこで昭和二十五年にこの法律が制定されましたときに、港湾のほんとうの責任者である港湾管理者を設立するということに非常にウエートが置かれたわけでございます。したがって、現行の港湾法の第一条の目的をながめますと「港湾管理者の設立による港湾の開発、利用及び管理の方法を定めることを目的とする。」というこの管理者設立ということが非常に大きなウエートであった。ところがその後港湾の管理者制度というものも、この新しい現行法でございますけれども、新しく制定されました港湾法というものになじんでまいりまして、それぞれの地方公共団体あるいはごく一部港務局、ごく一部には一部事務組合というような地方公共団体を中心とした港湾管理者というものが、非常に根をおろして、もうこういうもので港湾というものは進めていくべきだという考え方に非常になじんできた。
 そこで問題は、それでは現在もどういう港湾管理者の設立というものが中心でいいのかどうかというあたりが問題であるかと思います。そこで、制定後二十三年間にわたりまして港湾管理体制の拡充強化というものがはかられたわけでございますが、現在全国で九百六十三港に港湾管理者が設立されております。そしてその管理運営に当たっておるわけでございます。ところが、最近の港湾の管理運営の問題だけではなくて港湾で一番問題になるのは、しばしば申し上げておりますように、今後の開発をしていく上での環境問題であるとかあるいは確かに先生がおっしゃいましたように、全国的な一つの配置計画と申しますか、国土の利用計画と申しますか、そういうような考え方から出た港湾の適正配置、そういうようなものが非常に問題になる。したがって、今回その点を配慮した港湾法の改正が必要となったわけでございまして、そのような趣旨を十分法律上に反映させるとともに、今後の港湾行政の指針にもならしめるために目的規定をこのように変えたわけでございます。したがいまして、やはり先ほど先生が最後におっしゃいました国土計画というか、そういう国土全般的な面での港湾のあり方というものもこの目的に入っているだろうという御指摘でございましたが、それは明らかに入っております。やはり港湾というものは国土の一翼をになうものであるという考え方から、国土の適正な利用と均衡ある発展に資するために港湾というものが大いに効果がなければいけないんだという考え方はもう明らかに持っておりますが、目的を非常に大幅に改正したというところは、むしろ現行法の目的がどうもそぐわないという考え方から変えたというふうに御了解いただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 岡部保

speaker_id: 25189

日付: 1973-03-06

院: 衆議院

会議名: 運輸委員会