紺野与次郎の発言 (運輸委員会)
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○紺野委員 いま答弁があったわけですけれども、そういう点で国土計画というものとの関連のもとでこれが問題になってきているという点がやはり明らかになったと思います。
それで第三条ですけれども、第一章の中で第三条の二及び主が付加されております。全く新しくここに創設されております。この三条の二と三で関連して御質問をいたしますけれども、これをいま言いましたところの国土計画の一環としてとらえている証拠といたしまして、これによれば全く従来と性格が異なって、運輸大臣、政府が港湾政策、港湾の開発、利用、保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針を定めなければならない、こういうふうに一躍、従来の自治権を尊重するたてまえで行なわれておったところの昭和二十五年以来の伝統的な港湾法の性格を一変して、運輸大臣、政府が全権を持って基本的な方針を握る。それを以下の点で基本方針を定めなければならないといって具体的にいっているわけですが、そのことについてお聞きしたいわけなんです。
つまり第三条の二の基本方針「一 港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項」その次は「港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項」三は「開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項」これは全く国土開発の観点から新しく出てきたところの基本方針でありまして、これについて、第一の「港湾の開発、利用及び保全の方向」というものはどういうことか、具体的な例をあげて説明していただきたい。