紺野与次郎の発言 (運輸委員会)
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○紺野委員 それは違っていると思います。それは第三条の一項ですね。この三条の二の大臣の基本方針に基づいてすぐ受けて立つ三条の三は第一番にこういっています。「重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画を定めなければならない。」というふうにいっているわけでありますから、そして「港湾計画は、基本方針に適合し、且つ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、」云々というふうにちゃんと政令できめた基準に適合するようにというふうにこの三条二を受けて、政令及び省令によってきめられた方向で港湾管理者は計画を立てるということになっておりますから、そういう点でももう大きな制約が基本的なところでやはりある。そうしてその計画を具体的につくった場合でも、大臣がその変更を求める、こういうふうになっておりますから、やはりいままでとは違っている。自治権というものはここで全くじゅうりんされているというふうにいって差しつかえないと思います。もう一度答弁を願います。