岡部保の発言 (運輸委員会)
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○岡部政府委員 どうも繰り返しになるようでまことに恐縮でございますけれども、ただいまの先生の御指摘ございましたたとえば第三条の三の第一項で港湾管理者が計画を定める際に「政令で定める事項に関する計画」という言い方をしておる。また第二項のほうで、省令で定める基準に従って云々というような点がある。これが現行法の四十八条によります計画の云々というのと違う。したがって、これは地方自治的な感覚をずっと弱めたものであるという御主張でございますけれども、私どもはそうは思っておりません。
と申しますのは、港湾計画に定めるべき事項、たとえばここで「政令で定める事項に関する計画」というこの内容は、一体どういうことを考えておるのかと申しますと、まず港湾の将来の方向であるとかあるいは将来の性格、いわゆる港湾の開発、利用、保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する基本的な事項といたしまして、まず当該港湾の将来の方向、性格などを港湾計画に定めるべきであろう。
第二に、港湾における輸送需要、その他の需要の見通しに関する事項、いわゆる港湾取り扱い貨物量が自分の港で一体何年にどのくらいのトン数になるであろう、乗降客数はどのくらいになるであろう、入港船舶の船型と数量等、こういうものの予測はどんなであろうかというような問題であります。
第三番目には、港湾施設の整備量と配置に関する事項、いわゆる港湾の平面的ないろいろな計画でございます。
それから第四番目に、港湾における環境の保全の目標に関する事項、これは環境保全の問題でございまして、どういう目標で環境を保全するかというような点。
それから第五番目には、港湾における用地造成の規模と利用に関する事項。
六番目は、隣接する地域における環境の評価に関する事項、いわゆる環境アセスメントの問題並びにその環境の保全に関する事項、そういうようなものをこの港湾計画というものでは考えなければいけないのですよ、そういうものが、港湾計画の内容になるのですというようなことを政令で定めよう、ところが現実に申しますれば、現在中央にございます港湾審議会で重要港湾の港湾計画を審議いたしておりますが、そういうときにすでにこれとほとんど同じような港湾の計画書というものをつくられてそれを審議していただいておるということで、これははっきりと手続規定としてこういうものをここに述べたということでございまして、現実の問題と別にそうかけ離れたものにしているというつもりではございません。