菊池三男の発言 (建設委員会)

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○菊池政府委員 初めに私からお答えいたします。
 道路整備緊急措置法は道路整備特別措置法と違いまして、これは緊急に道路を整備するために五カ年計画をつくれというのがその内容の第一点でございます。それに対しまして第二点は補助率のかさ上げをやっております。一般の道路法できまっております補助率に対して、緊急措置法で、緊急を要するのだから特に補助率をアップするという問題がございます。もう一つはガソリン税に見合う財源をその五カ年間に投入するという、三つの柱がございまして緊急措置法をつくっております。それから道路整備特別措置法につきましては、これは実は有料道路に関する法律でございます。有料道路法というようなものでございまして、これもやはり道路を緊急に整備するために、いまの一般財源では不足である、したがって財投その他を使いまして有料道路としてつくって、そして料金収入によってそれを償還することができるという、従来道路法にございました道路無料公開という原則から一歩進みまして、特別にそういう有料道路の制度をつくりましたので、道路整備特別措置法ということになっております。それから緊急措置法につきましては、実はこれは昭和三十三年に緊急措置法が出されまして、それ以来今度の緊急措置法まで第七次でございます。以上のようなわけで、緊急措置法は道路を緊急に整備する、片一方は有料道路をやるという差がこの二つの相違点だろうというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 107104149X00919730404_003

発言者: 菊池三男

speaker_id: 11561

日付: 1973-04-04

院: 衆議院

会議名: 建設委員会