建設委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十八年四月四日(水曜日)
午前十時四十二分開議
出席委員
委員長 服部 安司君
理事 天野 光晴君 理事 大野 明君
理事 田村 良平君 理事 村田敬次郎君
理事 渡辺 栄一君 理事 井上 普方君
理事 福岡 義登君 理事 浦井 洋君
小沢 一郎君 小渕 恵三君
奥田 敬和君 野中 英二君
林 義郎君 廣瀬 正雄君
藤波 孝生君 渡部 恒三君
阿部 昭吾君 清水 徳松君
中村 茂君 松浦 利尚君
渡辺 惣蔵君 柴田 睦夫君
瀬崎 博義君 新井 彬之君
北側 義一君 渡辺 武三君
出席国務大臣
建 設 大 臣 金丸 信君
出席政府委員
建設大臣官房長 大津留 温君
建設省道路局長 菊池 三男君
委員外の出席者
建設委員会調査
室長 曾田 忠君
―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
柴田 睦夫君 松本 善明君
同日
辞任 補欠選任
松本 善明君 柴田 睦夫君
四月三日
辞任 補欠選任
松浦 利尚君 八木 昇君
同日
辞任 補欠選任
八木 昇君 松浦 利尚君
同月四日
辞任 補欠選任
下平 正一君 阿部 昭吾君
柴田 睦夫君 中島 武敏君
同日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 下平 正一君
―――――――――――――
三月二十九日
水源地域対策特別措置法案(内閣提出第一一一
号)(予)
同月三十日
国道二四六号線厚木・大和バイパスの建設計画
再検討に関する請願(増本一彦君紹介)(第一
八八三号)
国道一四一号線海尻・松原湖間改良工事中の仮
設道路に関する請願(羽田孜君紹介)(第二〇
三五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
三月三十日
水源地域対策特別制度の創設に関する陳情書
(第一七八号)
同(第二五一号)
公共下水道事業の促進等に関する陳情書
(第一七九号)
公営住宅法の改正に関する陳情書
(第二一一号)
都営住宅の払下げ等に関する陳情書
(第二一二号)
町村道の整備促進に関する陳情書
(第二一三号)
国土開発幹線自動車道における救急業務体制の
強化に関する陳情書
(第二
五二号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案
(内閣提出第五三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時四十二分開議
出席委員
委員長 服部 安司君
理事 天野 光晴君 理事 大野 明君
理事 田村 良平君 理事 村田敬次郎君
理事 渡辺 栄一君 理事 井上 普方君
理事 福岡 義登君 理事 浦井 洋君
小沢 一郎君 小渕 恵三君
奥田 敬和君 野中 英二君
林 義郎君 廣瀬 正雄君
藤波 孝生君 渡部 恒三君
阿部 昭吾君 清水 徳松君
中村 茂君 松浦 利尚君
渡辺 惣蔵君 柴田 睦夫君
瀬崎 博義君 新井 彬之君
北側 義一君 渡辺 武三君
出席国務大臣
建 設 大 臣 金丸 信君
出席政府委員
建設大臣官房長 大津留 温君
建設省道路局長 菊池 三男君
委員外の出席者
建設委員会調査
室長 曾田 忠君
―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
辞任 補欠選任
柴田 睦夫君 松本 善明君
同日
辞任 補欠選任
松本 善明君 柴田 睦夫君
四月三日
辞任 補欠選任
松浦 利尚君 八木 昇君
同日
辞任 補欠選任
八木 昇君 松浦 利尚君
同月四日
辞任 補欠選任
下平 正一君 阿部 昭吾君
柴田 睦夫君 中島 武敏君
同日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 下平 正一君
―――――――――――――
三月二十九日
水源地域対策特別措置法案(内閣提出第一一一
号)(予)
同月三十日
国道二四六号線厚木・大和バイパスの建設計画
再検討に関する請願(増本一彦君紹介)(第一
八八三号)
国道一四一号線海尻・松原湖間改良工事中の仮
設道路に関する請願(羽田孜君紹介)(第二〇
三五号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
三月三十日
水源地域対策特別制度の創設に関する陳情書
(第一七八号)
同(第二五一号)
公共下水道事業の促進等に関する陳情書
(第一七九号)
公営住宅法の改正に関する陳情書
(第二一一号)
都営住宅の払下げ等に関する陳情書
(第二一二号)
町村道の整備促進に関する陳情書
(第二一三号)
国土開発幹線自動車道における救急業務体制の
強化に関する陳情書
(第二
五二号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案
(内閣提出第五三号)
――――◇―――――
服
服部安司#1
○服部委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺惣蔵君。
この発言だけを見る →内閣提出、道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。渡辺惣蔵君。
渡
渡辺惣蔵#2
○渡辺(惣)委員 質問の冒頭にあたりまして、この法案が道路整備緊急措置法という「緊急」という名が冠してありますのに、与党の議員諸君はマンマンデーで、審議に対して無関心な状況で、この状況では緊急性はみじんも認められない、非常に遺憾の意を表する次第であります。自今、委員会につきましては、特に法案成立を急がれるであろうはずの与党の委員諸君の反省をあらためて求めるものであります。
私が特に冒頭で緊急性の問題を議論いたしますのは、この道路法をいろいろ調べてみますと、道路法に付帯いたしまして、この道路整備緊急措置法とそれから道路整備特別措置法の二つの非常に似通った法律があるわけであります。特にこの際、この法案が「緊急」と銘打っており他の法律が「特別」と規定しておる、緊急と特別の、そういう法律の立法におけるたてまえを大臣にひとつ明らかにしていただきたいと思います。なぜこれが緊急というのか。なぜ同じ名称で一方の法律が特別法といわなければならないのか。その立法の区別とたてまえをまず伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →私が特に冒頭で緊急性の問題を議論いたしますのは、この道路法をいろいろ調べてみますと、道路法に付帯いたしまして、この道路整備緊急措置法とそれから道路整備特別措置法の二つの非常に似通った法律があるわけであります。特にこの際、この法案が「緊急」と銘打っており他の法律が「特別」と規定しておる、緊急と特別の、そういう法律の立法におけるたてまえを大臣にひとつ明らかにしていただきたいと思います。なぜこれが緊急というのか。なぜ同じ名称で一方の法律が特別法といわなければならないのか。その立法の区別とたてまえをまず伺っておきたいと思います。
菊
菊池三男#3
○菊池政府委員 初めに私からお答えいたします。
道路整備緊急措置法は道路整備特別措置法と違いまして、これは緊急に道路を整備するために五カ年計画をつくれというのがその内容の第一点でございます。それに対しまして第二点は補助率のかさ上げをやっております。一般の道路法できまっております補助率に対して、緊急措置法で、緊急を要するのだから特に補助率をアップするという問題がございます。もう一つはガソリン税に見合う財源をその五カ年間に投入するという、三つの柱がございまして緊急措置法をつくっております。それから道路整備特別措置法につきましては、これは実は有料道路に関する法律でございます。有料道路法というようなものでございまして、これもやはり道路を緊急に整備するために、いまの一般財源では不足である、したがって財投その他を使いまして有料道路としてつくって、そして料金収入によってそれを償還することができるという、従来道路法にございました道路無料公開という原則から一歩進みまして、特別にそういう有料道路の制度をつくりましたので、道路整備特別措置法ということになっております。それから緊急措置法につきましては、実はこれは昭和三十三年に緊急措置法が出されまして、それ以来今度の緊急措置法まで第七次でございます。以上のようなわけで、緊急措置法は道路を緊急に整備する、片一方は有料道路をやるという差がこの二つの相違点だろうというふうに考えております。
この発言だけを見る →道路整備緊急措置法は道路整備特別措置法と違いまして、これは緊急に道路を整備するために五カ年計画をつくれというのがその内容の第一点でございます。それに対しまして第二点は補助率のかさ上げをやっております。一般の道路法できまっております補助率に対して、緊急措置法で、緊急を要するのだから特に補助率をアップするという問題がございます。もう一つはガソリン税に見合う財源をその五カ年間に投入するという、三つの柱がございまして緊急措置法をつくっております。それから道路整備特別措置法につきましては、これは実は有料道路に関する法律でございます。有料道路法というようなものでございまして、これもやはり道路を緊急に整備するために、いまの一般財源では不足である、したがって財投その他を使いまして有料道路としてつくって、そして料金収入によってそれを償還することができるという、従来道路法にございました道路無料公開という原則から一歩進みまして、特別にそういう有料道路の制度をつくりましたので、道路整備特別措置法ということになっております。それから緊急措置法につきましては、実はこれは昭和三十三年に緊急措置法が出されまして、それ以来今度の緊急措置法まで第七次でございます。以上のようなわけで、緊急措置法は道路を緊急に整備する、片一方は有料道路をやるという差がこの二つの相違点だろうというふうに考えております。
渡
渡辺惣蔵#4
○渡辺(惣)委員 この法律はもともと、立法の計画の当初は、最初昭和二十七年に佐藤榮作氏が建建大臣でありましたときに議員立法の形で提出されたのが、国会の解散のために流産をして、その後立法の手直しをしたという歴史的な経過があるわけであります。ちょうど私は佐藤榮作氏が初めての建設大臣に就任のときに議席を同じくした経過があります。そのときから私は建設委員でありましたから、いま局長のおっしゃる立法の経過については若干心得ておるつもりでおるわけです。当時の状況としては、アメリカの進駐車が日本の国内の道路をさんざん荒廃させた結果に対して緊急に道路整備の処置を行なわなければならない。補助率の引き上げとか、かさ上げとか、あるいはガソリン税というものを急速に取り入れて道路の整備を行なうという緊急の事態にあった、こう理解するわけです。しかし、そういう事態が解消して今日のような状況になりまして、なおかつ道路整備緊急措置法という名称にこだわっているのは官僚の怠慢ですね。立法提案者の怠慢であると思うわけです。もともとこの法律の根拠は、要すれば読みかえ法案でございますね。年次計画の五カ年計画の読みかえ法案ですよ。この法案の中身自体はほとんどナンセンスに近いですね。その年次計画の読みかえ、日取り変更のための法案であって、ほとんど審議に値しない。値しないという理由をあとで申し上げるつもりでありますが、この法案に関する限り審議に値しない法案である。日付の読みかえをするためにこれだけの膨大な審議を要するのですから、その審議の結果を確実に実行しているなら別でありますが……。道路整備緊急措置法というのは、これは道路整備計画法ですよ。これ自身が予算の執行を直接担当するのではなくて、道路計画を策定する、基本方針を樹立するのですから、緊急措置法でなくて、これは整備計画法と名称を変更すべきである。そうすればこの法の実体がおのずから明らかになって、特別法との関係が明らかになると思いますが、これを道路整備計画法と読みかえる考え方はございませんか。
この発言だけを見る →菊
菊池三男#5
○菊池政府委員 ただいまお話ございましたように昭和三十三年に緊急措置法が出たとき以来、道路の整備は相当進んでおります。したがいましてそういう緊急性がないのじゃないかという御質問と思いますけれども、実は当時は確かに道路の整備が非常におくれておったということで緊急性があったと思います。その後道路も整備されましたけれども、やはり交通の需要は非常に伸びておりまして、事故の多発というようなことにつながってまいっております。また最近になりますと、これが交通を通すというばかりではなくて、やはり過疎過密の解消であり、国土の普遍的な利用、あるいは生活環境の改善というような要素も入ってまいりまして、いまの段階で道路の整備が足りるということではございませんで、困る状況、内容は前と変わってきておりますけれども、緊急性につきましては私どもは前と同じようにいまでもやはり緊急に整備をしなければならない状態だというふうに考えております。
それから、この法律が内容的に単に年度を変えるだけ、数字を変えるだけじゃないかという御質問でございますけれども、これは法律の案文そのものより、やはり五カ年計画をきめるという、それが一番重要な問題でございます。たまたま従来やっておりました第六次五カ年計画というものが、いまの社会的に道路に対して要求されることがもうすでにそれではできなくなってきているということでございまして、やはり国の経済社会計画というものが今度基本計画が変わりましたので、それに伴って、国の経済計画にあわせて道路整備もしていくのだということで、道路整備五カ年計画を改定することにその内容的な意味がございまして、法文そのものはたいへん簡単でございますけれども、それに含まれておる内容は非常に重大かと思っております。
この発言だけを見る →それから、この法律が内容的に単に年度を変えるだけ、数字を変えるだけじゃないかという御質問でございますけれども、これは法律の案文そのものより、やはり五カ年計画をきめるという、それが一番重要な問題でございます。たまたま従来やっておりました第六次五カ年計画というものが、いまの社会的に道路に対して要求されることがもうすでにそれではできなくなってきているということでございまして、やはり国の経済社会計画というものが今度基本計画が変わりましたので、それに伴って、国の経済計画にあわせて道路整備もしていくのだということで、道路整備五カ年計画を改定することにその内容的な意味がございまして、法文そのものはたいへん簡単でございますけれども、それに含まれておる内容は非常に重大かと思っております。
渡
渡辺惣蔵#6
○渡辺(惣)委員 それは当然のこと、第七次道路整備五カ年計画を審議する方法としてこの法律の改正を必要とするということは自明の理です。そこで、第七次道路整備五カ年計画の内容の審議はたくさんの同僚諸君がいろいろな角度から審議をするでしょうから、私は角度を変えた総論的な問題について意見を申し述べたいと思うわけであります。
あなたはいま、この法案の中身は日取りの読みかえ法案ではなくて、実質的には道路計画の審議をしてもらうために、その内容として裏づけるためにこの法律の改正が必要なんだ、こういう答弁がありましたが、それでは五カ年計画というものをどういう形で遂行されてきておるか、この法律に基づく五カ年計画をどう執行されたか、どうやられたかということについて経過を承りたいと思うわけであります。
第一に、第一次の道路整備五カ年計画というものは昭和二十九年から起こされておるわけですね。ところが第二次は三十三年、第三次は三十六年、第四次は三十九年、第五次は四十二年、第六次が四十五年、第七次が四十八年という、現実的な事実関係における年次になっている。これを逆にいいますならば、第一次五カ年計画というものは四年もちました。この期間中に最高ですね。第二次の五カ年計画というものは三十三年から三年間しかもたない。この時期には新長期経済計画が策定されて、それに対応するために道路計画を立てたはずであります。ところが第三次計画になりますと、昭和三十六年に池田内閣の所得倍増計画が出ますと直ちにそれに便乗しましてこの道路計画を立てたが、それも五年計画であるはずが三年で終わってしまっております。そして第四次計画は、三十九年に政府の所得倍増計画が破綻をし、池田さんがなくなってしまう、池田内閣が崩壊してしまうと、とたんに今度はその所得倍増計画が中期経済計画にばけてきた。佐藤内閣の初頭であります。この時点になりますと、中期経済計画に対応すると称して三年間でまた前の内閣の計画を放棄して第四次計画を策定した。それも三年しかもたない。第五次計画は四十二年に、三年後に経済社会発展計画が出てくるとまたこれに便乗して、悪乗りをしてこの道路計画を遂行しようとした。第五次五カ年計画は四十五年で終わっちゃった。これが終わったのも、経済社会発展計画がだめになって新経済社会発展計画に変わったので第六次五カ年計画に変わったのだ。そうしていままたこの第七次の計画というのは、経済社会基本計画が出るとこれに無理に便乗して押し込もうとして、まだ三年しかその計画がもたないうちにまた変えようとしているわけです。
そうすると、初めから五カ年計画はおやめなさい、三カ年計画になさいよ。事実が示しているのです。道路計画はでたらめだ。道路計画はあってないにひとしい。政府の方針が、経済計画が変われば、そのとたんにくるくると恥も外聞もなく古い衣をぬぎ捨てて看板を変える。そのつどこの道路整備緊急措置法を変えなければいかぬのです。だから私はナンセンスだと言うんですよ。どこに建設省の道路計画の方針、道路計画に対する自主性というものがあるのだ。自主性のないものをわれわれは審議する理由はないと思うのです。われわれはこの法律を審議する以上は、審議に値する成果を期待して審議するんですよ。せっかく法律を審議して、大事なのは五カ年計画だ、中身は五カ年計画ですと言っていながら、五年間やったことが一ぺんもないんですよ。昭和二十九年以来今日まで一度もこの五カ年をやったことがないんですよ。全部約束違反です。そういう計画を出しながら全部途中から変えている。与党の諸君だっておわかりのとおりですよ。五カ年計画と銘打って三カ年しかやらないで、理由を明らかにしないで、どこかが変われば変わる。内閣がかわれば変わる。われわれは内閣のために道路計画を審議しているのじゃないのです。国民生活のために道路計画をまじめに論議しようとしているのです。こういうような不見識なことなら初めからこちらの計画のほうを——どうせ田中内閣は三年以上もたないのだから、もたないのにまた変えるなんてことをするよりも、これは道路三カ年計画に変えられたらどうですか。それなら審議に値すると思う、三年間の実績はあるのですから。
こういうことは、もう一つは建設省が、建設大臣を主体とする道路局その他が長期展望を持ってないということです。道路計画というのは経済と違って景気変動その他によって変わるはずがないのです。必要な道路は必要なんですよ。舗装すべきものは舗装せにゃいかぬ。国民生活のために道路を確保しなければいかぬところはしなければいかぬ。不動のものがあると思うのです。一定不変の展望があるはずですよ。それは景気変動や経済変動によって道路を縮めたりふくらましたりする性質のものじゃない。だから、この時期における道路計画というものは都市に集中的に行なわれている。大都市あるいは新産業都市中心、あるいは太平洋ベルトラインを中心とする道路計画であった。事実がそうであった。だから政策が変われば変わらざるを得ない。工場の地方分散をうたえばあわててそれに便乗して地方道の確立ということをうたい文句にして、今度の計画は最大の中心をそこに置いているでしょう。いままで地方道なんか顧みたことはないでしょう。付属的なものだと思っていたでしょう。そうして田中総理が工場の地方分散などといって中核都市の造成だとかいいますとあわててそれに便乗し、悪乗りをしようとしてまた道路計画を変えていこうとする。そういう一体年次計画というものは何なのか。年次計画というものは尊重さるべきなのかどうか。国会の審議にかけた道路計画というものをどのように尊重しているのか。これは特に大臣の答弁を要求する次第です。
この発言だけを見る →あなたはいま、この法案の中身は日取りの読みかえ法案ではなくて、実質的には道路計画の審議をしてもらうために、その内容として裏づけるためにこの法律の改正が必要なんだ、こういう答弁がありましたが、それでは五カ年計画というものをどういう形で遂行されてきておるか、この法律に基づく五カ年計画をどう執行されたか、どうやられたかということについて経過を承りたいと思うわけであります。
第一に、第一次の道路整備五カ年計画というものは昭和二十九年から起こされておるわけですね。ところが第二次は三十三年、第三次は三十六年、第四次は三十九年、第五次は四十二年、第六次が四十五年、第七次が四十八年という、現実的な事実関係における年次になっている。これを逆にいいますならば、第一次五カ年計画というものは四年もちました。この期間中に最高ですね。第二次の五カ年計画というものは三十三年から三年間しかもたない。この時期には新長期経済計画が策定されて、それに対応するために道路計画を立てたはずであります。ところが第三次計画になりますと、昭和三十六年に池田内閣の所得倍増計画が出ますと直ちにそれに便乗しましてこの道路計画を立てたが、それも五年計画であるはずが三年で終わってしまっております。そして第四次計画は、三十九年に政府の所得倍増計画が破綻をし、池田さんがなくなってしまう、池田内閣が崩壊してしまうと、とたんに今度はその所得倍増計画が中期経済計画にばけてきた。佐藤内閣の初頭であります。この時点になりますと、中期経済計画に対応すると称して三年間でまた前の内閣の計画を放棄して第四次計画を策定した。それも三年しかもたない。第五次計画は四十二年に、三年後に経済社会発展計画が出てくるとまたこれに便乗して、悪乗りをしてこの道路計画を遂行しようとした。第五次五カ年計画は四十五年で終わっちゃった。これが終わったのも、経済社会発展計画がだめになって新経済社会発展計画に変わったので第六次五カ年計画に変わったのだ。そうしていままたこの第七次の計画というのは、経済社会基本計画が出るとこれに無理に便乗して押し込もうとして、まだ三年しかその計画がもたないうちにまた変えようとしているわけです。
そうすると、初めから五カ年計画はおやめなさい、三カ年計画になさいよ。事実が示しているのです。道路計画はでたらめだ。道路計画はあってないにひとしい。政府の方針が、経済計画が変われば、そのとたんにくるくると恥も外聞もなく古い衣をぬぎ捨てて看板を変える。そのつどこの道路整備緊急措置法を変えなければいかぬのです。だから私はナンセンスだと言うんですよ。どこに建設省の道路計画の方針、道路計画に対する自主性というものがあるのだ。自主性のないものをわれわれは審議する理由はないと思うのです。われわれはこの法律を審議する以上は、審議に値する成果を期待して審議するんですよ。せっかく法律を審議して、大事なのは五カ年計画だ、中身は五カ年計画ですと言っていながら、五年間やったことが一ぺんもないんですよ。昭和二十九年以来今日まで一度もこの五カ年をやったことがないんですよ。全部約束違反です。そういう計画を出しながら全部途中から変えている。与党の諸君だっておわかりのとおりですよ。五カ年計画と銘打って三カ年しかやらないで、理由を明らかにしないで、どこかが変われば変わる。内閣がかわれば変わる。われわれは内閣のために道路計画を審議しているのじゃないのです。国民生活のために道路計画をまじめに論議しようとしているのです。こういうような不見識なことなら初めからこちらの計画のほうを——どうせ田中内閣は三年以上もたないのだから、もたないのにまた変えるなんてことをするよりも、これは道路三カ年計画に変えられたらどうですか。それなら審議に値すると思う、三年間の実績はあるのですから。
こういうことは、もう一つは建設省が、建設大臣を主体とする道路局その他が長期展望を持ってないということです。道路計画というのは経済と違って景気変動その他によって変わるはずがないのです。必要な道路は必要なんですよ。舗装すべきものは舗装せにゃいかぬ。国民生活のために道路を確保しなければいかぬところはしなければいかぬ。不動のものがあると思うのです。一定不変の展望があるはずですよ。それは景気変動や経済変動によって道路を縮めたりふくらましたりする性質のものじゃない。だから、この時期における道路計画というものは都市に集中的に行なわれている。大都市あるいは新産業都市中心、あるいは太平洋ベルトラインを中心とする道路計画であった。事実がそうであった。だから政策が変われば変わらざるを得ない。工場の地方分散をうたえばあわててそれに便乗して地方道の確立ということをうたい文句にして、今度の計画は最大の中心をそこに置いているでしょう。いままで地方道なんか顧みたことはないでしょう。付属的なものだと思っていたでしょう。そうして田中総理が工場の地方分散などといって中核都市の造成だとかいいますとあわててそれに便乗し、悪乗りをしようとしてまた道路計画を変えていこうとする。そういう一体年次計画というものは何なのか。年次計画というものは尊重さるべきなのかどうか。国会の審議にかけた道路計画というものをどのように尊重しているのか。これは特に大臣の答弁を要求する次第です。
金
金丸信#7
○金丸国務大臣 御審議を願っている五カ年計画というものはまことに権威あるものだということは当然のことであります。しかし、日本総合開発と申しますか、この時点におきましては、いわゆる都市の再開発あるいは地方の開発、これを並行して、いわゆる格差のない豊かなる地域社会をつくる、過疎をなくするというようなことで、道路というものはその基盤になるということを考えるわけでございます。そういう意味で、先生いま御指摘の東京の、あるいは都会地の道路ということばかりでなくて、市町村道というようなものに力点を入れていくというようなことも考えなければ受け皿ができ上がらないというような考え方、こういうような意味で緊急にこの問題に対処していくためには五カ年計画を変更する必要がある。それがこの時代の流れに沿うゆえんでもある。こういう考え方がこの五カ年計画を改定している要因であると考えております。
この発言だけを見る →渡
渡辺惣蔵#8
○渡辺(惣)委員 この法律に基づいて策定さるべき五カ年計画というものは、今度は五年間もつのですか。再び三年だとかで切りかえることならば道路計画の審議に値しない無用の長物ですね。だからそれが五カ年間不動の体制でもつのかどうか。もつ自信があるのか。二度とこのような軽率なことをしないのか、するのか。この点について、計画策定の展望について所信を明らかにしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →菊
菊池三男#9
○菊池政府委員 ただいま、いままでの五カ年計画が三年ないし四年しか続かなかったというお話も事実でございます。ただ、私どもは五カ年計画をつくりますときに、国の経済社会の一つの目標がございまして、その場合に道路の占めるウエートは非常に大きゅうございます。今度の経済社会基本計画におきましても道路の占めるシェアは二〇%ちょっと、二一%くらいになっております。したがいまして、やはりそういう大きな国の経済計画を進めますにあたりましては道路はその中心をなすものでございますので、そういう計画が変われば道路計画も変わらざるを得ない。ただし、それはいままでの計画をすっかり捨ててしまったのではなくて、いままでの経済計画に合わせてさらにそれを前進させるための、私どもは発展的な解消といっておりますけれども、そういう意味の改定でございまして、いままでやっていた五カ年計画の三年なら三年分が全然むだであったということではなくて、それはそれで基礎に置きながらさらにその上に積んでいくという考え方でおります。
それからもう一つ、道路にそういう長期な計画がないじゃないかというお話でございますが、実は道路整備長期計画を持っております。これは昭和六十年を目標にいたしまして、道路整備はこうあるべきであるということで、総額九十九兆円の大きなものでございます。これは前からございまして、昨年十二月にそれを改定いたしまして、昭和六十年を目標の新長期計画というものを建設省として打ち出しております。これは九十九兆円でございますが、その中のさしあたって五十二年までの目標、これは非常に短い——六十年と違いまして、これは短い比較的安定した考え方で将来を見詰められます時期でございますので、その中の一環としての五カ年計画であるというふうに私どもは考えております。
この発言だけを見る →それからもう一つ、道路にそういう長期な計画がないじゃないかというお話でございますが、実は道路整備長期計画を持っております。これは昭和六十年を目標にいたしまして、道路整備はこうあるべきであるということで、総額九十九兆円の大きなものでございます。これは前からございまして、昨年十二月にそれを改定いたしまして、昭和六十年を目標の新長期計画というものを建設省として打ち出しております。これは九十九兆円でございますが、その中のさしあたって五十二年までの目標、これは非常に短い——六十年と違いまして、これは短い比較的安定した考え方で将来を見詰められます時期でございますので、その中の一環としての五カ年計画であるというふうに私どもは考えております。
渡
渡辺惣蔵#10
○渡辺(惣)委員 その長期計画がいまぐらついて、政府の姿勢が問われておる最中ですね。ですから私は、五カ年計画自身が不動のものなのかどうか。これは法律で規制する五カ年計画なんですからね。だからわれわれはこのような、過去に一ぺんも五カ年計画を遂行したためしがないという状況について責任を明らかにしてほしいといっているのです。長期展望は知っていますよ。今度の五カ年計画は改めないでやれるという自信と展望の上に立っているのかどうかを聞いているのです。
この発言だけを見る →菊
菊池三男#11
○菊池政府委員 ただいま申し上げましたように、今度の五カ年計画は新しい経済社会基本計画に基づいてやっておる五カ年でございます。したがいまして、私どもはその基本的計画が続く限り、この道路整備五カ年計画もそのまま続くというふうに考えております。ただ、将来また何かのことがあって一つの国の基本的な方針が変わればさらにそれに合わせて変わること、これは将来の問題でございますので、あるかないかということはいまここで私申し上げる筋ではございませんけれども、しかしそれにいたしましても、いまのきめていただきます五カ年でやりましたことが、それがむだになるのではなくて、それはそのまま引き継いで次の計画に入っていく、次の計画に移っていくということでございますので、それがむだであるということではないと考えております。
この発言だけを見る →渡
渡辺惣蔵#12
○渡辺(惣)委員 建設省のいろいろな関係を調べてみますと、道路計画につきましては建設省に付属しまして道路審議会というものがあって、その道路審議会が道路計画を審議する、審議の重要な一つの柱になっておると規定されておりますね。それは道路法の七十九条の規定で、国土開発幹線自動車道建設に関する部分を除いた道路計画についてはすべてこの審議会にかかる、こう規定しておりますね。そこで建設省設置法第十条によると、いまの国土開発幹線自動車道建設の部分を除いた十の審議会もしくは委員会があることになっていますから、それぞれの委員会の活動、審議会の活動の中で、道路審議会というものはどういう道路計画を審議して、どういう役割りをしており、どういうような活動をしておるのか。この際、審議会の経過を明らかにしてもらいたいと思います。
この発言だけを見る →菊
菊池三男#13
○菊池政府委員 ただいまお話しのとおり、道路法の第七十九条第一項に、道路計画につきましては道路審議会の議を経るということになっております。したがいまして、道路整備五カ年計画をきめますときには道路審議会に諮問いたしまして、道路審議会の議を経てそれから閣議決定をすることになっておりますし、現在までも全部それで行なわれております。ただそのほかに、道路審議会といたしましてはいろいろ、国道の認定の問題、そのほか高速自動車国道を除きます全般的な問題、先ほど特別措置法の話が出ましたけれども、そういう料金制度のあり方というような、道路の基本的な考え方につきまして、私どもはそこに諮問をして御意見をいただいておるわけでございます。
この発言だけを見る →渡
渡辺惣蔵#14
○渡辺(惣)委員 私はいまの道路局長の答弁は非常に不審に思うわけであります。本来、五カ年計画なら五カ年計画、年次計画で五カ年計画が策定される前にこの国会の審議にかかったり、あるいは審議会の審議にかかって初めてそれが政策として有効手段に採用されるんだ、順序はそう思うのです。しかし事実はうしろ向きだ。私は審議会の権威を云々するのではないのです。審議会がどれだけ権威あるものかについてはまた別個の議論を持っております。しかし審議会というのは現存し、建設省設置法の第十条あるいは道路法の七十九条にちゃんと位置づけをして、道路政策は諮問をしなければならない、こう規定しておる以上、諮問のしかたが有効でなければならないと思うわけです。ところが、この建設省の資料によると、昭和四十五年から四十八年に至る第六次五カ年計画——あなたは五カ年計画は権威のあるものだと主張される。ところが昭和四十五年に発効した第六次五カ年計画というものが道路審議会にかかったのは昭和四十六年三月十五日ということになっております。うしろ向きですね。もうそのときには道路五カ年計画は閣議決定して、そして国会の審議を経てスタートしてしまって、一年後に審議会にかける、こういう手続を踏んでいるのです。審議会というのはどういう権威を持つのか、審議会というのは何なのか、あってないにひとしいのかどうかを承りたいと思うのです。これはおたくから出ている資料ですから……。
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菊池三男#15
○菊池政府委員 道路審議会につきましては、構成メンバーは実は学識経験者十四名、関係各省の職員八名、地方公共団体、県あるいは市等から三名というような形でやっております。それで、これは実は審議の回数にいたしましても、たとえば昨年度、四十七年度には年に十三回開いております。それで、かけております内容は、国道昇格あるいは道路構造令の改正の問題、あるいは昨年は第六次五カ年計画の問題そのほか料金制度の問題、沖繩の問題というような重要な問題につきましては全部審議しております。それから、五カ年計画をきめますときには道路審議会の議を経てということでございますので、五カ年計画が閣議決定されてから審議会にかけるということはございません。
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菊
渡
菊
菊池三男#19
○菊池政府委員 実は五カ年計画は四十五年からスタートしておりますけれども、閣議決定が一年おくれまして四十六年の三月ということで、それまでは閣議了解という形で進めております。したがって、実際に正式に決定したのは四十六年の三月ということでございます。
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渡辺惣蔵#20
○渡辺(惣)委員 どうも聞いていてわからないのです。道路計画は四十五年にスタートして、閣議決定したのが翌年の三月で、それでさかのぼって道路審議会にかけたのは三月十五日。しかし実際は一年間前から規制しているんだといったら、こんな審議はやめたらいいのです。何でこんな道路計画というものを審議しなければいかぬのですか。道路計画というのはそんなでたらめなものですか。閣議の了解も得ないで、審議会の議も経ないで、国会にも全然報告もしないでおいて、そして年次をかってに回すなら、何も法改正なんてして年次を直す必要はないですよ。この法律を審議するのは無効ですよ。むだな話ですよ。それほど不見識な、それほど権威のない計画ですか。何で一年前にさかのぼって年次計画を政府の何とか計画に合わさなければいかぬのですか。経済分析も財政分析も社会分析も十分しないでおいて、あわてて——私が悪乗りしておると言っているのはそこなんですよ。おかしいじゃないですか。あなたは答弁していて自分で狂っていると思いませんか。閣議了解が年度の終わりごろなのに、年次の初めに計画を名乗っておるというのは官僚の独善ですよ。これは計画の無視ですよ。しかもそれが五カ年計画を三年で打ち切ったというに至っては……。それなら四年間続ければよかったじゃないですか。四年にすればよかったじゃないですか。何でそういうことになっているのか、われわれしろうとにはわからないので、もう少しわかるように、道路計画が権威あるものだとおっしゃるならあるらしい説明をしていただきたいと思うのです。
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菊池三男#21
○菊池政府委員 実は第六次の五カ年計画のときには、四十五年の段階ではまだ財源の問題が確定いたしておりませんでしたので、一年間財源の問題については十分検討するということで閣議決定まではいかなかったわけです。しかし五カ年計画としては発足するということでございましたので、四十五年の三月に、決定はできませんでしたけれども、閣議了解という形で出発いたしまして、そして一年たったときに閣議決定したわけでございます。ただ、今度の七次につきましてもやはり同じように財源の問題は一年かかって考えるということでございますが、そのためにもうすでに二月十三日に今度の第七次の五カ年計画の閣議了解はいたしておりますが、前回のように一年おくらして決定ということがないように、今度はこの緊急措置法が御審議いただけまして法律になりましたら、さっそくに五カ年計画の閣議決定をやりたいというふうに考えております。
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渡辺惣蔵#22
○渡辺(惣)委員 どうもわからないのですね。そうすると、このとき発表された新経済社会発展計画に便乗するために切りかえたわけですね。閣議の了解もおくれ、審議会にもかけず、国会の道路計画の具体的な審議にもかけられないのに、道路局でかってにあわてて新経済社会発展計画に便乗するために無理やりに遡及してやったんだ。財政計画もできていない、閣議の了解も取りつけられない、国会の審議もおくれるというなら、なぜそれを一年間延ばして四十六年度からスタートしなかったのか。何でもないでしょう、だれも被害者がないのですから。だれか被害者があるのなら急速に救済する措置を講じなければいかぬ。緊急措置というのはそういう場合をいうんですよ。五年間を三年間に切りかえるのが緊急措置ではないのですよ。この法律ははき違えておると思うのですよ。五年間でやるのを三年でやるように年次を文章の上で切りかえるだけが緊急性だと思っているんじゃないですか。そういうような不見識、国の基本計画を経済企画庁が発表すると、経済企画庁の発表分析にあわてて悪乗りをする、そのためにわれわれが年じゅう貴重な審議の時間を浪費させられるという結果になっているのですよ。だから、今度の五カ年計画というものは九十九兆円の六十年度に対する展望を持っております、昭和五十二年まで十九兆五千億円の予算も確保しております、こうおっしゃるから、それなら不動なるものなのかどうか。そういう長期展望の中で五年間の策定は順序を立てて執行できるようになっているのか。それともまた政府の計画が変わればまた悪乗りする、中腰でこの計画を立てておるのかどうか。この点を私は建設省の権威のために聞いているのですよ。その点、明らかにしていただきたいと思うのです。
〔発言する者あり〕
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服
菊
菊池三男#24
○菊池政府委員 ただいまのお話でございますが、実は今度の五カ年計画が大きくなりまして、財源が非常に大きな要素を占めております。したがいまして五カ年計画の財源につきましては一年送っておりますけれども、今度の場合は、先ほど申しましたようにこの法律と同時に五カ年計画をもうぴしっときめるというような考え方でいっております。しかもその五カ年計画は、たいへん繰り返して恐縮でございますけれども、将来の長期構想に基づいたものでございますので、そういう経済計画が変われば悪乗りするということではなくて、そういう上にさらに新しい社会の発展の傾向に従って、あるいは社会のものの考え方の動向に従って、それにさらに積み重ねていくというふうに考えておりますので、そういう意味では私は、いま御審議いただいておりますこういう五カ年計画というものが何か将来不安なものだというようなお話でございますけれども、そうではなくて、やはり将来これが一番基礎になるものであるというふうに考えますので、世の中が変わらなければ五年はそのまま遂行されるというふうに考えております。
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渡辺惣蔵#25
○渡辺(惣)委員 それでは道路計画の内容につきまして質疑をしたいと思います。私は特に、同僚の諸君が多数質疑をされる予定になっておりますので、特殊な面から質疑をしたいと思いますが、今度の道路五カ年計画の最大の焦点、重要な焦点だとあえて道路局長のほうで称していらっしゃるのは、地方道、市町村道を生活道路と認定して、そして地方の道路の改築を急ごう、こういう姿勢でおられるのですが、この力を入れようとする市町村道の総延長は八十六万キロだ、こういわれておりますが、その市道、町道、村道、対象になるべき道路の計画の延長道路キロ数をひとつちょっと参考のために聞かしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →菊
菊池三男#26
○菊池政府委員 市町村道は全部で八十六万キロございます。これは約でございます。端数の百キロその他はちょっと省略させていただきます。八十六万キロございますが、私どもがいま早急に整備すべきであると考えておりますのは、その市町村道のうちの約二十三万キロでございます。これは国が市町村道に対する補助対象として早急にすべきものが二十三万キロ。そのほかに、これは市町村道でございますので、地方単独の事業、地方単独費がございます。これによりまして約三十万キロぐらい整備されることとなろうと思います。それで実は、この市町村道が今度の五カ年計画の目玉であるというふうにただいまお話しでございますけれども、確かにこれはその目玉の一つでございます。従来市町村道につきましては、奥地等産業開発道路あるいは過疎対策道路、そのほかたくさん特殊立法がございまして、そういう特殊立法に基づく市町村道は従来からもやっておったわけでございます。また最近それ以外にも、たとえばバス道路とかいうような生活と密接に結びついたものにつきましては積極的にやっていこうということでやっておりましたけれども、今度はその八十六万キロのうち二十三万キロにつきましては、一級市町村道、二級市町村道というような一つの基準をつくりまして、そういう生活の密着の度合いの強いものから早急に整備していきたいというふうに考えておりまして、今度の五カ年でもそういう市町村道の整備を非常に伸ばそうということを考えております。
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渡辺惣蔵#27
○渡辺(惣)委員 私が聞こうとしておるのはもう一段前の問題を聞きたい。たとえば市道といいましても、大都市の百万都市の市道もありますし、三万足らずの市の市道もある。事実六百に近い市があるわけですから。したがいまして、百万都市以上の市道になりますと相当道路整備が行なわれておるのですよ。だから、整備の行政上の対象となるべき市が幾つ、町が幾つ、村が幾つ、その地点におけるいまの八十六万キロの区分けが一体してあるのかどうか。かりにしてあるとすれば、市の相当部分については市道も改築されたり拡幅されたりしているところは非常に多いはずですから、残っている、いまあなたのおっしゃる二十三万キロという改築の、六十年度までに幹線市町村道の選定をしてこれを実行をするという二十三万キロの対象はどこへ焦点がいくのかということを明らかにしてもらいたいから、それを、基礎数字を質問しているわけです。
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菊池三男#28
○菊池政府委員 ただいま私質問を取り違えて別の答弁をいたしたのですが、ただいまのお話の市町村道は、市あるいは町あるいは村で、その区域に入る道路がどのくらいあるかという御質問だろうと思います。ちょっと私いま手元に資料がございませんで、全体としての数字は把握しておりますけれども、市道が幾ら、町道が幾ら、村道が幾らということは現在のところわかっておりません。
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渡辺惣蔵#29
○渡辺(惣)委員 この総延長八十六万キロの中で、整備状況から見ると、自動車が通行不能の地区が三十万キロと、総数の三三%にわたっている、こういわれる。あるいは幅員が二・五メートル以下の道路が三十六万キロにわたって、その数が四一%にわたっているのは事実ですか。
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