山本政弘の発言 (社会労働委員会)
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○山本(政)委員 それじゃ、国民年金法八十九条にこう書いてある。「被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月前における直近の基準月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、すでに納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、納付することを要しない。」として、これこれこれの人たちはということがあるわけですね。そして二号に「生活保護法による生活扶助又は」云々というものがあって、この場合には、年金の保険料をかける必要がなくなるわけですね。あるいは所得がないときにもそうなる。そういうことによって、生活保護というのはそれじゃ一体どれだけなものかといったら、六万三千八百四十五円、これは平均の家族ですね。そうなっておる。そして一級地では、十九歳の人は三万三千七百七十円の生活保護を受けるわけです。年金というものが生活保障であるということになれば、私は、一万六百六十六円というそれすら実は少ないと思うのですよ。たとえば、いま十九歳の人を申し上げましたけれども、六十五歳以上の人は三万二千六百四十円受けられるわけですね。生活保護法によっては。生活保護というものは一体なぜ出すのかといえば、ここに書いておるように、生活ができないということなんですよ。年金も生活保障という意味があるならば、同じような性格——全く同じとは申しませんが、同じような性格じゃありませんか。そうすると、六十五歳以上の人に片一方で生活保護基準によって三万二千六百四十円を与えておって、そして国民年金法によっては、八十九条によって、生活保護を受ける人たちは年金の保険料を免除するということになる。別の解釈をすれば、要するに免除をされた人たちは一万六百六十六円しかもらわぬ。これまた私はおかしな話だと思うのですよ。しかも老齢福祉年金は、重ねて申し上げますけれども、五千円を七十歳からしかもらえない。若い人たちより年とった人たちのほうが現実には給付が低いわけなんですよ。しかもその人たちは保険料をかけたくないからかけなかったわけじゃないですから、この辺にたいへんな矛盾があると思うのですね。片一方のほうでは、七十歳といえば、やはり生活は自分の過去の——たくさん恩給がもらえる場合は別ですよ。十分な場合は別ですよ。しかし、それ以外だったら、自分の蓄積によって結局老齢を保障する以外にないというわけでしょう。そういうものがなければ、結局年金で保障される以外にないとすれば、この金額というのは私はたいへん少な過ぎると思うのですよ。しかも均衡を欠いたやり方ではないか。なぜ五千円というものを、端数は別としても、六百六十六円というものは別としても、一万円に上げることができないのか。そう言えば、局長はおそらく、拠出しないからとかいうことをまたおっしゃるかもしれません。しかし、私は法律的に、こういう法律の条章に従えばそういうふうになるじゃありませんかと言っているわけです。政策論で逃げられては困るわけです。片一方にきちんとした法律というものが存在しながら、そしてそれが不均衡の扱いを受けている人があったら、法律的にそれを直してやるということが必要じゃないのだろうか、この点お聞かせいただきたいと思います。