山本弥之助の発言 (地方行政委員会)

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○山本(弥)委員 内田さん、私は四月五日と申し上げたのですけれども、三月三十一日も同じなんですね。本来、こういう法案は、前年度の経緯から言いましても、少なくとも三月の上旬には何とかかっこうをつけなければならない内容のものなんですね。それが三月三十一日の夕方に提案なさいまして、年度内に衆参両院を通過するというようなお見通しを立てて提案なさったとすれば、これは国会を愚弄するものだと私は思います。四月五日のことを申し上げたのですけれども、三月三十一日に委員会に提出したのだ。そういうことは、それは国会の運営に練達な内田さんとしては、釈明にも何にもなりませんね。当然、そういった乱暴な提案のしかたというものはないのです。
 これにつきましては、内田先生は税制調査会の会長をしておられると思うから、よくおわかりだと思うのですけれども、前年度の地方税法の宅地並み課税についての改正は、共産党を除く自民党を含めて四党の修正なんですね。そのときに、当然、四十八年度においてはこの問題の改正を行なわなければならない義務づけと責任を政府並びに国会は負っておるわけですね。私どもは、本来政府の提案として出さるべきものだと考えていたのですけれども、その提案がなされなかったわけですね。そして、国会の審議にこれはゆだねられたわけなんですね。国会が、この地方行政委員会を中心といたしまして、宅地並み課税についての前年度の附則に従って進めてまいりますと、これは当然、衆議院においては、少なくとも年度内にこの問題の採決、立法が可能なわけだったのですね。
 この経緯から言いますと、三月三十一日に、いわゆる実質的な立法事項であるべきものを修正案のかっこうで提出されるということは、本来の国会の姿ではありません。地方税法がもし従来どおり年度内に成立しておったとするならば——政府・自民党は当然その重要な責任を回避して、四十六年度の地方税法が効力を発生するという事態を認めるという結果になるわけなんですね。たまたま地方税法の審議が、この重要な問題の関連においておくれたわけなんです。だから、こういう異例の措置で修正案を出すということが可能になっただけなんですね。これは政党といたしましても、その点を十分お考えにならなければならぬと私は思うのです。
 ことに、昨年の改正案の附則、四十八年度以降についてはさらに検討してその修正をするんだという、この重要な問題を内閣提出の法案として出さないということについては、これは田中総理の大きな責任なんですね。まず、総理大臣としての責任があるわけですね。その責任を果たさないで、国会の審議に、あるいは国会の立法にゆだねたわけなんですね。そのことは、税制調査会の会長としての内田先生は十分御承知だったと思うのです。そして、その審議をゆだねられた地方行政委員会を中心に審議を進めてきたんですね。しかも、二十二日の段階で最後の詰めに入るという、その詰めに入る過程におきましては、税制調査会の会長としての内田さんは当然御承知だったと思うのです。私は了解のもとにそこまで進んでまいったものと思うのです。その段階で話を煮詰めておれば、当然、年度内に地方税法の一部改正法律案は成立していたかもわからぬのです。その経過を踏まえて、十分審議をするに余裕のある期間、その期間を空費いたしまして、そして三月三十一日に修正案を提出した。このことは、自民党は政党としての責任を放棄したような、非常に奇異の感じを私どもは受けるんですけれども、私は、自民党の政策立案はそう弱体なものじゃないと思っているんですけれども、結果におきますと、きわめて弱体ですね。
 しかも、総裁が、自民党の案について総裁として指示されることは、私はよくわかるんですよ。そのことは了解できるにしても、その間において、地方自治体に迷惑をかけないように、地方税法の改正法律案を早急に成立させなければならないという体制を踏まえて考えていくとするならば、総裁というものはもっと早く決定を下し、しかるべき組織の中でこの法案についての態度を決定して、野党との話し合いにも十分入り得る時間を持って対処されるのが筋だと私は思うのです。突如としてある段階において空白が生じて、自民党の単独提案というような形になったあり方は、国会の審議にも非常に汚点を残しますと同時に、そういう話し合いで進めてきたということに対する責任は非常に大きいし、野党に対する不信行為でもあり、背任行為であるというふうに私は考えるのですが、どういうふうにお考えになりますか。

発言情報

speech_id: 107104720X01619730417_004

発言者: 山本弥之助

speaker_id: 29407

日付: 1973-04-17

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会