今井勇の発言 (地方行政委員会)
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○今井委員 ところが、いま申し上げるようなことで、船のそういう法規があるならなおのことですが、船長が危険物であることをさっぱり知らず、したがって、そういうふうな注意が十分でなかったとしたら、これはたいへんなことになるわけです。たまたま今回は発火をしなかったというようなことですから、のどが痛かったり、あるいは頭痛がしたりという程度で済みましたが、これは、万が一火事にでもなったらえらいことになる。
私が思いますのに、これは通称名で言っておりまして、ほんとうにそれが危険物であるということを、故意に隠したとは言いませんが、どうもそんな節があるのじゃないかと思われるものがあるわけです。したがって、運輸省のほうでは、特にこういう危険物を積んだ船については、そういうことのないように、十分なる御監督なり御指導をしていただきたいと思いますが、この点はどうですか。