尾崎朝夷の発言 (内閣委員会)

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○尾崎政府委員 寒冷地手当法の第四条は、「人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる」という条文でございまして、これは寒冷地手当法の改正が昭和三十五年にたしか行なわれましたときに挿入——整備された条項であるというふうに承知しております。

発言情報

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発言者: 尾崎朝夷

speaker_id: 20966

日付: 1973-02-27

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会