三原朝雄の発言 (本会議)
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○三原朝雄君 ただいま議題となりました国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、昭和四十七年十二月二十七日付の人事院勧告に基づき、北海道に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を、世帯主で扶養親族のある職員の場合、甲地で、現行二万九千八百円を三万六千八百円に、乙地で、現行二万七千三百円を三万八百円に引き上げる等の改定を行ない、昭和四十七年八月三十一日から適用しようとするものであります。
本案は、一月三十一日本委員会に付託、二月二十二日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月一日質疑を終了、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各派共同提案による附帯決議が全会一致をもって付されました。
その内容は、次のとおりであります。
積雪寒冷地帯に公務員が定着しがたい実情に
かんがみ、人事院は今後における燃料価格の動
向を含む寒冷増高費の実態等について十分検討
を行ない、定額分および加算額の増額ならびに
基準日後の世帯区分の変更等に応ずる支給額の
調整について検討すべきである。
なお、寒冷地手当の支給地域区分について継
続して検討を行ない、その不均衡の改善措置を
講ずべきである。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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