佐野憲治の発言 (本会議)

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○佐野憲治君 ただいま議題となりました自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案につきまして、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 本案は、ゴルフ場の建設等各種開発行為による自然環境の破壊が進行している現状にかんがみ、国立公園等の普通地域または自然環境保全地域の普通地区における行為の規制を強化しようとするもので、その要旨を申し上げますと、
 まず第一に、国立公園または国定公園の普通地域において、土地の形状の変更、海面以外の水面の埋立て等の行為を、届け出を要する行為として追加すること。
 第二に、国立公園もしくは国定公園の普通地域または自然環境保全地域の普通地区において、行為の届け出をした者は、その届け出をした日から起算して原則として三十日を経過したあとでなければ、当該届け出に係る行為に着手してはならないものとすること。等であります。
 本案は、去る五月九日本特別委員会に付託され、五月十一日政府から提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審議を行ない、六月二十八日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。
 なお、本案に対しましては、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議を付することに決しました。
 以上、御報告を申し上げます。(拍手)

発言情報

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発言者: 佐野憲治

speaker_id: 11062

日付: 1973-06-29

院: 衆議院

会議名: 本会議