本会議
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会
会議録情報#0
昭和四十八年六月二十九日(金曜日)
—————————————
議事日程 第四十四号
昭和四十八年六月二十九日
午後二時開議
第一 自然公園法及び自然環境保全法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第二 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨
時措置法案(内閣提出)
第三 国立学校設置法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第四 健康保険法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第五 日雇労働者健康保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第六 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 自然公園法及び自然環境保全法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 畑作物共済及び園芸施設共済に関す
る臨時措置法案(内閣提出)
日程第三 国立学校設置法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第四 健康保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第五 日雇労働者健康保険法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第六 児童扶養手当法及び特別児童扶養手
当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組
合等からの年金の額の改定に関する法律等の
一部を改正する法律案(内閣提出)
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等
共済組合法に規定する共済組合が支給する年
金の額の改定に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関
条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の
特例に関する法律案(内閣提出)
輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律
案(内閣提出)
午後二時五分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第四十四号
昭和四十八年六月二十九日
午後二時開議
第一 自然公園法及び自然環境保全法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第二 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨
時措置法案(内閣提出)
第三 国立学校設置法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第四 健康保険法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第五 日雇労働者健康保険法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第六 児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法
の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの
件
労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの
件
日程第一 自然公園法及び自然環境保全法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 畑作物共済及び園芸施設共済に関す
る臨時措置法案(内閣提出)
日程第三 国立学校設置法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第四 健康保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第五 日雇労働者健康保険法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
日程第六 児童扶養手当法及び特別児童扶養手
当法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組
合等からの年金の額の改定に関する法律等の
一部を改正する法律案(内閣提出)
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等
共済組合法に規定する共済組合が支給する年
金の額の改定に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関
条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の
特例に関する法律案(内閣提出)
輸出硫安売掛金経理臨時措置法を廃止する法律
案(内閣提出)
午後二時五分開議
前
前尾繁三郎#1
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
————◇—————
漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件
この発言だけを見る →————◇—————
漁港審議会委員任命につき同意を求めるの件
運輸審議会委員任命につき同意を求めるの件
電波監理審議会委員任命につき同意を求めるの件
労働保険審査会委員任命につき同意を求めるの件
前
前尾繁三郎#2
○議長(前尾繁三郎君) おはかりいたします。
内閣から、漁港審議会委員に上杉武雄君を、運輸審議会委員に吉田善次郎君を、電波監理審議会委員に市原昌三郎君及び田中久兵衛君を、労働保険審査会委員に三浦義男君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、漁港審議会委員及び労働保険審査会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣から、漁港審議会委員に上杉武雄君を、運輸審議会委員に吉田善次郎君を、電波監理審議会委員に市原昌三郎君及び田中久兵衛君を、労働保険審査会委員に三浦義男君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、漁港審議会委員及び労働保険審査会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
前
前尾繁三郎#3
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも同意を与えるに決しました。
次に、運輸審議会委員及び電波監理審議会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、運輸審議会委員及び電波監理審議会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
前
前尾繁三郎#4
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。
————◇—————
日程第一 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案(内閣提出)
前
前
前尾繁三郎#6
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。公害対策並びに環境保全特別委員長佐野憲治君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔佐野憲治君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔佐野憲治君登壇〕
佐
佐野憲治#7
○佐野憲治君 ただいま議題となりました自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律案につきまして、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、ゴルフ場の建設等各種開発行為による自然環境の破壊が進行している現状にかんがみ、国立公園等の普通地域または自然環境保全地域の普通地区における行為の規制を強化しようとするもので、その要旨を申し上げますと、
まず第一に、国立公園または国定公園の普通地域において、土地の形状の変更、海面以外の水面の埋立て等の行為を、届け出を要する行為として追加すること。
第二に、国立公園もしくは国定公園の普通地域または自然環境保全地域の普通地区において、行為の届け出をした者は、その届け出をした日から起算して原則として三十日を経過したあとでなければ、当該届け出に係る行為に着手してはならないものとすること。等であります。
本案は、去る五月九日本特別委員会に付託され、五月十一日政府から提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審議を行ない、六月二十八日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。
なお、本案に対しましては、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
この発言だけを見る →本案は、ゴルフ場の建設等各種開発行為による自然環境の破壊が進行している現状にかんがみ、国立公園等の普通地域または自然環境保全地域の普通地区における行為の規制を強化しようとするもので、その要旨を申し上げますと、
まず第一に、国立公園または国定公園の普通地域において、土地の形状の変更、海面以外の水面の埋立て等の行為を、届け出を要する行為として追加すること。
第二に、国立公園もしくは国定公園の普通地域または自然環境保全地域の普通地区において、行為の届け出をした者は、その届け出をした日から起算して原則として三十日を経過したあとでなければ、当該届け出に係る行為に着手してはならないものとすること。等であります。
本案は、去る五月九日本特別委員会に付託され、五月十一日政府から提案理由の説明を聴取し、自来、慎重に審議を行ない、六月二十八日質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決した次第でございます。
なお、本案に対しましては、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
前
前
前尾繁三郎#9
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第二 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法案(内閣提出)
前
前
前尾繁三郎#11
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。農林水産委員長佐々木義武君。
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔佐々木義武君登壇〕
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この発言だけを見る →〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔佐々木義武君登壇〕
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佐
佐々木義武#12
○佐々木義武君 ただいま議題となりました畑作物共済及び園芸施設共済に関する臨時措置法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、畑作農業及び施設園芸の推移等にかんがみ、農業者が畑作物の栽培及び施設園芸に関し、災害によって受けることのある損失を適切にてん補する制度の確立に資するため、畑作物共済事業及び園芸施設共済事業を試験的に実施することとし、これに関する所要の措置を定めようとするものであります。
本委員会におきましては、六月二十日政府から提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行ない、六月二十八日質疑を終了、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、畑作農業及び施設園芸の推移等にかんがみ、農業者が畑作物の栽培及び施設園芸に関し、災害によって受けることのある損失を適切にてん補する制度の確立に資するため、畑作物共済事業及び園芸施設共済事業を試験的に実施することとし、これに関する所要の措置を定めようとするものであります。
本委員会におきましては、六月二十日政府から提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取する等慎重に審査を行ない、六月二十八日質疑を終了、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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前
前
前尾繁三郎#14
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 国立学校設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 国立学校設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
前
前
前尾繁三郎#16
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長田中正巳君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔田中正巳君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔田中正巳君登壇〕
田
田中正巳#17
○田中正巳君 ただいま議題となりました法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、大別すると、筑波大学以外の国立大学の新設、学部の設置その他国立学校の整備充実及び大学の自主的改革の推進に資するため必要な措置並びに新構想に基づく筑波大学の部分より形成されております。
まず、筑波大学以外の国立大学の設置等の要旨を申し上げます。
第一は、旭川医科大学を設置し、山形大学及び愛媛大学に医学部を置くこと。
第二は、埼玉大学及び滋賀大学に大学院を置くこと。
第三は、東北大学に東北大学医療技術短期大学部を併設すること。
第四は、東京医科歯科大学に難治疾患研究所を、名古屋大学に水圏科学研究所をそれぞれ付置するとともに、千葉大学の腐敗研究所の名称を生物活性研究所に改めること。
第五は、国立久里浜養護学校を設置すること。
第六は、国立大学共同利用機関として、国立極地研究所を設置すること。であります。
次に、大学の自主的改革の推進に資するために行なう学校教育法に係る必要な改善措置の要旨を申し上げます。
第一は、大学に当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができること。
第二は、医学または歯学の学部において医学または歯学を履修する課程については、専門課程と進学課程とに分けないことができること。
第三は、大学に副学長を置くことができることとし、副学長は学長の職務を助けるものとすること。であります。
次に、新構想に基づく大学として設置する筑波大学の要旨を申し上げます。
第一は、同大学に大学院を置くこと。
第二は、筑波大学に学部以外の教育研究上の基本組織として学群及び学系を置き、教育組織としての学群には、第一学群、第二学群及び第三学群並びに医学、体育及び芸術の各専門学群を置き、第一学群、第二学群及び第三学群には、それぞれ数個の学類を置くこととしており、また、これらの学群の教育に当たる教員の研究上の組織として専門分野に応じて編成する学系を置くこと。
第三は、筑波大学に参与会、評議会及び人事委員会を置き、これらの組織及び権限等について定めること。
第四に、筑波大学の設置に伴う東京教育大学の取り扱いについて定めること。であります。
次に、副学長制度の新設等に伴う教育公務員特例法に係る改正の要旨を申し上げます。
第一は、副学長の任免等について定めること。
第二は、協議会を廃止し、協議会の権限を評議会の権限とすること。
第三は、筑波大学の教員の任用等について定めること。等であります。
なお、附則において、筑波大学は昭和四十八年十月一日に開学し、以後年次計画をもって整備を進めることとし、かつ、同校の母体である東京教育大学は昭和五十三年三月三十一日まで存続することにしております。
その他、所要の規定を整備しております。
なお、本案の施行期日等について、三月二十八日内閣修正が行なわれました。
さて、本案は、去る二月十七日内閣から提出され、三月二十九日本会議において趣旨の説明が行なわれ、同日当委員会に付託、四月二十五日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。
次いで、五月九日から本案に対する質疑に入り、六月六日には、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して長谷川正三君より、本法律案は、国立医科大学または医学部の設置等の第一条部分と大学制度の改革及び筑波大学設置の第二条以下の部分とがあわせ構成されており、これでは法律案の提出方法として不適当であるとともに、審議及び採決に不都合があり、不便である等の理由により、本法律案を撤回し、分離して再提出すべき旨の動議が提出されました。続いて本動議について討論、採決いたしました結果、起立少数をもって本動議は否決されました。拍手
次いで、六月十五日には、桐朋学園理事木村正雄君外三名の参考人を、また、六月二十日には茨城県知事岩上二朗君外九名の参考人をそれぞれ招致し、各参考人より本案に対する忌憚のない意見を聴取するなど、きわめて慎重に審議をいたしました。
質疑のおもなものとしては、大学の自治についての文部大臣の基本的見解、東京教育大学の移転を契機として、同大学における新大学のビジョンが決定されるまでの経緯並びに今回の新構想の筑波大学に至るまでの経緯、筑波大学の組織と大学の自治との関係、同大学に教育組織として学群、研究組織として学系を設けることになっているが、従来、教育研究が一体となっている学部組織をこれら両組織に分離する理由、学群・学系の教員会議の性格及び権限と従来の学部教授会のそれとの相違点、副学長、参与会及び人事委員会の仕組み、従来の大学の評議会と筑波大学の評議会との相違点、大学の学長等の任命についてのいわゆる拒否権の有無に対する文部大臣の見解、最初の学長及び副学長の人事に対する文部大臣の見解、国立医科大学、医学部の設置に係る地元の財政負担の問題等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、六月二十二日、本案に対し、安里積千代君から修正案が提出され、趣旨説明を行なった後、採決に入り、修正案を否決し、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。拍手
なお、六月二十七日、二十八日の両日にわたり、本案について発言があり、次いで、自由民主党の委員よりは賛成、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各委員よりは、それぞれ反対の意見表明が行なわれましたことを申し添えておきます。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、大別すると、筑波大学以外の国立大学の新設、学部の設置その他国立学校の整備充実及び大学の自主的改革の推進に資するため必要な措置並びに新構想に基づく筑波大学の部分より形成されております。
まず、筑波大学以外の国立大学の設置等の要旨を申し上げます。
第一は、旭川医科大学を設置し、山形大学及び愛媛大学に医学部を置くこと。
第二は、埼玉大学及び滋賀大学に大学院を置くこと。
第三は、東北大学に東北大学医療技術短期大学部を併設すること。
第四は、東京医科歯科大学に難治疾患研究所を、名古屋大学に水圏科学研究所をそれぞれ付置するとともに、千葉大学の腐敗研究所の名称を生物活性研究所に改めること。
第五は、国立久里浜養護学校を設置すること。
第六は、国立大学共同利用機関として、国立極地研究所を設置すること。であります。
次に、大学の自主的改革の推進に資するために行なう学校教育法に係る必要な改善措置の要旨を申し上げます。
第一は、大学に当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができること。
第二は、医学または歯学の学部において医学または歯学を履修する課程については、専門課程と進学課程とに分けないことができること。
第三は、大学に副学長を置くことができることとし、副学長は学長の職務を助けるものとすること。であります。
次に、新構想に基づく大学として設置する筑波大学の要旨を申し上げます。
第一は、同大学に大学院を置くこと。
第二は、筑波大学に学部以外の教育研究上の基本組織として学群及び学系を置き、教育組織としての学群には、第一学群、第二学群及び第三学群並びに医学、体育及び芸術の各専門学群を置き、第一学群、第二学群及び第三学群には、それぞれ数個の学類を置くこととしており、また、これらの学群の教育に当たる教員の研究上の組織として専門分野に応じて編成する学系を置くこと。
第三は、筑波大学に参与会、評議会及び人事委員会を置き、これらの組織及び権限等について定めること。
第四に、筑波大学の設置に伴う東京教育大学の取り扱いについて定めること。であります。
次に、副学長制度の新設等に伴う教育公務員特例法に係る改正の要旨を申し上げます。
第一は、副学長の任免等について定めること。
第二は、協議会を廃止し、協議会の権限を評議会の権限とすること。
第三は、筑波大学の教員の任用等について定めること。等であります。
なお、附則において、筑波大学は昭和四十八年十月一日に開学し、以後年次計画をもって整備を進めることとし、かつ、同校の母体である東京教育大学は昭和五十三年三月三十一日まで存続することにしております。
その他、所要の規定を整備しております。
なお、本案の施行期日等について、三月二十八日内閣修正が行なわれました。
さて、本案は、去る二月十七日内閣から提出され、三月二十九日本会議において趣旨の説明が行なわれ、同日当委員会に付託、四月二十五日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。
次いで、五月九日から本案に対する質疑に入り、六月六日には、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党を代表して長谷川正三君より、本法律案は、国立医科大学または医学部の設置等の第一条部分と大学制度の改革及び筑波大学設置の第二条以下の部分とがあわせ構成されており、これでは法律案の提出方法として不適当であるとともに、審議及び採決に不都合があり、不便である等の理由により、本法律案を撤回し、分離して再提出すべき旨の動議が提出されました。続いて本動議について討論、採決いたしました結果、起立少数をもって本動議は否決されました。拍手
次いで、六月十五日には、桐朋学園理事木村正雄君外三名の参考人を、また、六月二十日には茨城県知事岩上二朗君外九名の参考人をそれぞれ招致し、各参考人より本案に対する忌憚のない意見を聴取するなど、きわめて慎重に審議をいたしました。
質疑のおもなものとしては、大学の自治についての文部大臣の基本的見解、東京教育大学の移転を契機として、同大学における新大学のビジョンが決定されるまでの経緯並びに今回の新構想の筑波大学に至るまでの経緯、筑波大学の組織と大学の自治との関係、同大学に教育組織として学群、研究組織として学系を設けることになっているが、従来、教育研究が一体となっている学部組織をこれら両組織に分離する理由、学群・学系の教員会議の性格及び権限と従来の学部教授会のそれとの相違点、副学長、参与会及び人事委員会の仕組み、従来の大学の評議会と筑波大学の評議会との相違点、大学の学長等の任命についてのいわゆる拒否権の有無に対する文部大臣の見解、最初の学長及び副学長の人事に対する文部大臣の見解、国立医科大学、医学部の設置に係る地元の財政負担の問題等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
かくて、六月二十二日、本案に対し、安里積千代君から修正案が提出され、趣旨説明を行なった後、採決に入り、修正案を否決し、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。拍手
なお、六月二十七日、二十八日の両日にわたり、本案について発言があり、次いで、自由民主党の委員よりは賛成、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各委員よりは、それぞれ反対の意見表明が行なわれましたことを申し添えておきます。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
前
木
木島喜兵衞#19
○木島喜兵衞君 ようやく本格的な審議に入ったばかりであり、その中ですら多くの問題点が浮き彫りにされ、さらに審議が進むならば一そう多くの矛盾が露呈するであろうことをおそれて、自民党が強行採決をせざるを得なかった本法案に対し、日本社会党を代表して、反対の意見を申し述べます。拍手
田中総理が小選挙区制を執拗に提出しようとしたものは、自民党の危機意識に出発していることは、すでに言い古されております。
国民の意識は急激に変革しており、高揚された国民の政治、社会に対する意識は、生活を破壊させつつある政府を批判し、抗議し、抵抗し、その政府・政党から離れるのは当然であります。その国民の意識の変革を、選挙の仕組みによって危機を脱せんとする発想は、一方において国民の思想を権力によって統制せんとする思想と連なり、そのことは、根本において教育の権力支配を意図することとなるでありましょう。拍手
教育は、本来、未来を準備するものであります。あすはきょうの延長線上にあるのではなく、新しい価値観が創造されつつ発展するものである限り、その未来の創造をになう人間形成こそ教育の本質でなければなりません。
保守といわれる自民党は、あすをきょうの延長線上に置きたいとするのは当然であり、その背後にある財界もまた、今日の経済成長の延長線上にあすを置きたいでありましょう。そして、そのためには、教育による新しい価値観の創造を好まないのが当然でありますから、本来的に教育の本質と矛盾するだけに、逆に教育を通して国民の思想統制をはかろうとする発想に立たざるを得なくなるのであります。拍手いわゆる筑波大学法案はまさにその発想に出発したものであり、なればこそ自民党は、多くの質疑を残し、多くの問題点を残して強行採決をせざるを得なかったのであります。
以下、若干の問題点を指摘したいと思います。
その第一の問題点は、管理運営の方式であります。
筑波大学は、新しい管理制度によって研究、教育を支配し、大学の自治と学問の自由を侵害するものであるという点であります。
学外者を含め得る副学長制や参与会あるいは人事委員会の新設は、大学の管理運営の集権化をはかり、効率化をねらう、いわば大学の合理化政策であります。
いま、産業界のみでなく、日本の社会全体をおおっておる資本の論理、産業社会の合理化、能率化の思想は、人間性を喪失せしめ、著しく人間疎外を生みつつあるとき、人間性を養う教育をその資本の論理によって支配せんとする発想は、まず非難されねばなりません。
と同時に、学外者を管理の中枢に入れる道を開き、教官人事を学部教授会から人事委員会にその権限を移したことは、人事権への管理者の介入であり、管理者の拒否権によって教官の学問、思想、信条の自由が侵害されるおそれが十分にあるのであります。
また、学外者を入れる副学長、学外者のみの参与会は、学長と文部大臣によってのみ任命されるならば、その危険性は一そう拡大するのであります。この危惧は現実の問題として大きな疑いを持たざるを得ないことが起こったのであります。
筑波大学に医学部がつくられますが、その母体である東京教育大学に医学部がなく、専門的な準備ができぬために、国立大学の新設の場合の慣行によって、東京医科歯科大学を中心として五大学医学部がその準備に当たり、この五大学医学部長会に文部省は医療担当副学長の選考を依頼し、その結果、昨年十二月埼玉医科大学の落合学長を推薦することになり、文部省に報告されたのであります。しかるに、今年三月中旬ごろに、東京教育大学福田理学部長が落合学長に、自民党から副学長にA氏を推され困っている、五大学医学部長会できめた副学長人事はたな上げしてほしい、このことは奥野文部大臣も了承していると電話をし、また面会して同趣旨のことを言っているのであります。このことについて、文教委員会は、参考人として出席した福田教授に聞きましたが、それを否定をしました。奥野文部大臣もまた否定をしました。それは当然であって、もし肯定したとするならば、大学の自治は完全に否定されることになり、この法案は、したがって筑波大学は吹っ飛ぶことになるからであります。われわれ野党は、関係者を証人あるいは参考人として招致することを要求しましたが、自民党の強い拒否にあい、野党委員のみで落合教授の証言を求めたのであります。そしてその証言は、その事実を全面的に認められたのであります。落合教授は、医学関係の新構想の中心人物であり、文部省や福田教授と同列の人でありながら、新構想に反対の立場に立つ野党のみの証人として出席したものは、民主的に、専門的にきまった基幹人事まで政府や自民党によって左右されるならば、この大学の出発から自治は失われることに対する怒りからであったのであります。拍手
両当事者の一方が否定し、一方が肯定したとき、その証明はきわめて困難であります。しかし否定した人は、否定しなかったらこの法律は成立せず、新構想大学はできないという立場の人であり、肯定した人は、新構想をつくりつつも、大学の自治をより高い次元に考えて肯定したとするならば、そのどちらに信憑性を置くかは明らかでありましょう。もし事実とせば、新構想大学は、大学の自治の否定に始まり、自民党による学問の自由の侵害に始まる自民党の支配大学といわれてもいたし方ないでありましょう。拍手
明治以来、大学の自治は、学問の自由は、人事に対する権力の介入の排除により守られ、築かれてきたのであります。その歴史にかんがみ、教育基本法第十条は「教育は、不当な支配に服することなく」、とうたい、自治は教育にとってかけがえのないものとしているとき、管理の集権化による教官人事を通しての教育研究の支配のねらいは断じて許さるべきものではありません。拍手
第二の問題点は、研究と教育の分離の問題であります。
今日の大学問題は、大学進学率の上昇からきたる大衆化と同時に、教育水準を維持向上せしむるところの二律背反の両立が中心課題であります。国民の三割が大学に進学するいま、その大衆化は学力の低下のおそれを十分に持っております。だから、大学は学問の精髄をきわめるのでなく、就職の手段として企業の要請にこたえる程度のものであればよく、科学技術の進歩から求められる高い水準の研究者の養成とは分離すべきだとする研究と教育の分離は、学力低下に合わせた低水準に大学を置かんとするものであり、そこでは教育は学問の体系に従って行なわれるものではなく、そしてそのことはもはや大学ではあり得ないのであります。大衆化に対応する人的、物的な条件整備を怠り、大学をあるべき大学から引きおろし、大学教育を崩壊せしめた反省から、いまこそ大衆化に対応した大学への大幅な国家投資こそ必要なとき、その反省もなく安易に研究と教育を分離する構想に強く反対するものであります。
第三の問題点は、筑波大学構想は、あたかもその母体である東京教育大学の自主的な意思決定に基づくもののごとく装いをこらしながら、政府主導型の構想であるということであります。
東京教育大学は、筑波移転に端を発して、予想を越える混乱、混迷の中にあります。新構想は、評議会決定といわれておりますけれども、文学部、教育学部、体育学部は最終決定をしておらず、また、全学教官の四割強の反対の中できめられたものであります。この問題をめぐり、学長不信が五つの学部中四つの学部から出されて以来、大学の最高の意思決定機関たる評議会はいまだ開かれておりません。
かかる中で中教審路線を強行しようとする文部省は、管理者を取り巻く一定の教官と強行したところに、大学の自治の否定に始まる大学の混乱は拡大をしているのであります。制度は……
この発言だけを見る →田中総理が小選挙区制を執拗に提出しようとしたものは、自民党の危機意識に出発していることは、すでに言い古されております。
国民の意識は急激に変革しており、高揚された国民の政治、社会に対する意識は、生活を破壊させつつある政府を批判し、抗議し、抵抗し、その政府・政党から離れるのは当然であります。その国民の意識の変革を、選挙の仕組みによって危機を脱せんとする発想は、一方において国民の思想を権力によって統制せんとする思想と連なり、そのことは、根本において教育の権力支配を意図することとなるでありましょう。拍手
教育は、本来、未来を準備するものであります。あすはきょうの延長線上にあるのではなく、新しい価値観が創造されつつ発展するものである限り、その未来の創造をになう人間形成こそ教育の本質でなければなりません。
保守といわれる自民党は、あすをきょうの延長線上に置きたいとするのは当然であり、その背後にある財界もまた、今日の経済成長の延長線上にあすを置きたいでありましょう。そして、そのためには、教育による新しい価値観の創造を好まないのが当然でありますから、本来的に教育の本質と矛盾するだけに、逆に教育を通して国民の思想統制をはかろうとする発想に立たざるを得なくなるのであります。拍手いわゆる筑波大学法案はまさにその発想に出発したものであり、なればこそ自民党は、多くの質疑を残し、多くの問題点を残して強行採決をせざるを得なかったのであります。
以下、若干の問題点を指摘したいと思います。
その第一の問題点は、管理運営の方式であります。
筑波大学は、新しい管理制度によって研究、教育を支配し、大学の自治と学問の自由を侵害するものであるという点であります。
学外者を含め得る副学長制や参与会あるいは人事委員会の新設は、大学の管理運営の集権化をはかり、効率化をねらう、いわば大学の合理化政策であります。
いま、産業界のみでなく、日本の社会全体をおおっておる資本の論理、産業社会の合理化、能率化の思想は、人間性を喪失せしめ、著しく人間疎外を生みつつあるとき、人間性を養う教育をその資本の論理によって支配せんとする発想は、まず非難されねばなりません。
と同時に、学外者を管理の中枢に入れる道を開き、教官人事を学部教授会から人事委員会にその権限を移したことは、人事権への管理者の介入であり、管理者の拒否権によって教官の学問、思想、信条の自由が侵害されるおそれが十分にあるのであります。
また、学外者を入れる副学長、学外者のみの参与会は、学長と文部大臣によってのみ任命されるならば、その危険性は一そう拡大するのであります。この危惧は現実の問題として大きな疑いを持たざるを得ないことが起こったのであります。
筑波大学に医学部がつくられますが、その母体である東京教育大学に医学部がなく、専門的な準備ができぬために、国立大学の新設の場合の慣行によって、東京医科歯科大学を中心として五大学医学部がその準備に当たり、この五大学医学部長会に文部省は医療担当副学長の選考を依頼し、その結果、昨年十二月埼玉医科大学の落合学長を推薦することになり、文部省に報告されたのであります。しかるに、今年三月中旬ごろに、東京教育大学福田理学部長が落合学長に、自民党から副学長にA氏を推され困っている、五大学医学部長会できめた副学長人事はたな上げしてほしい、このことは奥野文部大臣も了承していると電話をし、また面会して同趣旨のことを言っているのであります。このことについて、文教委員会は、参考人として出席した福田教授に聞きましたが、それを否定をしました。奥野文部大臣もまた否定をしました。それは当然であって、もし肯定したとするならば、大学の自治は完全に否定されることになり、この法案は、したがって筑波大学は吹っ飛ぶことになるからであります。われわれ野党は、関係者を証人あるいは参考人として招致することを要求しましたが、自民党の強い拒否にあい、野党委員のみで落合教授の証言を求めたのであります。そしてその証言は、その事実を全面的に認められたのであります。落合教授は、医学関係の新構想の中心人物であり、文部省や福田教授と同列の人でありながら、新構想に反対の立場に立つ野党のみの証人として出席したものは、民主的に、専門的にきまった基幹人事まで政府や自民党によって左右されるならば、この大学の出発から自治は失われることに対する怒りからであったのであります。拍手
両当事者の一方が否定し、一方が肯定したとき、その証明はきわめて困難であります。しかし否定した人は、否定しなかったらこの法律は成立せず、新構想大学はできないという立場の人であり、肯定した人は、新構想をつくりつつも、大学の自治をより高い次元に考えて肯定したとするならば、そのどちらに信憑性を置くかは明らかでありましょう。もし事実とせば、新構想大学は、大学の自治の否定に始まり、自民党による学問の自由の侵害に始まる自民党の支配大学といわれてもいたし方ないでありましょう。拍手
明治以来、大学の自治は、学問の自由は、人事に対する権力の介入の排除により守られ、築かれてきたのであります。その歴史にかんがみ、教育基本法第十条は「教育は、不当な支配に服することなく」、とうたい、自治は教育にとってかけがえのないものとしているとき、管理の集権化による教官人事を通しての教育研究の支配のねらいは断じて許さるべきものではありません。拍手
第二の問題点は、研究と教育の分離の問題であります。
今日の大学問題は、大学進学率の上昇からきたる大衆化と同時に、教育水準を維持向上せしむるところの二律背反の両立が中心課題であります。国民の三割が大学に進学するいま、その大衆化は学力の低下のおそれを十分に持っております。だから、大学は学問の精髄をきわめるのでなく、就職の手段として企業の要請にこたえる程度のものであればよく、科学技術の進歩から求められる高い水準の研究者の養成とは分離すべきだとする研究と教育の分離は、学力低下に合わせた低水準に大学を置かんとするものであり、そこでは教育は学問の体系に従って行なわれるものではなく、そしてそのことはもはや大学ではあり得ないのであります。大衆化に対応する人的、物的な条件整備を怠り、大学をあるべき大学から引きおろし、大学教育を崩壊せしめた反省から、いまこそ大衆化に対応した大学への大幅な国家投資こそ必要なとき、その反省もなく安易に研究と教育を分離する構想に強く反対するものであります。
第三の問題点は、筑波大学構想は、あたかもその母体である東京教育大学の自主的な意思決定に基づくもののごとく装いをこらしながら、政府主導型の構想であるということであります。
東京教育大学は、筑波移転に端を発して、予想を越える混乱、混迷の中にあります。新構想は、評議会決定といわれておりますけれども、文学部、教育学部、体育学部は最終決定をしておらず、また、全学教官の四割強の反対の中できめられたものであります。この問題をめぐり、学長不信が五つの学部中四つの学部から出されて以来、大学の最高の意思決定機関たる評議会はいまだ開かれておりません。
かかる中で中教審路線を強行しようとする文部省は、管理者を取り巻く一定の教官と強行したところに、大学の自治の否定に始まる大学の混乱は拡大をしているのであります。制度は……
前
木
木島喜兵衞#21
○木島喜兵衞君(続) そのささえる人によって規定されます。新構想のにない手は東京教育大学の教官集団であります。この新構想の美辞麗句を前提にしても、その結実は教官集団の一致した努力にまたねばならないでありましょう。現在の教官集団の混乱の中でかりにこの法案が成立しても、その運営の混迷は、たなごころをさすごとく明らかに予想されるものであり、反対せざるを得ないものであります。
以上申し上げましたが、参考人として出席された評論家の村松喬氏は、この法律が成立すれば、筑波大学は教官は造反し、学生は抵抗する、と一言で評されました。
本法案は、大学観の根本にかかわる問題であると同時に、憲法、教育基本法の精神、大学の自治、学問研究の自由等の基本にかかわる重大な問題であるだけに、強く反対の意を表明し、反対の討論といたします。拍手
この発言だけを見る →以上申し上げましたが、参考人として出席された評論家の村松喬氏は、この法律が成立すれば、筑波大学は教官は造反し、学生は抵抗する、と一言で評されました。
本法案は、大学観の根本にかかわる問題であると同時に、憲法、教育基本法の精神、大学の自治、学問研究の自由等の基本にかかわる重大な問題であるだけに、強く反対の意を表明し、反対の討論といたします。拍手
前
塩
塩崎潤#23
○塩崎潤君 私は、自由民主党を代表いたしまして、このたびの国立学校設置法等の一部を改正する法律案に賛成の討論をいたすものであります。拍手
「歴史上一国が栄えたとき、そこには世界の先端を行くすぐれた大学があった」、これはかつてカリフォルニア大学の名総長とうたわれた、クラーク・カー氏の名言であります。大学こそは一国の未来の象徴であり、文化の反映にほかならないのであります。拍手海外の諸国において、激動する時代の要請にこたえ、激しい大学紛争の試練を生かして大学改革のための真剣な努力が重ねられ、新構想の大学が次々と生み出されている状況を見るとき、この名言を想起せざるを得ないのであります。拍手
ひるがえって、わが国大学の現状はどうでありましょうか。大学紛争の反省から燃え上がるかに見えた大学改革の情熱も、あんばかりの薄皮まんじゅうと皮肉られるありさまでありまして、国民が大学教育を不安の念をもって見守り、安んじて子女を託するにためらいを覚える現状はまことに遺憾であります。
このようなときに、東京教育大学を中心とする関係者の多年の努力が新構想に基づく筑波大学として実を結び、その創設が本国会に提案されたことは、暗夜に一筋の光明を見出した思いであり、その実現を強く推進することこそ、国民の期待にこたえるものと確信するものであります。拍手
筑波大学の構想は、これまでの本院における長期にわたる審議を通じて、国民の目の前に明らかにされたのであります。それは先進諸国の新大学の経験に学びつつも、単なる模倣に終わることなく、わが国における各方面の大学改革の論議の成果を踏まえ、東京教育大学の伝統と特色を生かして構想されたまことに独創的な新大学であり、国際的にもかねてから識者の注目を集めているところであります。拍手
第一に、学群、学系を中心とする柔軟な研究体制、第二に、全学的な意思の形成と実現を適切に行なうための人事委員会等の全学的な審議機関と副学長制の導入、第三に、社会の良識ある声に耳を傾けて開かれた大学にするための参与会の設置等は、いずれも色あせた学部中心の閉鎖的な大学から脱皮し、新しい時代の要請にこたえて、最高水準の教育と研究をになうにふさわしい構想であり、その成果は刮目して待つべきものと考えます。拍手
この激動する現代において、かつての中世のギルド的な大学の幻影にいたずらに固執し、古色蒼然たる大学自治の神話を単に伝承するにすぎないことは許されないのであります。拍手このようにあまりにも保守的な態度こそ、人類の限りなき未来を直視し、創造的英知を結集して大学革新に取り組もうとする大学人、その他国民全般に失意と幻滅を与えるものといわなければならないのであります。
このすぐれた筑波大学の構想に対し、ひたすらその運営の最悪の場合のみを故意に想定し、おそれがある、心配があると、石橋をたたいて渡らぬような硬直した、しかも憶病な見地からの批判が、日ごろ革新を口にする人々からなされていることはまことに残念しごくであります。拍手
さらに、学群、学系に限らず、多様な自主改革の構想を可能にするための大学制度の弾力化や、諸外国の大学ではっとに常識である副学長を、大学の自主的な判断で設置できる職として法律に規定することまで反対されるに至っては、被害妄想とでも考えなければ全く理解できないところであります。拍手
また、通常の大学の移転の際にありがちな、大学内の利害の対立や感情のもつれが根底をなしている東京教育大学のささいな内部問題をことさらに過大に扱い、すべて新構想をめぐる対立であるかのように曲解し、これを筑波大学反対の大きな論拠としようとすることは、これこそ東京教育大学の自治に対する介入以外の何ものでもないのであります。拍手学内問題の円満な解決を期待し、あたたかく見守ることこそ、大学自治を尊重する良識ある態度というべきではないでしょうか。拍手
以上、筑波大学に対する批判は、いずれも誤解または曲解に基づく批判であり、筑波大学の構想の正しい理解の上に立ってその一日も早い実現をここに強く期待するものであります。
次に、本法案は、愛媛、山形両大学に医学部を設置し、旭川医科大学を創設し、国立久里浜養護学校を創設するなど、国民の強い要望にこたえて緊急に国立学校の整備、充実をはかろうとするものであります。これらの学部等については受験生や関係者から一日も早い成立が望まれているのでありますが、今日までこれにこたえることができないことはまことに遺憾であります。拍手一部にこれを法案形式の責任とする意見がありますが、新構想とはいえ、国立の大学として設置される筑波大学を、他の大学、学部とともに国立学校設置法に規定することはきわめて自然な取り扱いであります。いなむしろ、すでに二月十七日に提案された本法案について、法案の形式をめぐっていたずらに貴重な審議時間を空費した審議のあり方にこそ、より多くの問題があるといわざるを得ないのであります。拍手いずれにせよ、これら受験生や関係者の熱意にこたえるためにも、本法案の一日も早い成立を強く要望するものであります。
これを要するに、このたびの国立学校設置法等の一部を改正する法律案は、その内容が、関係者はもとより広く国民の現代的要請にこたえるものとしてまことに適切なものと確信するものであります。わが国の将来がひとえに大学改革の成否にかかっているといっても過言でないこの重大な歴史の転機にあたって、勇断をもってこれら施策を推進すべきであることを付言して、この法律案に賛意を表し、その一刻も早い成立を希望して、賛成の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →「歴史上一国が栄えたとき、そこには世界の先端を行くすぐれた大学があった」、これはかつてカリフォルニア大学の名総長とうたわれた、クラーク・カー氏の名言であります。大学こそは一国の未来の象徴であり、文化の反映にほかならないのであります。拍手海外の諸国において、激動する時代の要請にこたえ、激しい大学紛争の試練を生かして大学改革のための真剣な努力が重ねられ、新構想の大学が次々と生み出されている状況を見るとき、この名言を想起せざるを得ないのであります。拍手
ひるがえって、わが国大学の現状はどうでありましょうか。大学紛争の反省から燃え上がるかに見えた大学改革の情熱も、あんばかりの薄皮まんじゅうと皮肉られるありさまでありまして、国民が大学教育を不安の念をもって見守り、安んじて子女を託するにためらいを覚える現状はまことに遺憾であります。
このようなときに、東京教育大学を中心とする関係者の多年の努力が新構想に基づく筑波大学として実を結び、その創設が本国会に提案されたことは、暗夜に一筋の光明を見出した思いであり、その実現を強く推進することこそ、国民の期待にこたえるものと確信するものであります。拍手
筑波大学の構想は、これまでの本院における長期にわたる審議を通じて、国民の目の前に明らかにされたのであります。それは先進諸国の新大学の経験に学びつつも、単なる模倣に終わることなく、わが国における各方面の大学改革の論議の成果を踏まえ、東京教育大学の伝統と特色を生かして構想されたまことに独創的な新大学であり、国際的にもかねてから識者の注目を集めているところであります。拍手
第一に、学群、学系を中心とする柔軟な研究体制、第二に、全学的な意思の形成と実現を適切に行なうための人事委員会等の全学的な審議機関と副学長制の導入、第三に、社会の良識ある声に耳を傾けて開かれた大学にするための参与会の設置等は、いずれも色あせた学部中心の閉鎖的な大学から脱皮し、新しい時代の要請にこたえて、最高水準の教育と研究をになうにふさわしい構想であり、その成果は刮目して待つべきものと考えます。拍手
この激動する現代において、かつての中世のギルド的な大学の幻影にいたずらに固執し、古色蒼然たる大学自治の神話を単に伝承するにすぎないことは許されないのであります。拍手このようにあまりにも保守的な態度こそ、人類の限りなき未来を直視し、創造的英知を結集して大学革新に取り組もうとする大学人、その他国民全般に失意と幻滅を与えるものといわなければならないのであります。
このすぐれた筑波大学の構想に対し、ひたすらその運営の最悪の場合のみを故意に想定し、おそれがある、心配があると、石橋をたたいて渡らぬような硬直した、しかも憶病な見地からの批判が、日ごろ革新を口にする人々からなされていることはまことに残念しごくであります。拍手
さらに、学群、学系に限らず、多様な自主改革の構想を可能にするための大学制度の弾力化や、諸外国の大学ではっとに常識である副学長を、大学の自主的な判断で設置できる職として法律に規定することまで反対されるに至っては、被害妄想とでも考えなければ全く理解できないところであります。拍手
また、通常の大学の移転の際にありがちな、大学内の利害の対立や感情のもつれが根底をなしている東京教育大学のささいな内部問題をことさらに過大に扱い、すべて新構想をめぐる対立であるかのように曲解し、これを筑波大学反対の大きな論拠としようとすることは、これこそ東京教育大学の自治に対する介入以外の何ものでもないのであります。拍手学内問題の円満な解決を期待し、あたたかく見守ることこそ、大学自治を尊重する良識ある態度というべきではないでしょうか。拍手
以上、筑波大学に対する批判は、いずれも誤解または曲解に基づく批判であり、筑波大学の構想の正しい理解の上に立ってその一日も早い実現をここに強く期待するものであります。
次に、本法案は、愛媛、山形両大学に医学部を設置し、旭川医科大学を創設し、国立久里浜養護学校を創設するなど、国民の強い要望にこたえて緊急に国立学校の整備、充実をはかろうとするものであります。これらの学部等については受験生や関係者から一日も早い成立が望まれているのでありますが、今日までこれにこたえることができないことはまことに遺憾であります。拍手一部にこれを法案形式の責任とする意見がありますが、新構想とはいえ、国立の大学として設置される筑波大学を、他の大学、学部とともに国立学校設置法に規定することはきわめて自然な取り扱いであります。いなむしろ、すでに二月十七日に提案された本法案について、法案の形式をめぐっていたずらに貴重な審議時間を空費した審議のあり方にこそ、より多くの問題があるといわざるを得ないのであります。拍手いずれにせよ、これら受験生や関係者の熱意にこたえるためにも、本法案の一日も早い成立を強く要望するものであります。
これを要するに、このたびの国立学校設置法等の一部を改正する法律案は、その内容が、関係者はもとより広く国民の現代的要請にこたえるものとしてまことに適切なものと確信するものであります。わが国の将来がひとえに大学改革の成否にかかっているといっても過言でないこの重大な歴史の転機にあたって、勇断をもってこれら施策を推進すべきであることを付言して、この法律案に賛意を表し、その一刻も早い成立を希望して、賛成の討論を終わります。拍手
前
栗
栗田翠#25
○栗田翠君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、国立学校設置法等の一部を改正する法律案に対し、反対討論をいたします。拍手
まず最初に、私は、国民の切実な要求である医学部、医大等の設置を定める本法案の第一条部分には賛成であり、大学制度の根本的改悪につながる第二条以下の部分は、国民的合意のないものであるという理由から反対いたします。拍手
そのために、野党四党は共同して、第一条部分を切り離すことを提案しましたが、この道理ある分離提案を、自民党は、反対討論すら行なわないまま理不尽にも否決しました。このために、本法案には全体として反対せざるを得ないことはまことに残念なことです。
その上、本法案の持つ問題点が一そう浮き彫りにされつつあった段階で、六月二十二日、当日の審議日程についての与野党の一致した合意をも踏みにじり、突如として自民党の手によって強行採決が行なわれ、正常な審議が妨げられたのです。このように国民の付託にこたえる審議ができなくなったことに対して、私は心からの怒りを押えることができません。拍手
反対理由の第一は、本法案が、大学の自治を破壊し、国民の求める大学の民主的改革への道を閉ざすものであることです。
いま国民が大学改革に求めていることは何でしょうか。それは、大学が日本の学術の中心として、広い教養と高い学識を身につけた日本の未来をになう青年を生み出すことです。そしてまた、大学での学問的成果を生かし、国民全体の幸福と社会進歩に貢献し得るものとなることであります。拍手こうした大学を築き上げるためには、何よりも学園から暴力を一掃し、教職員、学生などの大学のすべての構成員の権利を認め、同世代の四人に一人以上の青年が大学に進学する現状に見合って、大学における教育面を重視し、これを改善、充実することがまず何よりも必要です。
そのためには、予算と定員を大幅にふやし、教育、研究条件を充実し、国公私立大学問の格差をなくすことが強く求められています。拍手全国の大学は、このような方向を目ざし、懸命に努力を始めています。これを励まし、援助することこそ政府の責務であります。
ところが、筑波大学法案は、全く正反対に、大学自治の基本組織である学部を解体し、教員の権利を奪い、教員は教育、研究の専門家でありながら、教育、研究の専門的事項についてみずからきめる権限を持たなくされています。筑波大学では、いままで教育、研究、大学管理の主体であった教員が、管理されるものに転落し、教育、研究に責任を持てないものになってしまいます。これは大問題であります。その上、学長と、必ずしも教員でない副学長を含む中枢管理機関を強化し、さらに文部大臣が任命する学外者からなる参与会をこれと結びつけて、大学の管理運営の権限を集中し、政府、財界の大学への介入の道を開こうとしています。
ここに端的に示されているように、筑波大学法案のねらいが、戦前からの幾多の犠牲と努力によってかちとられてきた学問の自由、大学の自治を制度的に破壊していくものであり、憲法、教育基本法の精神を踏みにじるものであることは明らかであります。拍手これは戦後、自民党政府が幾たびか試み、国民の大きな反撃の前になし得なかった悪名高き大学管理統制法を、形を変えて成立させようとするものであり、まさにこうかつな立法技術によって国民の目を欺く行為にほかなりません。拍手私は、このような策謀に断固として反対いたします。拍手
反対の第二の理由は、東京教育大学の移転を契機に、同大学の練り上げられた改革案を法案化したと政府、文部省は繰り返し言っているにもかかわらず、これが事実と異なる詭弁であり、かえって東京教育大学の意思が踏みにじられているという点であります。
このことは、文教委員会における東京教育大学関係者の参考人のうち、筑波移転の積極的な推進者さえもが、われわれの主体的に積み上げた案がどういう手段、方法によって実現できるかについて、はなはだ不安を感ぜざるを得ないと、その不安を率直に述べざるを得なかった事実一つを見ても明らかなところであります。
東京教育大学のごく一部の者によって強引にまとめられた筑波新大学基本計画案さえ、文部省の一機関である創設準備会によって大きく変更され、ますます東京教育大学の総意とは似ても似つかぬものとなっており、政府の宣伝は虚構にすぎないことが明らかになっております。拍手
このような政府、文部省の態度こそ、今日、東京教育大学に一そうの混乱と対立を持ち込み、学長不信任を契機とする評議会の不正常な状態を引き起こしている最大の原因なのであります。これこそ筑波大学法がもたらす、政府の大学への介入の具体的な姿として見過ごすことができないところです。
反対の第三は、筑波大学が聞かれた大学などという政府の宣伝とは全くうらはらに、国民には固く閉ざされた大学であるということであります。筑波方式が全大学に波及拡大する点からいっても、関係者の中に、賛否はともかく、さまざまな意見があります。日本学術会議、国立大学協会、各大学関係者などにおいて、反対声明、一批判的声明、控え目な不安、疑問があるのは当然なことであります。
ところが、奥野文部大臣をはじめ文部当局は、これらの意見に対し、他大学にけちをつけるならよく勉強してからにせよとか、堂々たる大学は反対などしない、反対しているのは劣等感のある大学だなどと、文教の府にあるまじき暴言をほしいままにし、国民の意見に対し敵意をむき出しにしています。このことは、本法案の本質をはっきりと示すものであります。拍手筑波大学が、開かれた大学どころか、まさに国民には固く閉ざされた大学であることをあざやかに物語っており、これが中教審路線上にある文部省直轄大学のそしりを免れることはできないのであります。拍手
以上述べましたように、本法案は、まことに党利党略に満ちたものであり、大学のみならず、わが国の学問研究と教育全般にとってきわめて危険なものであります。
教育は百年の大計であります。政府による学問の自由の抑圧、大学自治への介入が、教育を、ひいては国民全体をどこへ導いたかは、戦前の国民苦難の歴史と戦争の惨禍がはっきりと教えています。拍手
私は、日本の教育と大学の民主的発展を心より願う立場から、本法案に強く反対を表明して、討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →まず最初に、私は、国民の切実な要求である医学部、医大等の設置を定める本法案の第一条部分には賛成であり、大学制度の根本的改悪につながる第二条以下の部分は、国民的合意のないものであるという理由から反対いたします。拍手
そのために、野党四党は共同して、第一条部分を切り離すことを提案しましたが、この道理ある分離提案を、自民党は、反対討論すら行なわないまま理不尽にも否決しました。このために、本法案には全体として反対せざるを得ないことはまことに残念なことです。
その上、本法案の持つ問題点が一そう浮き彫りにされつつあった段階で、六月二十二日、当日の審議日程についての与野党の一致した合意をも踏みにじり、突如として自民党の手によって強行採決が行なわれ、正常な審議が妨げられたのです。このように国民の付託にこたえる審議ができなくなったことに対して、私は心からの怒りを押えることができません。拍手
反対理由の第一は、本法案が、大学の自治を破壊し、国民の求める大学の民主的改革への道を閉ざすものであることです。
いま国民が大学改革に求めていることは何でしょうか。それは、大学が日本の学術の中心として、広い教養と高い学識を身につけた日本の未来をになう青年を生み出すことです。そしてまた、大学での学問的成果を生かし、国民全体の幸福と社会進歩に貢献し得るものとなることであります。拍手こうした大学を築き上げるためには、何よりも学園から暴力を一掃し、教職員、学生などの大学のすべての構成員の権利を認め、同世代の四人に一人以上の青年が大学に進学する現状に見合って、大学における教育面を重視し、これを改善、充実することがまず何よりも必要です。
そのためには、予算と定員を大幅にふやし、教育、研究条件を充実し、国公私立大学問の格差をなくすことが強く求められています。拍手全国の大学は、このような方向を目ざし、懸命に努力を始めています。これを励まし、援助することこそ政府の責務であります。
ところが、筑波大学法案は、全く正反対に、大学自治の基本組織である学部を解体し、教員の権利を奪い、教員は教育、研究の専門家でありながら、教育、研究の専門的事項についてみずからきめる権限を持たなくされています。筑波大学では、いままで教育、研究、大学管理の主体であった教員が、管理されるものに転落し、教育、研究に責任を持てないものになってしまいます。これは大問題であります。その上、学長と、必ずしも教員でない副学長を含む中枢管理機関を強化し、さらに文部大臣が任命する学外者からなる参与会をこれと結びつけて、大学の管理運営の権限を集中し、政府、財界の大学への介入の道を開こうとしています。
ここに端的に示されているように、筑波大学法案のねらいが、戦前からの幾多の犠牲と努力によってかちとられてきた学問の自由、大学の自治を制度的に破壊していくものであり、憲法、教育基本法の精神を踏みにじるものであることは明らかであります。拍手これは戦後、自民党政府が幾たびか試み、国民の大きな反撃の前になし得なかった悪名高き大学管理統制法を、形を変えて成立させようとするものであり、まさにこうかつな立法技術によって国民の目を欺く行為にほかなりません。拍手私は、このような策謀に断固として反対いたします。拍手
反対の第二の理由は、東京教育大学の移転を契機に、同大学の練り上げられた改革案を法案化したと政府、文部省は繰り返し言っているにもかかわらず、これが事実と異なる詭弁であり、かえって東京教育大学の意思が踏みにじられているという点であります。
このことは、文教委員会における東京教育大学関係者の参考人のうち、筑波移転の積極的な推進者さえもが、われわれの主体的に積み上げた案がどういう手段、方法によって実現できるかについて、はなはだ不安を感ぜざるを得ないと、その不安を率直に述べざるを得なかった事実一つを見ても明らかなところであります。
東京教育大学のごく一部の者によって強引にまとめられた筑波新大学基本計画案さえ、文部省の一機関である創設準備会によって大きく変更され、ますます東京教育大学の総意とは似ても似つかぬものとなっており、政府の宣伝は虚構にすぎないことが明らかになっております。拍手
このような政府、文部省の態度こそ、今日、東京教育大学に一そうの混乱と対立を持ち込み、学長不信任を契機とする評議会の不正常な状態を引き起こしている最大の原因なのであります。これこそ筑波大学法がもたらす、政府の大学への介入の具体的な姿として見過ごすことができないところです。
反対の第三は、筑波大学が聞かれた大学などという政府の宣伝とは全くうらはらに、国民には固く閉ざされた大学であるということであります。筑波方式が全大学に波及拡大する点からいっても、関係者の中に、賛否はともかく、さまざまな意見があります。日本学術会議、国立大学協会、各大学関係者などにおいて、反対声明、一批判的声明、控え目な不安、疑問があるのは当然なことであります。
ところが、奥野文部大臣をはじめ文部当局は、これらの意見に対し、他大学にけちをつけるならよく勉強してからにせよとか、堂々たる大学は反対などしない、反対しているのは劣等感のある大学だなどと、文教の府にあるまじき暴言をほしいままにし、国民の意見に対し敵意をむき出しにしています。このことは、本法案の本質をはっきりと示すものであります。拍手筑波大学が、開かれた大学どころか、まさに国民には固く閉ざされた大学であることをあざやかに物語っており、これが中教審路線上にある文部省直轄大学のそしりを免れることはできないのであります。拍手
以上述べましたように、本法案は、まことに党利党略に満ちたものであり、大学のみならず、わが国の学問研究と教育全般にとってきわめて危険なものであります。
教育は百年の大計であります。政府による学問の自由の抑圧、大学自治への介入が、教育を、ひいては国民全体をどこへ導いたかは、戦前の国民苦難の歴史と戦争の惨禍がはっきりと教えています。拍手
私は、日本の教育と大学の民主的発展を心より願う立場から、本法案に強く反対を表明して、討論を終わります。拍手
前
有
有島重武#27
○有島重武君 平和、民主、人権尊重の日本国憲法が、あえて第二十三条に学問の自由の保障規定を明文化したゆえんは、旧帝国憲法のもとで、国家権力が大学における真理探求に干渉を加え、数多くの有能な学者を学園から追放し、やがて国民の目に真実をおおい隠して、無謀なる戦争に突入した過去の苦い経験への深い反省の上に成り立ったがゆえであります。
しかるに、この学問の自由に関する政府・与党の認識は、かかる憲法の条文は、単に戦勝国から押しつけられ、英語の原稿を日本語に直訳したものにすぎないという憲法軽視の基本的態度を露骨にし、学問の自由をささえる大学の自治を不当かつ巧妙に形骸化して、権力のもとに学問の自由を屈服せしめ、再び危険な道に国民を誘導せんとする策謀を立法化いたしました。すなわち、筑波大学法案の提出がこれであります。
ここに私は、公明党を代表して、国立学校設置法等の一部を改正する法律案、通称筑波大学法案に対し、特にその第二条以下に関しまして反対討論を行ない、政府・与党に反省を促し、警告を与えんとするものであります。拍手
山紫水明の地に学園を、という総理のうたい文句を待つまでもなく、大学を地方の環境のよい都市へ分散させ、緑と太陽に包まれた広大な敷地を確保して学園都市を建設することは、最も優先されるべき文教施策の一つであります。ただし、本法案の審議に見られましたごとく、今回、東京教育大学の移転、廃学をめぐって、政府は、その本務たる環境整備をはるかに逸脱して、既存の大学制度の変更を急いでいるのであります。
大学の改革は、世界史的な課題であり、最も英知を集め、人類の未来と人類文化における学問の位置づけをあらためて考え、わが国の諸国に果たすべき使命、役割りを見定めつつ、慎重に行なうべき大事業であります。
わが党は、昭和四十三年、大学高校問題特別委員会を設置して、この問題に取り組み、学園の自治に関する提言をはじめとし、学生の修学方法について、各大学間の協力による単位の互換性と受講形態を多元化することにより、学生みずからが多様な修学課程を自主的に決定できる方式等を含む提言を発表し、その一部はすでに国公私立の大学によって実現の方向に踏み出されつつあり、なお広く深く、中道革新、人間生命尊重の立場から、調査立案の作業を続けております。
これに反し、政府は、大学紛争を期として、一部学生の暴力的行為と、大学学部の閉鎖性のみを誇大に宣伝し、大学の管理を強化し、開かれた大学と称して、大学自治の中に行政介入の道を開くための画策を積み重ねてまいりました。すなわち、財界の代弁者的性格をあらわにした自由民主党のあっせんによって、明治以来の富国強兵の道を指向する中央教育審議会を駆使して、時代錯誤の大学改革を美辞麗句に包んで体系化し、心ある大学関係者、教育者のひんしゅくと警戒の念とを強めてきたのであります。
奥野文部大臣は、去る二十一日、国立大学長会議で大学教授批判を行ない、さらに、本法案に対する批判を根底的に拒絶する姿勢を示し、筑波大に関連して若干の学部教授会が反対の決議やアピールを出しているので読ませてもらったが、他の大学のことにけちをつけるより、自分たちの大学のことをもう少し勉強しては、云々と発言しました。これは重大発言であり、暴言と言うほかございません。拍手
各大学あるいは学部で決議文やアピールを学外に出すことは、筑波大学問題が、大学人共通の大学自治擁護の連帯意識に根ざしているからであります。単に筑波大学新設のために、一つの実験的試みのためにだと政府は説明を繰り返しますけれども、しからば何ゆえに例外措置として発足しないのか、何ゆえに複雑多岐にわたる現行法改正という大げさな措置をしいるのであるか。法律の改正は、明らかに個々の大学、日本の大学制度全般に大小の影響が波及することは当然であります。もし大学関係者がこれに無関心であったならばどうなるでありましょうか。それこそ、大臣の言う大学人総無責任時代となるのであります。
政府は、大学人の政府批判はけちをつけるなどという表現で一蹴し、その一方、みずからは開かれた大学を宣伝しながら、大学人が他の社会、すなわち他の大学のやることに口を出すなという、こうした独善的な態度こそ、既存の大学のかかえている閉鎖性にも増して、第一に政府みずからが改革しなければならない問題であります。拍手
およそ学園自治に限らず、民主主義的な運営の支柱は人事と財政でありましょう。現在の大学の問題は、かろうじて人事の自決権を保有してはおりますけれども、財政的には政府の巧みな統制下に縛りつけられ、新鮮な学問の発展、学生と教授との連帯、大学間、学部間相互の協力などが阻害され、優秀な学究者がその力を発揮し得ないところに最大の隘路があることは、ひとしくすべての大学人が嘆くところであります。
当面、政府のなすべき最大の課題は、大学制度に改革の手を伸ばすことではなく、むしろ財政面の量的な増大につとめること、そして、財政的な大学の自治を本来の姿に戻して確保することであります。
わが党が本法案に反対する理由は、以上述べ来たったごとく、まず第一に、人事権の操作を通じて、学問の自由を根底から崩壊させる危険性を含んでいるがゆえであります。
学長、副学長に大学の管理運営のすべてを集中し、集中された学長、副学長の大きな権限が、そのまま行政権力によって左右され得るような仕組みになっておる。筑波大学の学長は、参与会、評議会及び人事委員会の構成メンバーをチェックあるいは統率する権限を持っております。さらに、副学長は、学外からの、文部大臣が認める管理能力者を自由自在に任命できる仕組みになっております。
これらによって、学内教授、教官たちの全く認知しない人物が、教育者的感覚の全くない行政官的あるいは企業主的感覚で、直接、間接を問わず、教育、研究の場に立ち入り、有形無形のコントロールをすることは明らかであります。この仕組みは、やがて政治権力による大学介入につながり、さらに、実質的には学問の統制に通ずるものであると断ぜざるを得ないのであります。
第二には、教育基本法第十条に定められた教育行政の役割りは、教育の外的事項として必要な諸条件の整備、確立にあります。政府・自民党では、この筑波大学構想は一部の大学人の自主的な計画に発したものであるといっておりますが、筑波大学設立への推移を見まするに、東京教育大学の改組、移転が正当な大学自治の意思とは無関係に、強引な行政主導によって進められた形跡が顕著であり、本法成立後は、大学自治への行政介入が必至であるとともに、基本法に反した教育内容の抑制にまで及ぼうとしていることは、行政の越権行為であり、重大な問題であります。
第三に、大学改革の主体者は大学人でなければなりません。しかるに、政府は、大学人の改革意欲を独断的に否定しております。
大学紛争以来、政府・自民党は、大学改革は学者にはできないと宣伝し、各大学の自主的な改革案が提出されたにもかわわらず、政府は、予算や教職員の増員をはかろうともしない。改革案に積極的に取り組もうとしなかったのであります。このことは、政府が独断的に大学人の改革意欲を否定してきたことにほかなりません。
第四に、筑波大学法案は、廃案となった大学管理法案の実質的な再現であり、政治権力による学園改悪の第一歩であるということであります。
第五に、筑波研究学園都市建設法を悪用した法案であります。
筑波研究学園都市建設は、教育、研究に適したよい環境を準備し、学問の健全な発展に寄与する、すなわち、よい環境に学園都市をつくりたいという国民の期待を逆手にとって……
この発言だけを見る →しかるに、この学問の自由に関する政府・与党の認識は、かかる憲法の条文は、単に戦勝国から押しつけられ、英語の原稿を日本語に直訳したものにすぎないという憲法軽視の基本的態度を露骨にし、学問の自由をささえる大学の自治を不当かつ巧妙に形骸化して、権力のもとに学問の自由を屈服せしめ、再び危険な道に国民を誘導せんとする策謀を立法化いたしました。すなわち、筑波大学法案の提出がこれであります。
ここに私は、公明党を代表して、国立学校設置法等の一部を改正する法律案、通称筑波大学法案に対し、特にその第二条以下に関しまして反対討論を行ない、政府・与党に反省を促し、警告を与えんとするものであります。拍手
山紫水明の地に学園を、という総理のうたい文句を待つまでもなく、大学を地方の環境のよい都市へ分散させ、緑と太陽に包まれた広大な敷地を確保して学園都市を建設することは、最も優先されるべき文教施策の一つであります。ただし、本法案の審議に見られましたごとく、今回、東京教育大学の移転、廃学をめぐって、政府は、その本務たる環境整備をはるかに逸脱して、既存の大学制度の変更を急いでいるのであります。
大学の改革は、世界史的な課題であり、最も英知を集め、人類の未来と人類文化における学問の位置づけをあらためて考え、わが国の諸国に果たすべき使命、役割りを見定めつつ、慎重に行なうべき大事業であります。
わが党は、昭和四十三年、大学高校問題特別委員会を設置して、この問題に取り組み、学園の自治に関する提言をはじめとし、学生の修学方法について、各大学間の協力による単位の互換性と受講形態を多元化することにより、学生みずからが多様な修学課程を自主的に決定できる方式等を含む提言を発表し、その一部はすでに国公私立の大学によって実現の方向に踏み出されつつあり、なお広く深く、中道革新、人間生命尊重の立場から、調査立案の作業を続けております。
これに反し、政府は、大学紛争を期として、一部学生の暴力的行為と、大学学部の閉鎖性のみを誇大に宣伝し、大学の管理を強化し、開かれた大学と称して、大学自治の中に行政介入の道を開くための画策を積み重ねてまいりました。すなわち、財界の代弁者的性格をあらわにした自由民主党のあっせんによって、明治以来の富国強兵の道を指向する中央教育審議会を駆使して、時代錯誤の大学改革を美辞麗句に包んで体系化し、心ある大学関係者、教育者のひんしゅくと警戒の念とを強めてきたのであります。
奥野文部大臣は、去る二十一日、国立大学長会議で大学教授批判を行ない、さらに、本法案に対する批判を根底的に拒絶する姿勢を示し、筑波大に関連して若干の学部教授会が反対の決議やアピールを出しているので読ませてもらったが、他の大学のことにけちをつけるより、自分たちの大学のことをもう少し勉強しては、云々と発言しました。これは重大発言であり、暴言と言うほかございません。拍手
各大学あるいは学部で決議文やアピールを学外に出すことは、筑波大学問題が、大学人共通の大学自治擁護の連帯意識に根ざしているからであります。単に筑波大学新設のために、一つの実験的試みのためにだと政府は説明を繰り返しますけれども、しからば何ゆえに例外措置として発足しないのか、何ゆえに複雑多岐にわたる現行法改正という大げさな措置をしいるのであるか。法律の改正は、明らかに個々の大学、日本の大学制度全般に大小の影響が波及することは当然であります。もし大学関係者がこれに無関心であったならばどうなるでありましょうか。それこそ、大臣の言う大学人総無責任時代となるのであります。
政府は、大学人の政府批判はけちをつけるなどという表現で一蹴し、その一方、みずからは開かれた大学を宣伝しながら、大学人が他の社会、すなわち他の大学のやることに口を出すなという、こうした独善的な態度こそ、既存の大学のかかえている閉鎖性にも増して、第一に政府みずからが改革しなければならない問題であります。拍手
およそ学園自治に限らず、民主主義的な運営の支柱は人事と財政でありましょう。現在の大学の問題は、かろうじて人事の自決権を保有してはおりますけれども、財政的には政府の巧みな統制下に縛りつけられ、新鮮な学問の発展、学生と教授との連帯、大学間、学部間相互の協力などが阻害され、優秀な学究者がその力を発揮し得ないところに最大の隘路があることは、ひとしくすべての大学人が嘆くところであります。
当面、政府のなすべき最大の課題は、大学制度に改革の手を伸ばすことではなく、むしろ財政面の量的な増大につとめること、そして、財政的な大学の自治を本来の姿に戻して確保することであります。
わが党が本法案に反対する理由は、以上述べ来たったごとく、まず第一に、人事権の操作を通じて、学問の自由を根底から崩壊させる危険性を含んでいるがゆえであります。
学長、副学長に大学の管理運営のすべてを集中し、集中された学長、副学長の大きな権限が、そのまま行政権力によって左右され得るような仕組みになっておる。筑波大学の学長は、参与会、評議会及び人事委員会の構成メンバーをチェックあるいは統率する権限を持っております。さらに、副学長は、学外からの、文部大臣が認める管理能力者を自由自在に任命できる仕組みになっております。
これらによって、学内教授、教官たちの全く認知しない人物が、教育者的感覚の全くない行政官的あるいは企業主的感覚で、直接、間接を問わず、教育、研究の場に立ち入り、有形無形のコントロールをすることは明らかであります。この仕組みは、やがて政治権力による大学介入につながり、さらに、実質的には学問の統制に通ずるものであると断ぜざるを得ないのであります。
第二には、教育基本法第十条に定められた教育行政の役割りは、教育の外的事項として必要な諸条件の整備、確立にあります。政府・自民党では、この筑波大学構想は一部の大学人の自主的な計画に発したものであるといっておりますが、筑波大学設立への推移を見まするに、東京教育大学の改組、移転が正当な大学自治の意思とは無関係に、強引な行政主導によって進められた形跡が顕著であり、本法成立後は、大学自治への行政介入が必至であるとともに、基本法に反した教育内容の抑制にまで及ぼうとしていることは、行政の越権行為であり、重大な問題であります。
第三に、大学改革の主体者は大学人でなければなりません。しかるに、政府は、大学人の改革意欲を独断的に否定しております。
大学紛争以来、政府・自民党は、大学改革は学者にはできないと宣伝し、各大学の自主的な改革案が提出されたにもかわわらず、政府は、予算や教職員の増員をはかろうともしない。改革案に積極的に取り組もうとしなかったのであります。このことは、政府が独断的に大学人の改革意欲を否定してきたことにほかなりません。
第四に、筑波大学法案は、廃案となった大学管理法案の実質的な再現であり、政治権力による学園改悪の第一歩であるということであります。
第五に、筑波研究学園都市建設法を悪用した法案であります。
筑波研究学園都市建設は、教育、研究に適したよい環境を準備し、学問の健全な発展に寄与する、すなわち、よい環境に学園都市をつくりたいという国民の期待を逆手にとって……
前
有
有島重武#29
○有島重武君(続) その賛成の意思を悪用した裏切り行為について、われわれは絶対に許すことはできません。
最後に、なぜこの筑波大学の設置を急ぐのかということであります。
去る六月二十二日、政府・自民党は、多くの質問者を残して、抜き打ち的に強行採決に踏み切りました。新構想大学というならば、新しい時代に立ち向かう感受性と生き方を思考する若い世代への十分な理解と支持を主としたものでなければならないはずであります。
しかるに、政府・自民党は、このような人間主体の新しい大学像を初めから破壊した、いな、全国の国公立大学等高等教育機関が、昭和四十四年以降模索し、改革の糸口を見つけんと努力し、その実現に大きく一歩を踏み出した貴重な歴史的価値を、根底から踏みにじったものといわざるを得ません。
民主主義は、固定的な一つの理想状態ではありません。民主主義は、実践的には、力の原理にのみたよろうとする偏狭な権力集中に対する絶え間のない抵抗と、いかなる次元にせよ、自治的な社会運営に割り込む不当な権力介入を是正する日々の努力の中にこそあると考えられます。
非民主的傾向のあらわな本法案を、是非によらず力によって強行成立させようとする政府・与党の態度は、必ずや、広く国民の賢明にして、厳正なる批判の前に、その非道を認めざるを得ないときを迎えるでありましょう。拍手
以上をもって私の討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →最後に、なぜこの筑波大学の設置を急ぐのかということであります。
去る六月二十二日、政府・自民党は、多くの質問者を残して、抜き打ち的に強行採決に踏み切りました。新構想大学というならば、新しい時代に立ち向かう感受性と生き方を思考する若い世代への十分な理解と支持を主としたものでなければならないはずであります。
しかるに、政府・自民党は、このような人間主体の新しい大学像を初めから破壊した、いな、全国の国公立大学等高等教育機関が、昭和四十四年以降模索し、改革の糸口を見つけんと努力し、その実現に大きく一歩を踏み出した貴重な歴史的価値を、根底から踏みにじったものといわざるを得ません。
民主主義は、固定的な一つの理想状態ではありません。民主主義は、実践的には、力の原理にのみたよろうとする偏狭な権力集中に対する絶え間のない抵抗と、いかなる次元にせよ、自治的な社会運営に割り込む不当な権力介入を是正する日々の努力の中にこそあると考えられます。
非民主的傾向のあらわな本法案を、是非によらず力によって強行成立させようとする政府・与党の態度は、必ずや、広く国民の賢明にして、厳正なる批判の前に、その非道を認めざるを得ないときを迎えるでありましょう。拍手
以上をもって私の討論を終わります。拍手