青柳盛雄の発言 (予算委員会第一分科会)

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○青柳分科員 それでは一つ一つお尋ねいたしますが、思想によって差別をされないというのは、憲法第十四条の規定からいいましても当然のことでございまして、あえてこれを問題にすること自体がおかしいようなものでございますけれども、有名な石田最高裁判所長官の数年前の憲法記念日にあたっての談話の中に、はっきりした共産主義者などは裁判官としてふさわしいものではない、つまり裁判官としての資格に欠くるところがあるような、もちろん、それは法的に適格条項に抵触するという意味ではないようでありますけれども、いずれにしても好ましくないという、別なことばで言えば、共産主義という思想を持っていることがはっきりしている人間は、世間では裁判官としてふさわしい人間とは見ないんだという、そういう趣旨の話があります。つまり、思想によって裁判官は、ふさわしいことにもなるしまたふさわしくないということにもなるんだ、こういうお話でございます。
 これは一般の人々がどういう考えを持ち、またどういう発言をされようと、それは全く自由でございますけれども、最高裁判所の長官という地位にあられる方が公式に表明された発言でございますので、一定の社会的評価をされる内容のものだと思うのです。つまり、裁判所に職を奉ずる者は、これにどういう意味かにおいて制約を受けるでしょうし、また、一般世論もこれに動かされるということは明白でございます。そうなりますと、思想によって裁判官の任用について何らの影響は受けないんだということとこれが両立するかどうか、この点について、まずお尋ねをしたいと思うのです。
 つまり、繰り返して申しますが、思想によっては再任とかあるいは新任とかいうことは何ら影響されないんだ、その人間がはっきりした共産主義者であっても、別に再任されることの妨げにはならないし、また、新しく採用されることについても妨げにならないんだ、こうはつきりおっしゃるのかどうか、これをお尋ねしたいと思うのです。

発言情報

speech_id: 107105266X00419730306_007

発言者: 青柳盛雄

speaker_id: 31916

日付: 1973-03-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会