矢口洪一の発言 (予算委員会第一分科会)

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○矢口最高裁判所長官代理者 憲法の七十六条三項は、裁判官は、独立して、良心に従い、憲法及び法律にのみ拘束されて裁判を行なうというふうに規定をいたしております。裁判官として独立して、その良心——ここでいう良心と申しますのは、客観的な良心というふうに考えられております。私どもそのように考えております。そういった良心に従って裁判のできる方であるならば、具体的にその方が抱いておられる考え、思想といったようなものがどうであろうと、そのことが直ちに裁判官の適格というものに影響するものではない、私どもはこのように考えております。

発言情報

speech_id: 107105266X00419730306_008

発言者: 矢口洪一

speaker_id: 29887

日付: 1973-03-06

院: 衆議院

会議名: 予算委員会第一分科会