矢口洪一の発言 (予算委員会第一分科会)
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○矢口最高裁判所長官代理者 先ほども申し上げましたように、裁判官の再任問題、あるいは新規採用の場合におきましても同様でございますが、その方が抱いておる思想、信条もしくは特定の団体に加入しておるということ、そういうことによって新任、再任等につきまして差別をすることはしないということを申し上げたわけでございます。
ただいまお尋ねの、青法協会員であるということだけで差別をすることはいたしませんと、従来お答えいたしておるわけでございますが、それは、前にもこの点につきまして青柳委員にもお答えいたしたかと思っておりますが、元来、人事の問題は、こういう理由で採用いたしませんとか、こういう理由で採用いたしますとかいうふうに、理由を申し上げるべき性質のものではないと考えておるわけでございますが、あまりにも青法協会員という理由で差別をしたのではないかというような御疑念が強うございますので、青法協会員であるというだけの理由でやったものではないということを、消極的に最少限度打ち消した。まあそういうことによって理由の一端を述べたということになるのかもしれませんが、あまりにも青法協会員であるということでやったんだというふうな御疑念がございましたので、それを打ち消すために申し上げたことでございまして、原則は、冒頭申し上げましたように、思想、信条あるいは特定団体加入を理由にして採否をきめるようなことは一切いたしておりませんし、今後もいたさないということでございます。