伊部真の発言 (運輸委員会)
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○伊部真君 前回に引き続いて質問をいたしますが、きょう実は時間をかなり要求したんでありますが、制約があるようでありますから、したがって、ポイントだけひとつ抽出をしてお聞きをしたいと思います。
まず、新しい法律条文の二条の九、この中に
「港湾公害防止施設」という項目があります。その項に「その他の港湾における公害の防止のための施設」と、こうあります。ここにうたわれておる公害というのはどの範囲をいわれるのか。いわゆる公害基本法の水質、大気汚染あるいは土壌が入るのか、悪臭が入るのか、そうしてそれを防止するための施設というふうに書かれておるが、その施設というのは、どのような施設を設置をされるということをお考えなのか、これはこの法案策定にあたって、環境庁のほうも参加されたと聞いておりますので、ここにいう公害という意味は、どのような範囲を考えて、この条文に入れられたのか、その点、環境庁と港湾局と両方にお答えをいただきたい。