岡部保の発言 (運輸委員会)
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○政府委員(岡部保君) ただいまの二条の第九の港湾公害防止施設というところでいっておるのが、一体どういうものであるか。具体的に申しますならば、港湾における公害に対するいろいろな施設を総括してここでいっておるわけでございますが、例示でおわかりいただきますように、いわゆる港湾内の水が非常に汚染するというときに、水を外から導いたりいたしまして、この中の水を浄化するというための、汚濁水の浄化のための導水施設でありますとか、あるいはここで発生いたしました公害と申しますか、いわゆる港湾における環境の汚染というものに対応いたしまして、これをセパレートするための緩衝地帯というような施設を港湾に設けるべきではなかろうか。あるいはその他、これはすでに御議論にもあったところでございますけれども、公害を港湾管理者としての立場から、たとえば監視するというような施設というものを、ここで港湾公害防止施設ということで考えております。
したがって、具体的に先生がいまおっしゃいましたように、たとえば港湾管理者が処置できる公害に対する処理施設といいますのは、その次の九の二の「廃棄物処理施設」というところで具体的に、たとえば廃棄物の受け入れ施設であるとか、焼却施設であるとか、あるいは破砕施設であるとか、廃油処理施設であるとか、そういうようなものを考えるというふうに、ここで条文にあげておる次第でございます。