伊部真の発言 (運輸委員会)
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○伊部真君 トラックの過積み問題というのは、また別に議論したいと思うんです。もっとここでやるというのは不適当だと思うんです。
ただ、私申し上げているのは、これは各省にわたることは確かなんです。警察庁も関係ありますし、道路建設のときに看貫をつくってもらわなきゃいかぬわけですから、インターチェンジのときにはやっぱり建設省も参加してもらわなければいかぬし、あるいは取り締まるという、陸運局の許認可という意味では、あるいは検査の場合のことを考えますと、やっぱり運輸省のほうもそれをやってもらわなくちゃいかぬ。ただ私は、前の局長とこの質疑をしたときにそれが出たんです。カーフェリーの規制の中に、長さだとかはあるけれども、重量の制限が条文にないと言うんですね。だから私は、道路運送法が適用されなければいかぬのじゃないか、そうでなければ、これはやっぱりカーフェリーのときの一台の制限というのは当然規制をすべきではないか。規制がないと言うから、それなら道路運送法の適用でこれは規制すべきだと、こう言うんです。そこら辺を一ぺん整理をしていただいて、そうして当然、長さだとか容積だけでなしに、重量も私は重要な規制の対象にすべきだと思いますが、もしもそれが条文にないとすれば、これは入れてもらわなければいかぬし、それからあいまいな形でのどの法案が適用されるかという問題についても、前にも私は議論しておるのですよ、これは。荷物と同じことだから重量は船の航行上安全なんで、重量は制限する必要ないと言うから、それなら道路運送法はどうなんだと言ったら、船の上は道路運送法の適用がないと言うから、船へ持っていくまでの間、車は動いておるわけですからね、これはそんなことは理屈にならぬ。どっか飛んでいくわけじゃないですから、車は動いているわけですからね。道路運送法の適用だから当然、そこで積みかえてやるなんというようなことを目の前に見てて、私はそれは規制がないというようなことでは困ると思うんです。だから、そういう意味で一貫性を持っていただきたい。で、道路上も航路の上も同じように取り締まりの対象にしなければいかぬし、ぜひそういうふうに考えていただきたいというふうに思います。
次に私は、岸壁その他の工事の関係で、前のときにも申し上げたんですが、公団あるいは公社によって工事が行なわれている、その施設は公団、公社が使っているということ。そうなりますと、公団、公社の利用料、あるいは施設の利用料だとか、あるいは入港料とかその他の費用の問題ですね。これはほかの公共埠頭との料金の面で事実上差が出ているわけです。これは公社の場合は当然償却その他を見ますからね、ですから、この間も私、驚いたんですが、あそこの海上コンテナの、八八の三十五インチが、シーランドですか、あるいは国際規格四十インチで、横持ちとそれから倉庫の入れ出しだけで大体二万円ぐらいということですから、その分というのは当然船の使用料なんかにもかぶさってきておると思う。したがって、その料金が当、不当というのじゃありませんけれども、それと公共埠頭との使用料というのはかなり差が出てきているのじゃないか、事実上はですね。名目上はいろいろな理屈があるでしょうが、事実上差があるということになりますと、これは港湾法の十三条二項でしたか、いわゆる不平等取り扱いの禁止条項というものがあります。この条項との関係で、私は問題がありはせぬか、この条項が死文化されてしまっているんではないかというふうに思うんでありますが、その条文との関係をひとつ御説明をいただきたい。